役員の退職金はどれくらいもらえる?

役員にも退職金が支給されるケースがある

退職金とは、会社で働いていた人が退職をする際に、会社から支給されるお金のことを指します。

退職金が支給されるシーンはさまざまです。

たとえば長年同じ会社で働き続けて定年退職を迎えたときはもちろん、自己都合での退職や、解雇を受けての退職などでも、退職金が支払われるケースがあります。

また、退職金は一般社員つまり従業員のみならず、取締役や監査役といった役員にも支払われるものです。

しかしながら、会社にとってそもそも退職金支給は義務ではないため、各社が独自に定める制度によって、退職金の支給有無や、その金額は異なります。

役員の退職金は「役員退職慰労金」

役員の退職金は、正確には「役員退職慰労金」と呼ばれます。

役員退職慰労金は従業員に対する退職金とは異なり、定款で支給金額や算出方法が定められている場合を除いては、株主総会の決議によって支払い支給時期や方法、金額まですべて決議されます。

会社が決めた役員退職慰労金に対して株主が納得しなければ、それを役員に支給することはできません。

内部規程である程度自由に決められる従業員の退職金に対して、役員の退職慰労金には、さまざまなルールや制限があるのです。

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役員の退職金はいくらくらい?

役員退職慰労金の額に制限はありません。

上場企業であれば、役員に億単位の退職金が支払われているケースもありますし、まったく支払いがないこともあり得ます。

代表取締役社長になると、4000万円程度の退職金をもらっているというデータもあります。

その他の役員も、1000万円~3000万円前後が平均的な退職金の額とされていますが、基本的には「功績倍率法」といって、退職直前の支給報酬額を基に、勤務年数や職務などに応じた一定倍率を掛けて算出されることが多いです。

また税務上、役員の退職金が不相応に高額であると認定されてしまうと、損金算入ができない、つまり会社の経費としては認められないことになってしまいます。

そうなると、会社としては法人税の負担が大きくなることから、「高額すぎる」と判断されない一定の範囲内で金額が決められることが通例です。

役員になれば必ずしも莫大な退職金がもらえるというわけではありません。

「役員退職慰労金制度」を廃止する企業も

最近では、役員退職慰労金制度を廃止する例が増えているとされます。

その背景には、役員退職慰労金が「賃金の後払い」的な要素の大きな報酬であることや、時代にそぐわない「年功的な要素が強い報酬」と考えられるケースが多いことがあるようです。

実際、役員の退職金に関して、業績との関連の不透明さが問題に上がることも増えています。

そのため、最近は役員退職慰労金制度を廃止して、その分を考慮して月額報酬等へ変更したり、「業績連動報酬」や「ストックオプション(あらかじめ決められた価格で自社株を買う権利)」に振り替えたりする会社も増えています。

なお、役員退職慰労金制度が廃止される場合には、取締役会での決議が必要です。