監査役と社外監査役の違い
監査役の種類
会社にいる「監査役」は、大きく以下の2種類に分類されます。
・社内監査役
・社外監査役
このうち、「社内監査役」は通称「監査役」と呼ばれることも多く、一般に「社外監査役」はそのまま「社外監査役」と呼ばれます。
また、それぞれに「常勤」と「非常勤」の監査役が存在します。
監査役(社内監査役)とは
監査役は、役員や従業員など、もともとその会社出身で監査役になった人のことをいいます。
社外監査役
社外監査役は、過去にその会社の役員や従業員であったことのない、外部から監査役になった人のことをいいます。
監査役の設置基準
「大会社」(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)や、「取締役会」の設置会社など、一定の条件を満たす企業は必ず監査役を置くことが求められます。
監査役は株主総会で選任され、集まった監査役で監査役会を設置し、取締役の活動が適切に行われているか株主に代わって監査を行います。
監査役の任期は4年で、大会社かつ公開会社では監査役は3名以上であること、かつ常勤の監査役も定めることが求められています。
さらに、監査役の半数以上は社外監査役であることも義務付けられています。
監査役と社外監査役の両方が必要な理由
もともと、その会社の取締役や従業員であった監査役は、会社の業務や内部事情に通じているという特徴があります。
したがって、監査のための調査や情報収集などが効率よくできることがメリットですが、その反面、客観的な監査行為が難しくなるという考え方がなされています。
そうした理由から、監査役の中には社外の人材をも加え、客観的・第三者的な立場から監査をすることが定められています。
監査役会は、会社が適切・公正に経営されていることを示すための重要な機関ですが、その実行性を高めるためにも、社外監査役は不可欠な存在として位置付けられています。