薬剤師にはどんな役割がある?

薬剤師のおもな業務内容

薬剤師に求められている医療的・社会的役割は幅広いものです。

薬剤師のあり方についてまとめられた「薬剤師法」の第1条では「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上および増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」と定められています。

薬には、大きく分けて、医師の処方せんにもとづき薬剤師が調剤する「医療用医薬品」と、処方せんがなくても入手できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」の2種類があります。

このなかで、前者である「医療用医薬品の調剤」および「調剤時の服薬指導」や「情報提供」、「OTC医薬品に関する相談対応」は薬剤師の最も代表的な業務です。

しかし、公益財団法人日本薬剤師会は、薬剤師の役割には、地域住民一人ひとりの健康づくりに寄与することまでが含まれるとしています。

薬剤師の責任と使命

医療現場において薬剤師に期待されること

病気の治療や健康維持に欠かせない医薬品ですが、その専門家として医療に専門的に携わっているのが薬剤師です。

人の命にかかわる薬を取り扱う重大な責任と、それを果たすための幅広い知識、そして医療人としての責任感や使命感が必要とされる職業です。

また、患者さんが治療や服薬に関して不安に思っていることなどに専門家の立場で解決にあたり、ときには患者さんと医師や他医療スタッフなどとのコミュニケーションのフォローをしたりなど、患者さん一人ひとりの治療や健康管理に重要な役割を持つことが薬剤師の本分だといえます。

薬剤師にしかできないこと

「医薬品」は人の命や健康管理に直接かかわるものです。

そうした薬を取り扱い、調剤し、そして患者さんにお渡しする業務は、薬剤師にしかできない責任ある仕事です。

薬に関する豊富な専門知識はもちろん、業務に対する正確さと慎重さが求められます。

薬のプロフェッショナルであること

医療用医薬品の数は約1万7千にものぼるといわれ、薬局へはさまざまな医療機関や診療科目からの処方せんが持ち込まれます。

チーム医療のなかで、薬剤師はこれらに対応できる「薬のスペシャリスト」です。

絶えず最新の医薬の知識・情報を吸収して、日々の業務にあたることが求められます。

患者さんとのコミュニケーション

薬は、患者さんの不安を取り除き、安心して服用してもらうことで、最大限に効果を発揮されるといえます。

そのため、直接患者さんと言葉を交わすことのできる薬剤師には、やはりコミュニケーション能力が不可欠です。

どのようにすれば患者さん一人ひとりから信頼され、薬を適切に服用してもらえるようになるのかを考え行動することは、薬剤師にとってとても大切な素養です。

患者さんと近い薬剤師とは

昨今、厚生労働省の指針で「かかりつけ薬局」をもつことが推奨されています。

かかりつけ薬局では、それ以前に患者さんに渡したお薬や相談の内容などを患者さん情報のデータベースに記録し、体調や体質なども理解したうえで、薬の調剤を行います。

つまり、かかりつけ薬局をもつということは、「かかりつけ薬剤師」をもつことでもあります。

とくに患者さんが複数の医療機関にかかっている場合は、薬の重複や飲み合わせをチェックし、安全に治療を進められるよう全般に目を通し、専門家としてアドバイスする役割を担います。

薬剤師は、患者さんからの医師に聞きそびれた薬に関する疑問や、薬代の負担を減らすジェネリック医薬品についての疑問に答えます。

また、処方せんで出された薬以外にも、市販薬(OTC医薬品)選びのアドバイスをしたりなど、患者さん本人の薬の服用歴や体質などを把握して、かかりつけ薬剤師として信頼を得られるように関係を築いていきます。

ジェネリック医薬品と薬剤師の役割

ジェネリック医薬品とは

「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、新薬(先発品)の特許期間を過ぎてから製造・発売される医薬品です。

医薬品には、日ごろよく耳にする商品名のほかに、有効成分を表す一般名(generic name)が存在します。

一般名は世界共通の名称で、欧米では後発医薬品が一般名で処方される場合が多いことから、日本でもジェネリック医薬品と呼ばれるようになりました。

ジェネリック医薬品は、先発品の企業とは別の製薬企業が製造・提供し、先発品と同じ有効成分・同じ効果をもつとされています。

また、ジェネリック医薬品には研究費や開発費、特許料などがかからないため、先発品よりも2~8割ほど安く生産できる特徴があります。

販売する値段も約半分となることから、医療費の削減・抑制につながるとして政府もジェネリック医薬品の促進を訴えかけています。

処方の特徴

欧米に比べ、日本ではジェネリック医薬品の普及率がまだ高いとはいえません。

そのためにさまざまな施策が実施されてきました。

一環として、2006年に処方せんの様式が変更になり、それまでの「後発品への変更可の場合、以下に署名」の欄が「後発品への変更不可の場合、以下に署名」に変更となりました。

これにより、医師が処方せんにサインしなければ、自動的にジェネリック医薬品が処方されるようになりました。

つまり、先発品しかない場合や医師の判断や患者さんの希望で先発品を選ぶなどの場合を除いて、薬剤はジェネリック医薬品が処方される体制に変わっています。

ジェネリック医薬品に対する薬剤師の役割

ジェネリック医薬品は薬剤費が安く済むため、患者さん自身の経済的負担も減るメリットがあります。

しかし、ジェネリック医薬品は先発品と有効成分は同じであっても、添加剤や製法は企業によって異なるため、先発品とまったく同じとはいえない面もあります。

そのため、患者さんの体質や飲んでいる薬の数、病態などにより、ジェネリック医薬品が体に合わない可能性も考えなくてはなりません。

そうした場合に、患者さんの状況を見極めて、どのジェネリック医薬品を選ぶべきか、または先発品を選ぶべきかを、患者さんに説明しながら丁寧に対応するのも薬剤師の重要な役割です。