役員と執行役員・みなし役員の違い
役員と執行役員・みなし役員は、いずれも「役員」という言葉がついているため、違いがわかりにくいかもしれません。
ここでは、それぞれの役割や仕事内容、待遇などの違いについて紹介します。
役員と執行役員・みなし役員の仕事内容・役割の違い
役員とは
会社法上では、役員は「取締役」「監査役」「会計参与」の3種類の肩書きをもつ人のことを意味します。
また、会社法上において「役員等」と「等」が付く場合は、上記3つの肩書きに加えて「執行役」と「会計監査人」も含まれます。
役員は会社の「機関」でもあり、会社経営に関する重要事項を決定したり、運営方針を定めていったりすることが主な役割です。
なかでも取締役は、定期的に取締役会を開き、会社の基本的な経営方針と、日常的な業務執行に関する意思決定を行います。
執行役員とは
執行役員は、役員のように会社法で規定されている役職ではありません。
あくまでも「従業員」のトップクラスのポジションとして業務執行に携わる人を、社内の役職のひとつとして、こう呼ぶのが一般的です。
執行役員の業務範囲や役割は会社によって異なりますが、現場のトップとして各部署の指揮をとったり、役員の考えを下へわかりやすく伝えたりすることが多いです。
執行役員を置かない会社もたくさんあります。
なお、執行役員とよく混同される「執行役」は、「指名委員会等設置会社」にのみ置かれる役員の一種であり、会社の「機関」のひとつです。
みなし役員とは
みなし役員とは、会社法上での役員ではないものの、「法人税法上」では役員と同じ扱いを受ける人のことをいいます。
たとえば、役員として登記されていない会長や相談役、顧問などは、従業員とはまったく異なる立場で会社経営に関与しているケースが多いです。
たとえ会社法上での役員ではなくても、会社の重要な業務執行の意思決定に参画している場合には、みなし役員として認識されます。
また、親族(配偶者や子など)で一定の株式を所有し、かつ経営に従事していれば、その人もみなし役員と判断されます。
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役員と執行役員・みなし役員の給料・待遇の違い
役員の給料・待遇
会社法上の役員は、会社と「委任契約」を結んでいます。
会社と「雇用契約」を結ぶ従業員の給料が「給与(従業員給与)」として支払われるのに対し、役員の給料は「役員報酬」になることが特徴です。
役員報酬は「定款または株主総会の決議」によって定められ、多くの場合「定期同額給与」といって、毎月同じ金額を役員報酬として受け取る形がとられます。
なお、従業員の給与には残業手当や休日出勤手当などの諸手当も含まれますが、役員は労働者の扱いではないため労働基準法が適用されず、手当も支払われません。
役員になる人は、従業員に比べてビジネスのキャリアや経験が豊富であり、抱える責任も大きいものとなります。
そのため、従業員の給与よりも高額な報酬を得ている役員が多いです。
執行役員の給料・待遇
一般的な執行役員は「従業員」であるため、給料は他の社員と同じような「給与」が支給されます。
ただし、現場で働く社員のトップクラスの役割を与えられることが多いため、平均的な会社員よりは高めの給料になることが多いでしょう。
高い評価を得ている執行役員の場合、年収1000万円以上を得ている人もいます。
労働者の執行役員には労働基準法が適用されるため、勤務時間や残業時間などの取り決めに関しても、他の社員と同様です。
みなし役員の給料・待遇
みなし役員と判断される人の給料・待遇は、税法上では、会社法上の役員と同様のかたちです。
給料は役員報酬となり、株主総会で決議の上で、一定期間毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」などの方法がとられます。
このような規定は、たとえば代表取締役社長が、自身の妻を従業員として雇用し、その妻に高額な給与を支給する(=結果的に社長の家族に多くのお金が入る)、といった事態を防ぐために設けられています。
みなし役員に対しては、不当に高額な報酬や賞与を勝手に支給することはできません。