監査役の仕事内容・役割・給料
監査役の仕事とは
「監査役」とは、「取締役」や「会計参与」と並ぶ会社法上の役員の一種であり、会社の機関のひとつです。
大会社かつ株式公開企業などでは、取締役や会計参与が適切に職務を執行しているか監査をするための「監査役会」を置くことが義務付けられています。
その構成員となるのが監査役です。
監査役は株主総会で選任され、立場の違いから大きく「(社内)監査役」と「社外監査役」の2種類に分けられます。
「監査役」というときは、これらの監査役すべてを指す場合と、「社内監査役」のみを指す場合があります。
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監査役の具体的な業務の内容
監査役の権限
監査役に与えられている監査の権限として、「業務監査」と「会計監査」の2種類があります。
・業務監査:取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかをチェックする
・会計監査:定時株主総会で提出する計算書類等(貸借対照表や損益計算書など)をチェックする
監査役は、これらの監査を通して、企業経営の健全性や適正性を維持していくことが期待されています。
監査役の義務
監査役の義務として、取締役会へ出席することと、取締役会で意見を述べることが定められています。
また、万が一、監査の過程で違法や不正が見つかった場合には取締役や取締役会への報告、株主総会での報告、違法行為の差し止め請求、損害賠償請求のための会社訴訟提起などの行動をとります。
監査役の社内での役割・ミッション
監査役の設置基準
監査役は、すべての会社に置かれるわけではありません。
監査役の設置義務があるのは、「大会社」(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)や「取締役会」の設置会社など、一定の条件を満たす企業のみです。
大会社かつ公開会社では、監査役は3名以上、かつ常勤監査役が最低1名、また社外監査役が監査役の半数以上必要と定められています。
それ以外の会社(非公開会社など)でも、社会的信用性の向上などを目的に、監査役を設置するところもあります。
監査役の選任と任期
監査役の任期は原則として4年(ただし公開会社ではない会社は、定款により10年まで延長が可能)です。
監査役は株主総会で選任され、集まった監査役で監査役会を設置し、取締役の活動が適切に行われているか株主に代わって監査を行います。
大会社かつ公開会社では監査役は3名以上置き、かつ常勤の監査役も定めなくてはなりません。
さらに、監査役の半数以上は社外監査役であることも義務付けられています。
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監査役と関連した職種
監査役と関連したものとして「会計監査人」があります。
会計監査人とは、会社の外部から、依頼された会社の計算書類等の監査を専門的に行う人(機関)をいいます。
会計監査人になれるのは会計のプロフェッショナルである監査法人あるいは公認会計士のみです。
こうした専門家が会社の会計に関与することにより、株式会社の会計事項に関する健全化を図ることが目指されています。
監査役との大きな違いは、監査役が自社の役員として監査に携わるのに対し、会計監査人はあくまでも外の機関から会社の会計監査を行うことです。
監査役の給料
監査役の給料にあたるものは「役員報酬」の名称で取り扱われ、ここには現金だけでなく、「ストックオプション」や「賞与」なども含まれます。
監査役への役員報酬は株主総会の決議もしくは定款で定められ、金額は企業によって大きく差が出ています。
東証1部上場の常勤監査役になると、年間で平均1000万円以上の報酬を得ている人も少なくないようです。
一方、中小企業であれば年間報酬は500万円程度、非常勤であればさらに少なく、100万円~500万円ほどになるケースも見られます。
すべての監査役が高い報酬を得られるというわけではないといえるでしょう。
ただし非常勤監査役の場合、複数の企業の非常勤監査役を掛け持ちしている人もいるため、すべてあわせると高額な年収になることも珍しくありません。