鍼灸師として独立・開業するには

鍼灸師になるにあたって、独立して活躍できるのかが気になる人も多いでしょう。

本記事では、独立・開業したの鍼灸師の働き方、独立に必要なことなどを紹介します。

開業の規定と届出

鍼灸師は誰でも開業できる

「はり師」「きゅう師」の国家資格を取得した人は、開業が認められています。

そのため、養成学校で学んで国家資格を取得しさえすれば、誰でも自分の治療院を出すことは可能です。

しかし、開業はそう簡単なことではありません。

確かな技術や患者さんの信頼はもちろんのこと、お金の管理をはじめとする経営能力も必要となるため、誰もが簡単に成せることではないのです。

さまざまな規定をクリアする

鍼灸院を開業する場合、細かい規定をクリアしなくてはなりません。

たとえば、施設所の構造設備基準としては「鍼灸を行う部屋は、専用の6.6平方メートル以上の施術室が必要であり、3.3平方メートル以上の待合室が必要」という規定があります。

さらに、規定に準じた鍼灸院を開業してからは「10日以内」に、施術所所在地の都道府県知事に届け出る必要があります

この届け出項目には、以下のようなことを記載する必要があります。

届け出項目に記載する内容
  • 施術所開設者の氏名および住所
  • 開設の年月日
  • 名称
  • 開設の場所(施術所の住所)
  • 法第1条に規定する業務の種類(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
  • 業務に従事する施術者の氏名および当該施術者が目の見えない者である場合にはその旨を記載
  • 構造設備の概要および平面図

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鍼灸師以外に持っておきたい資格

鍼灸師として開業する場合、あわせて「あんまマッサージ指圧師」の資格も取得しておくと開業にも有利です。

あん摩マッサージ指圧師も、はり師・きゅう師と同様に開業権を有する国家資格であり、また医師以外に「マッサージ」ができるという特徴があるため、持っておくと治療の幅が広がるでしょう。

ちなみに、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師すべての国家資格を持つ人のことを、「三療師(さんりょうし)」といいます。

近年、鍼灸治療院などで鍼灸師として経験を積み、この3つの資格を元に独立し、鍼灸マッサージ治療院などを開設する人も多いようです。

さらに、骨や関節などの運動器の脱臼・ねんざ・打撲等に対して治療を行う「柔道整復師」の国家資格を取得し、治療の幅を広げて独立する人もいます。

鍼灸師は、国家資格さえ取得すれば開業そのものは比較的簡単にできます。

しかし、成功するためには向上心を持ち続け、スキルアップしていく努力が欠かせません。

鍼灸師の訪問開業

近年は、一般的な店舗を持たず、訪問鍼灸院として開業する鍼灸師も増えています。

訪問鍼灸師は、足腰が悪いなどの理由で鍼灸院まで治療に来られない人や、遠方に住んでいる人のために自宅や施設を訪問して治療を行います。

訪問鍼灸院の場合は、独立した店舗を持たなくてもよいため、開業のためのハードルはかなり低くなります。

ただし、以下のデメリットがあることも知っておく必要があります。

訪問開業のデメリット
  • 店舗を持つ場合と違い営業活動がしにくい
  • 治療人数が限られてしまう
  • 訪問のための時間や交通費がかかる

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鍼灸師の独立・開業のまとめ

養成学校で学んで国家資格を取得しさえすれば、誰でも自分の治療院を出すことは可能です。

しかし、確かな技術や患者さんの信頼はもちろんのこと、お金の管理をはじめとする経営能力も必要となるため、誰もが簡単に成せることではありません。

規定に準じた鍼灸院を開業してから「10日以内」に施術所所在地の都道府県知事に届け出る必要があります。

鍼灸師として開業する場合、あわせてあんまマッサージ指圧師や柔道整復師の資格も取得しておくと開業にも有利です。

足腰が悪いなどの理由で鍼灸院まで治療に来られない人や、遠方に住んでいる人のために自宅や施設を訪問して治療を行う訪問鍼灸師として開業する人もいます。