中学校の「臨時教員」「非常勤講師」について解説

教員の代替として採用される中学校教師もいる

公立の中学校では、教員の欠員が出た場合の補充や、休職・病気休暇、育児休業等で勤務することができない教員の代替として「臨時的任用教員」などが採用されることがあります。

臨時的任用教員は、該当する教員免許状を有していることを条件に、期間を限って任用される教員のことを意味します。

たとえばA県では、教員普通免許状を有しているか、取得見込みであれば、教員採用試験に合格できなかったときでも臨時的任用教員として応募することができます。

受付は随時行なわれていて、勤務を希望する地域の教育事務所に県が指定する「臨時的任用教員等希望調書」という書類を持参もしくは郵送にて提出する決まりになっています。

募集は全国で行なわれていますが、併願が認められておらず、希望する地域1ヵ所に応募が限られることもあります。

なお、臨時的任用教員はあくまでも「臨時」ですので、勤務は1年以内と限定されていますし、代替教員が必要にならないと採用されない、つまり応募しても必ず採用されるとは限りません。

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臨時的任用教員の働き方は?

臨時的任用教員は、正規採用された教員に準ずる勤務時間(常勤)で、授業や校務分掌(校内の役割分担)、部活動の顧問などを任されます。

休日・休暇は正規教員と同等ですが、年次有給休暇の扱いについては任用期間によっても異なるため、採用時に学校に確認する必要があります。

給与は学歴や地域等によって異なり、たとえば東京都の場合、新卒者が卒業・修了の翌年度から働き始めるとすると、初任給(給料月額+教職調整額+地域手当+義務教育等教員特別手当+給料の調整額)として大学卒で248,700円、短大卒で227,400円が支給されます(※島しょを除く都内の学校に勤務する場合<平成31年度4月1日適用>)。

そして6ヵ月以上の任用期間で退職した場合は、退職手当が支給されます。

臨時的任用教員は、身分上「一般職地方公務員となり、正規の教員と同じような待遇で働くことができる一方、正規教員と同じように副業は禁止されています。

非常勤講師と臨時教師の違い

臨時的任用教員とは別の働き方として、「非常勤講師」があります。

非常勤講師は、正規教員と同じようにフルタイムで働く臨時的任用教員とは異なり、担当する授業がある時間帯のみ勤務することが特徴です。

時間を決めて働くアルバイトのようなものだとイメージするとわかりやすいかもしれません。

非常勤講師の場合、朝の打ち合わせや職員会議に出席できるとは限らず、部活動の顧問を受け持つようなことも原則的にないため、生徒に関することや学校内の情報は掴みにくいでしょう。

こちらも、募集は全国的に常に行なわれていますが、必ずしも採用されるとは限らず、また任期を決めての任用となります。

非常勤講師の給与は「時給制」であることが特徴で、週当たりの授業時間数または勤務時間に応じて支給されます。

1時間あたりの報酬は2,000円~3,000円程度が相場となっていますが、地域や取得している免許の種類などによって異なります。

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どんな人が臨時的任用教員や非常勤講師として働いている?

臨時的任用教員や非常勤講師として働く人は、「本当は正規の教員として働きたいけれど、試験に受からなかったのでやむなく…」というケースが多いようです。

正規教員でないと定年まで働き続けることは難しいですが、将来的に中学校教師としての正採用を目指していて、教育現場にて少しでも多くの経験を積みたい人にとっては、臨時的任用教員や非常勤講師として勤務できる機会は貴重なチャンスと考えられます。

実際、現場で得た経験を糧に、その後の教員採用試験でしっかりとアピールをして、無事に正規採用にいたる人もいます。

なお、非常勤講師であれば副業が認められていますので、別の仕事や勉強等をしながら、教育従事者としての経験を積んでいくことも可能です。