旅行代理店を開業するには

旅行代理店で働く」というと、求人が出されている企業へ就職し、スタッフとして働く、という風に考えるのが一般的でしょう。

しかし、いくつかの条件を満たせば自分で旅行代理店を開業することも可能です。

ここでは、旅行代理店を開業する際の手順や要件などを紹介します。

旅行代理店開業の流れ

一般的に「旅行代理店」や「旅行会社」と呼ばれる事業を営むためには、旅行業法に基づいて、観光庁長官または都道府県知事による旅行業登録を受ける必要があります。

旅行代理店を開業するにあたっては、いくつかのステップを踏む必要がありますが、手続きの大まかな流れは以下の通りです。

1.株式会社の設立手続き

2.旅行業協会の入会申込手続き(任意)

3.旅行業登録の申請手続き

4.営業保証金の納付手続き

5.旅行業者として営業開始

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旅行業とは

旅行業とは、旅行業法の定義によると、「報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業」をいいます。

「一定の行為(旅行業務)」とは、おおむね以下のような行為です。

これらの行為を報酬を得て事業として行う場合に、旅行業の登録を受ける必要が生じます。

基本的旅行業務

基本的旅行業務は、運送・宿泊サービスの提供にかかわる契約を締結する行為、または運送・宿泊サービスについて手配する行為です。

旅行業者が目的地、日程、サービスの内容、旅行代金などの旅行計画を定めて実施する旅行のことを「企画旅行」といい、「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」があります。

募集型企画旅行は、旅行業者があらかじめ旅行計画を作成し旅行者を募集するもので、パッケージツアーなどがこれにあたります。

受注型企画旅行は、社員旅行や修学旅行などのように、旅行者からの依頼により旅行計画を作成して実施する旅行です。

また、旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券などのサービスを手配し、実施する旅行を「手配旅行」と呼びます。

付随的旅行業務

企画旅行や手配旅行のための運送等サービスの手配行為に付随して、運送等サービス以外の関連サービスの提供契約をする行為や、それらのサービスの代理・媒介・取次をする行為です。

具体的には、目的地での食事の手配や観光施設の手配、添乗員やガイドの手配などが挙げられます。

相談業務

旅行者の依頼を受けて、旅行費用の見積りや旅行日程を作成したり、旅行に関する情報の提供をしたりして、報酬を受け取る行為です。

事業として、有償で旅行の相談に応じる行為を行う場合は、旅行業務にあたります。

登録種別と業務範囲

観光庁長官または都道府県知事による登録が必要と定められた旅行業等の区分には、「旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」の3つがあります。

一般的に「旅行代理店」や「旅行会社」と呼ばれるのは、このうちの「旅行業」を営む「旅行業者」を指し、扱える旅行業務の範囲によって、登録の種別が4つに分かれます。

旅行業

第1種旅行業

・海外、国内の募集型企画旅行
・海外、国内の受注型企画旅行
・海外、国内の手配旅行
・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

海外、国内のすべての旅行業務を取扱うことができます。

第2種旅行業

・国内の募集型企画旅行
・海外、国内の受注型企画旅行
・海外、国内の手配旅行
・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

海外の募集型企画旅行の実施はできませんが、それ以外の海外、国内の旅行業務を取扱うことができます。

第3種旅行業

・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行
・海外、国内の受注型企画旅行
・海外、国内の手配旅行
・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

募集型企画旅行の範囲が、主たる営業所の所在する市区町村とその隣接市区町村の区域において実施されるものに限定されます。

受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売は、海外、国内問わず取り扱うことができます。

地域限定旅行業

・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行
・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行
・営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行
・他の旅行業者が実施する募集型企画旅行契約の代理締結

募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の範囲が、主たる営業所の所在する市区町村とその隣接市区町村の区域において実施されるものに限定されます。

受託契約に基づく代理販売は、海外、国内問わず取り扱うことができます。

旅行業者代理業

旅行業者代理業は、上記のいずれかの「旅行業者」と委託契約を結び、その旅行業者の旅行商品を代理して販売する事業です。

旅行業者代理業者の業務範囲は、旅行業法では定められておらず、所属旅行業者と締結した業務委託契約の範囲内で業務を行うことができます。

なお旅行業者代理業者は、事業として報酬を得て旅行相談業務を行うことはできません。

旅行サービス手配業

「ランドオペレーター業」とも呼ばれ、旅行業者から依頼を受けて運送または宿泊、その他旅行関連サービスの手配を行う事業です。

運送又は宿泊サービスの手配以外に、有償ガイドの手配や免税店における物品販売の手配も業務範囲に入ります。

この事業を日本国内で行う場合は、旅行業法の改正により2018年年1月から「旅行サービス手配業」としての登録が必要になりました。

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登録の申請先

旅行業登録の種別により、登録の申請先が異なります。

第1種旅行業に登録する際の申請先は「観光庁長官」です。

第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業についての申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する「都道府県知事」になります。

登録の要件

旅行業または旅行業者代理業を営もうとする者が登録を受けるためには、一定の資格要件を備えている必要があります。

旅行業登録に必要なおもな条件には、以下のようなものがあります。

申請者が登録拒否事由に該当しないこと

旅行業登録において、申請者が以下に該当する場合は、観光庁長官または都道府県知事によって申請が拒否されます。

1.旅行業等の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(登録を取り消されたのが法人である場合、取消当時その法人の役員であった者も含む)

2.禁錮以上の刑または旅行業法違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

3.暴力団員等(暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

4.申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するもの

6.心身の故障により旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

7.法人であって、その役員のうちに上記1~4及び6に該当する者があるもの

8.暴力団員等がその事業活動を支配する者

9.営業所ごとに適切な人数、種別の旅行業務管理者を確実に選任すると認められない者

10.旅行業登録を申請する場合、登録業務範囲ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

11.旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

営業所ごとに1人以上の旅行取扱管理者を選任すること

旅行業者は、営業所ごとに1人以上の「旅行業務取扱管理者」の資格保有者を選任し、常駐させる必要があります。

また従業員が10名以上の営業所では2名以上確保しなくてはなりません。

この資格には「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」「地域限定旅行業務取扱管理者」の3種類があります。

海外旅行を取り扱う場合は必ず「総合旅行業務取扱管理者」を確保することが必要で、国内旅行のみを取り扱う場合は、「総合旅行業務取扱管理者」または「国内旅行業務取扱管理者」のいずれかが必要です。

また地域限定の旅行業務のみを取り扱う場合は、「総合旅行業務取扱管理者」または「国内旅行業務取扱管理者」または「地域限定旅行業務取扱管理者」のいずれかを確保していれば足ります。

基準資産額を満たしていること

基準資産額とは、旅行業を営むために必要な最低限準備しなければならない資産のことです。

基準資産額は登録種別ごとに以下のように定められています。

・第一種旅行業:3,000万円
・第二種旅行業:700万円
・第三種旅行業:300万円
・地域限定旅行業:100万円 
・旅行業者代理業:基準なし

また、旅行業登録を受けた旅行業者は、旅行者が損害を受けたときに備え、あらかじめ旅行業者の財産の一部を「営業保証金」として国に預けておく必要があります。

なお、旅行業協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に加入した事業者は、「弁済業務保証金分担金」として5分の1の金額を納付することにより、これに代えることができます。

営業保証金および弁済業務保証金分担金の最低額は、登録種別ごとに以下のように定められています。

登録種別:営業保証金 / 弁済業務保証金分担金

・第一種旅行業:7,000万円 / 1,400万円
・第二種旅行業:1,100万円 / 220万円
・第三種旅行業:300万円 / 60万円
・地域限定旅行業:15万円 / 3万円
・旅行業者代理業:なし / なし

業績などが向上して取扱額が増えると、その金額に応じて営業保証金が加算されることがあります。

旅行業登録は5年ごとの更新手続きが必要

第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業は登録の有効期間が5年間と定められています。

引き続き旅行業を営む場合は、有効期限の2か月前までに更新手続きが必要になり、その都度「基準資産額」を満たしておかなければなりません。

また登録内容に変更があった場合は、その時から30日以内に届出を行う必要があります。

旅行代理店の開業事情

上記のように、旅行代理店を開業するには大きな額の資金が必要となります。

とくに「第1種」はリスクも大きく、申請をしても許可が下りないケースもしばしばあるようです。

新規で開業する場合は、「第3種」「地域限定」のビジネスモデルを選択するケースが多く見受けられます。

「第3種」や「地域限定」は、営業所近隣地域の企画旅行の販売に特化できるため、「第1種」「第2種」では難しい地域密着型の旅行代理店として差別化がしやすいです。

また業績拡大にあわせて、「第2種」「第1種」へステップアップをしていくことも可能です。