税理士国保とは
日本の健康保険制度の種類
日本では、年金や医療、介護など、私たちが安心して暮らしていくためにさまざまな社会保障制度が設けられていますが、そのうちのひとつに健康保険制度があります。
健康保険は、毎月決まった金額の保険料を支払うことで、病気やケガなどで通院や入院が必要になったときにかかる治療費のうち、自己負担額を3割以下に抑えることができる制度です。
健康保険は、基本的に日本国民全員に加入義務がある「国民皆保険制度」という仕組みで運用されていますが、国民全員がまったく同じ制度に加入しているわけではなく、所属する組織によって複数の種類があります。
たとえば、中小企業で働くサラリーマンは「協会けんぽ」に、公務員は「共済組合」に、自営業者や年金受給者は「国民健康保険」に、それぞれ加入していることが一般的です。
大企業のなかには、各社員のみを対象とした独自の健康保険組合を組織しているところもあります。
また、医師の「医師国民健康保険組合」や弁護士の「弁護士健康保険組合」など、職業ごとに別個の健康保険組合をつくっているケースもよくあります。
これと同じように、税理士における健康保険が「税理士国民健康保険組合」であり、通称「税理士国保」と呼ばれています。
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税理士国保のメリット
税理士国保は、税理士会の会員とその家族、会員の事務所に勤務する従業員とその家族を対象にした健康保険組合です。
税理士国保では、他の保険組合と同じように医療費の負担が少なくなることに加えて、インフルエンザの予防接種が無料で受けられたり、生活習慣病の共同検診が無料で受けられるといったメリットがあります。
また、格安で保養所を利用できたり、ハイキングなどのレクリエーションイベントに参加できたりと、福利厚生面でも手厚いサービスを受けることが可能です。
さらに、保険料についても、協会けんぽや国民健康保険が所得金額に応じて月々の保険料が増えていく一方、税理士国保の保険料は定額です。
このため、一定金額の所得を超える場合は、税理士国保のほうが得になります。
税理士国保の注意点
税理士国保について気をつけなければならないのは、税理士であれば全員が加入できるわけではないということです。
税理士の国保組合には、「近畿税理士国保組合」と「関東甲信越税理士国保組合」の2種類がありますが、税理士国保の組合員になれるのは、どちらかの税理士会に登録している人だけです。
つまり、勤め先または開業地が2つの税理士会の管轄エリア外である場合、税理士国保に加入することはできません。
税理士法人などに勤めている場合は、協会けんぽまたは会社独自の健康保険組合に、独立している場合は各市町村の国民健康保険に、それぞれ加入することになります。
小規模な事務所では、それらの加入手続きを自分で行わないといけないケースも珍しくありませんので、注意が必要です。
就職や転職する際には、それぞれの勤め先における健康保険などの福利厚生制度をよく確認しておく必要があるといえるでしょう。