国家公務員の障害者採用とは?
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障害のある人を対象とした試験も実施される
国家公務員試験では、障害のある人を対象とする「障害者選考試験」という種類も行われています。
この試験は、「定型的な事務をその職務とする係員」を採用するための試験で、人事院が第1次選考(筆記試験)を実施し、第2次選考(採用面接)は各府省が実施します。
受験資格は?
2019年度の場合、受験資格は以下の通りで、(1)と(2)の両方の要件を満たす必要があります。
(1)次に掲げる手帳等の交付を受けている者
※ 下記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要です。
【ア】1.身体障害者手帳
2.身体障害者福祉法第 15 条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
3. 産業医又は人事院規則10-4第9条等に規定する健康管理医による2.に準じる診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)
【イ】都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
【ウ】精神障害者保健福祉手帳
(2)1960(昭和35)年4月2日から 2002(平成14)年4月1日までに生まれた者
このように、障害者採用試験では細かな要件が掲げられています。
試験内容は?
国家公務員障害者採用試験では、「第1次選考」と「第2次選考」に分けて行われています。
第1次選考
・基礎能力試験(多肢選択式。公務員として必要な基礎的な能力についての筆記試験)
・作文試験(文章による表現力、課題に対する理解力などについての筆記試験)
第2次試験
・採用面接(各府省の採用予定機関における個別面接等)
障害の内容によって、受験上の配慮がある
視覚障害がある人、聴覚障害がある人、上肢機能・下肢機能・体幹機能に障害がある人、試験時間中に薬の服用が必要な人などは、障害の内容によって配慮を受けて試験を受験することができます。
受験上の配慮を希望する場合には、受験申込時の申請が必要です。
どのような配慮が適用されるかは、最新の募集要項を確認するか、人事院へお問合せください。
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採用後の仕事内容、給与・待遇は?
全国で障害者試験からの採用が行われていますが、採用人数は各府省や各関連機関で1~3名程度となっている場合が大半で、採用人数はそこまで多いわけではありません。
職務内容は、電話対応・書類作成・書類整理といった庶務業務や、総務・人事・会計といった各種業務、また各配属先での専門的な業務に就くことも可能です。
給与に関しては、2019年に障害者採用試験で採用された場合、採用当初の額は148,600円(行政職俸給表(一)1級5号俸)が基本となり、採用前の経歴に応じて増額されます。
このほか、通常の試験で採用された国家公務員と同様、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当・勤勉手当(いわゆるボーナスなど諸手当)の支給もあります。
勤務時間や休日、休暇制度についても、通常の試験で採用された国家公務員と同様です。
非常勤での勤務や、通常の試験を受けることも可
障害のある人を対象とする国家公務員試験では、常勤職員の採用のほか、非常勤職員の採用も行われています。
非常勤職員の選考採用は各府省が個別に行っており、応募資格や勤務条件等については、人事院のページから情報を集めることが可能です。
また、障害のある人は、ここで上記で挙げた障害者選考試験のほか、通常の試験を受けることも可とされています。
ただしその場合、障害があることで合格ラインが下がったり、優遇されたりすることはないようです。