国家公務員の福利厚生・手当
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国家公務員の福利厚生とは?
公務員に対して、「福利厚生が充実している」というイメージを抱く人は多いことでしょう。
福利厚生には、休暇制度や手当、共済組合、研修制度などさまざまなものがあり、職員や職員の家族の生活をサポートすることによって、労働意欲や組織貢献度、能率の向上をねらう目的があるとされています。
おもな国家公務員の福利厚生について見ていきましょう。
休暇制度について
国家公務員の福利厚生といってまず挙げられるのが「休暇制度」についてです。
国家公務員には、大きく分けて「年次休暇」「病気休暇」「特別休暇」「介護休暇」の4種類の休暇が与えられます。
年次休暇は民間でいうところの「有給休暇」にあたり、年に20日の範囲内で取得することができます。
上記のなかでも特筆すべきなのが特別休暇で、たとえば職員が結婚する場合、生後1年に達しない子の保育をする場合、妻が出産する場合、ボランティア活動に参加する場合など、さまざまなケースで取得することが認められています。
国家公務員の休暇制度については明確に定められており、安心して働けるひとつの要素であるといえるでしょう。
さまざまなサービスを受けられる組織がある
国家公務員は、「共済組合」というものに加入することにより、さまざまなサービスが受けられます。
たとえば、組合員となった国家公務員本人もしくは家族が病気やケガの際に給付金が支払われたり、保養施設が利用できたりします。
また、国家公務員の多くが「職員互助会」という組織に入会しており、各種祝金などの給付金、医療補助、スポーツ施設利用補助なども受けられます。
このほかにも互助会があり、クラブ活動や通信講座への助成、映画館・美術館などの入館券の支給などが行われる場合があります。
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国家公務員は手当も充実
国家公務員は、基本給以外にお金として支給される「手当」の内容も充実しています。
代表的な手当の種類には以下のようなものがあります。
生活補助給的手当
扶養手当
扶養親族のある職員に支給されます。
支給額は、
・配偶者:6,500円
・子:10,000円
・子(16歳年度初め~22歳年度末):加算5,000円
・父母等:6,500円
となっています。(令和元年11月現在)
通勤手当
交通機関を利用している職員等に対し、1ヵ月当たり最高55,000円が支給されます。(片道2km以上)
住居手当
賃貸の物件に住んでいる職員に対し、月額最高27,000円が支給されます。
単身赴任手当
異動に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居して単身で生活する職員に対し、職員住居と配偶者住居の交通距離に応じて月額30,000円~100,000円が支給されます。
地域給的手当
地域手当
地域の民間賃金水準を反映するため、おもに民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給されます。
地域によって「支給割合」が定められており、
「(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合」
の計算式により、支給額が決定されます。
広域起動手当
官署間の距離等が60km以上の広域的な異動等があった職員に対し、官署間の距離に応じて3年間支給されます。
距離によって「支給割合」が定められており、
「(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合」
の計算式により、支給額が決定されます。
特地勤務手当
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(特地官署)に勤務する職員に支給されます。
寒冷地手当
寒冷地に在籍する職員に対し、地域区分や世帯区分に応じた額が支給されます(11月から翌年3月の間のみ)。
その他
上記以外の代表的な手当としては、以下のようなものがあります。
超過勤務手当
正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されます。
育児休業手当
育児休業中は無給となりますが、共済組合から「育児休業基本手当金」として、子が1歳に達する(誕生日の前日)まで、その休業をした期間1日につき、標準報酬の日額の40/100が支給されます。
退職手当
自己都合や定年等の理由によって退職した職員に対して支給されます。
支給額は、俸給月額や退職理由別等によって異なります。
期末手当・勤勉手当
いわゆる「ボーナス」です。1年間に俸給等の約4.1ヵ月分が支給されます。