国家公務員の休暇制度

休暇制度の内容は?

国家公務員が働きやすい、安定しているといわれる理由のひとつとして、休暇制度がしっかりしていることが挙げられます。

国家公務員の休暇制度は、大きく分けて「年次休暇」「病気休暇」「特別休暇」「介護休暇」があります。

年次休暇

民間企業でいう「有給休暇」のようなものです。

年次休暇は年に20日(4月1日採用の場合、採用の年は15日)の範囲内で取得することが可能で、残日数は20日を限度として翌年に繰り越しできます。

病気休暇

病気等で長期に休む場合に取得できる休暇です。

取得できる期間は、人事院規則によって「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする」とされ、「原則として連続して90日を超えることはできない」ことと定められています。

特別休暇

特別休暇には、さまざまなものがあります。

・選挙権等公民権の行使→必要と認められる期間
・官公署への出頭→必要と認められる期間
・ボランティア活動→1年において5日以内
・出産→出産に係る入院等の日から出産後2週間を経過するまでの期間で、2日以内
・子の看護→一人あたり、1年において5日以内
・親族の死亡→親族に応じて、連続する日数の範囲内の期間(例:父母の場合は7日)
・交通機関の事故→必要と認められる期間

など。いずれも休暇期間中は有給となります。

このほか公民権行使、骨髄などドナー、現住居の減失などの際にも特別休暇が取得できます。

特別休暇のうち、代表的なものをさらに下記で詳しく紹介します。

夏季休暇

国家公務員にはお盆休みはありませんが、特別休暇内の夏季休暇によって、7月~9月の間で、自己申告によって休日や代休日等を除いた連続する3日以内の休暇を取得することができます。

育児休暇(育児休業)

子どもの養育のため、一定期間休業することが認められる特別休暇です。

利用の条件は、男女を問わず、最長でその子が3歳の誕生日の前日(一定の要件を満たす非常勤職員については1歳の誕生日の前日(子の養育の事情に応じて最長1歳6ヵ月))まで、その子につき原則として1回に限りとなっています。

ただし、以下の職員は対象外です。

・一定の要件を満たさない非常勤職員
・臨時的職員
・育児休業職員の業務を処理するために採用された任期付職員
・勤務延長職員

介護休暇

職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母などが、病気やケガなどによって介護が必要となった場合に取得できる休暇です。

取得できる日数は、年間で要介護の対象となる家族1人につき最大5日間、介護対象が2人以上の場合は10日間となっています。

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休暇制度は安心して働くための要素のひとつ

上記で紹介してきた通り、国家公務員にはさまざまな休暇制度があります。

このなかでも、法律で義務付けられている年次有給休暇などは民間の企業でも取得できますが、法定外休暇となる特別休暇は勤務先によって内容や取得ルールが異なり、国家公務員はその点が充実しているとされます。

休暇制度の内容だけで職場を選ぶことが必ずしも良いとはいえませんが、長い社会人生活の中では、さまざまな出来事があり、休みを取りたい場面も出てくるものです。

とくに出産や育児、介護など、自身のライフイベントと家族に関連する休暇制度も多く用意されているため、長く働き続けていくうえでの安心材料になるでしょう。