検事の仕事とは? わかりやすく仕事内容を紹介
検事の仕事とは
検事の仕事は、逮捕された被疑者を取り調べ、起訴をするかしないかの判断を行い、裁判所で被告人への処罰を求めることです。
あらゆる犯罪に対して起訴する権限を持っていますが、とくに刑事事件の捜査・公判が主な職務です。
被疑者を起訴するために自らも捜査を行い事件に向き合うことで、被害者の保護、犯人の更生、安全な社会を形成することに責任を持って取り組んでいます。
検事が起訴を決めれば、間違いなく人の人生を左右することになるため、重大な責任を担っているといえるでしょう。
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検事の業務の内容
検察庁での仕事
捜査や起訴・不起訴処分の判断
警察をはじめとする捜査機関から送致された事件や、検事自らが見つけた事件などを捜査します。
被疑者への取り調べや被害者・目撃者への聞き込み、証拠品の確認などをおこない、事件を起訴するかしないかを決定します。
起訴するかしないかの権限は検事にのみ与えられており、被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重などによっては不起訴(起訴猶予)とする場合もあります。
裁判所で適正な法の適用を要求する
起訴した事件の裁判に立ち合い、被告人(起訴された被疑者)の有罪を証明します。
証拠の提出や証人尋問などを通し、被告人が犯した犯罪に対し相応の刑罰を科すべきかの意見を裁判所に述べます。
重大な事件は裁判員裁判の対象になるため、選出された裁判員が十分理解し、判断できるよう、わかりやすい立証が必要です。
裁判執行機関への指揮
裁判で決定した懲役刑や罰金刑などの刑罰が正しく執行されるよう、執行機関(刑事施設職員等)に対し検事が指揮・監督を行います。
法務省での仕事
刑法や刑事訴訟法の検討・見直し
刑事局に属する検事は時代に沿った刑事司法を整備するため、刑法や刑事訴訟法の検討・見直しを行います。
また、外国と協力した刑事事件捜査を行うこともあり、犯人の引き渡しや事件に関する証拠品の提供などが含まれます。
矯正施設での処遇指導・監督
矯正局に属する検事は、刑務所や少年院などの矯正施設に収容された受刑者への処遇が適正か否かの指導・監督を行います。
また、時代とともに変化する矯正に対する国民意識や社会動向を調査し、新しい処遇方法について考える職務も担っています。
仮釈放に関する事務
保護局に属する検事は矯正施設からの仮釈放や保護観察付き執行猶予、保護観察などに関する事務仕事を行います。
ほかにも恩赦に対する事務仕事や犯罪被害者などの施策業務などもあります。
検事の役割
検事は、検察庁に属する「検察官」という大きなくくりの一つです。
検察官には検事総長、次長検事、検事長、そして検事および副検事という区分があります。
簡単にそれぞれの役割を記すと、検事総長は最高検察庁の長、次長検事は検事総長の補佐、検事長は高等検察庁の長としての役割をもちます。
そして検事は、最高検察庁や高等検察庁、地方検察庁などに属し、「公益の代表者」として職務をまっとうする役割を担っています。
検事の存在理由
検事が存在している理由は、公益の代表者として犯罪と向き合う必要があるからです。
公益の代表者とは、簡単にいうと国民の代表者という意味です。
国民の代表として犯罪捜査を行い、必要とあらば公訴を行い、裁判を通して被告人に刑罰を求めます。
この公訴できる権利(公訴権)は原則、検事(検察官)にのみ与えられており、公益の代表者としての象徴的な権利といえるでしょう。
公訴権とは
公訴権とは刑事事件発生時に被疑者を裁判所に訴える権利です。
公訴となると被疑者のみならず、事件に関係するすべての人たちに多大な影響を及ぼすため、事件について入念な捜査と事実把握を行い、必ず正しい判断を下すことが検事には求められます。
そのため検事には捜査権が与えられており、被疑者の取り調べや被害者への聞き込み、任意捜査ができます。
場合により被疑者の逮捕や拘留、証拠物の差し押さえといった強制捜査も行えます。
そうした捜査を通し、真実を見極めたうえで被疑者を公訴するかしないかの判断を行います。
裁判になれば国民の代表として情状、求刑など論告(罪に対しての刑罰の重さを被疑者や社会に示すこと)を行います。
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検事の勤務先の種類
区検察庁
区検察庁は全国の主要な市・町に438庁設置され、簡易裁判所に対応するための検察庁です。
検事、副検事、検察事務官、検察技官は配されており、簡易裁判所案件ですので、比較的軽微な民事事件・刑事事件が対象となります。
地方検察庁
地方検察庁は全国50カ所に設置され、地方裁判所や家庭裁判所に対応するための検察庁です。
地方検察庁は支部が設けられており、それぞれの地方裁判所に対応した203の支部があります。
なお、地方検察庁の長は「検事正」です。
高等検察庁
高等検察庁は、東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の全国8カ所に設置され、高等裁判所に対応するための検察庁です。
なお、高等検察庁の長は検事長です。
最高検察庁
最高検察庁は東京に1ヵ所だけ設置されており、最高裁判所に対応する検察庁です。
高等裁判所が取り扱った刑事事件の上告に対応するのが主な役割です。
最高検察庁の長は検事総長で、検察官のトップです。
法務省
検察庁関連以外でも検事の職場はあり、代表的なのが法務省です。
前記したように刑事局、矯正局、保護局などでも検事としての能力は生かせます。
検事の仕事の流れ
検事の仕事は検察庁が代表的な内容となるため、それを例にして紹介します。
まずは事件に対する捜査からはじまります。
被疑者への取り調べや証拠品の確認を行い、起訴するかしないかの判断を行います。
起訴した場合は裁判となり、自らが法廷に立ち、捜査で知りえた証拠の提出や証人尋問などを通し、裁判所に対して被告人への刑罰を求めます。
裁判所の下した判決に対し、量刑が不当だと考えるときは上訴し、再度裁判で争います。
裁判が終わり刑が確定したら、刑罰が正しく執行されるよう執行機関への監督・指導を行います。
以上が一つの事件に対する検事がやるべき仕事の大まかな流れです。
検事と弁護士、裁判官との違い
検事になるには司法試験に合格しなければいけません。
その後、約1年間司法修習を経て、二回試験と呼ばれる「司法修習生考試」を受け合格すれば検事としてのキャリアをスタートできます。
この二回試験で合格すれば、検事のほかに裁判官や弁護士になる資格を得られます。
裁判官は検察官、弁護士双方の言い分を調べて、法律と良心に従い被告人に対しての量刑を決めます。
弁護士は法律の専門家として依頼人の自由や財産、健康などの権利を守るのが仕事となり、検事とは対峙する立場といってもよいでしょう。
元検事の弁護士など、テレビなどでもよく見かけますが、同じ資格を生かすため検事から弁護士に転職するケースも多々あるようです。