裁判官は激務? 勤務時間や残業について解説

裁判官の勤務時間

裁判官は一般の会社員やほかの公務員のように、所定の労働時間が定められている仕事ではありません。

極端にいえば、自分の担当の裁判が開廷されるまでに法廷にいれば、それ以外は基本的に自由に執務に当たることができるのです。

とはいえ日本は裁判官の数が少なく、とくに都市部においては一人あたりの仕事量は膨大なものになっています。

数多くの資料を読み込み、過去の事例なども調べなければいけないため、長時間勤務が日常化しているのが実態です。

もちろん法廷に遅刻することは許されず、万が一遅刻してしまったときにはニュースで報道されたり、懲戒処分の対象となったりします。

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裁判官の休日

裁判官は、担当する裁判の開廷日には必ず立ち会わなければなりません。

法廷が開廷しているのは月曜から金曜の平日で、土日は基本的に休みとなります。

しかし、自分の担当事案を進めていくために法廷のない日にも準備や判決書きに追われる裁判官は多く、土日も自宅や裁判所で仕事を進めなければならないケースが多いようです。

年末年始やゴールデンウィーク、夏期休暇などについては、ほかの裁判官と交代で取得することができますが、つねに仕事が立て込んでいる裁判所の場合はまとまった休暇が取れることは少ないといわれています。

裁判官の残業時間

裁判官は所定の労働時間が定められている仕事ではないため、「残業」という観念はありません。

自分の担当業務がしっかり進められているかどうかが重要であり、細かいスケジューリングは各裁判官に任されています。

なお、裁判官は「裁判官の報酬等に関する法律」によって給料が定められていますが、そのなかでも残業代に関する規定はとくにありません。

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裁判官に夜勤はある?

裁判官の重要な役割の1つに「令状発付の手続き」があります。

警察官などの捜査員は、裁判官の発付する令状がなければ、逮捕や捜索・差押えなどの強制捜査をすることはできないと法律で定められています。

捜査は昼夜を問わずおこなわれており、深夜に令状が必要な場合もありますので、裁判官は裁判所や自宅に待機し、いざというときに備えなければいけません。

これは「令状当番」と呼ばれるもので、民事・刑事担当を問わず、すべての裁判官が月に1〜2回程度の頻度で交代で担当しています。

一般的には開廷日の前は避けるように配慮されていますが、令状当番の翌日も通常勤務ですので、体力的な厳しさを感じるときもあるでしょう。

裁判官は忙しい?激務?

配属先の裁判所にもよりますが、たとえば民事事件を担当する裁判官の場合、民事訴訟のほかに破産事件や強制執行事件など非常に幅広い業務を同時にこなしていかなければなりません。

その一つ一つが当事者の人生を左右するような責任の重い仕事であるため、裁判官は判決を下すにあたっては事件について徹底的に考え抜く必要があります。

こうした業務の特殊性からどうしても長時間勤務が避けられない場面も多く、肉体的にも精神的にもハードな仕事だといえるでしょう。

裁判官の休日の過ごし方

裁判官は「業務量が多い」といった物理的な忙しさに加えて、つねに人の人生に影響を与える責任重大な仕事であることから精神的な疲れもたまりやすいといえます。

そのため、休日にはスポーツクラブで汗を流したり、映画や料理などの趣味を楽しむなどして、しっかりとリフレッシュをする人が多いようです。

ただし、裁判官という職務上の品位を落とさないよう気をつける必要はありそうです。

裁判官の1日のスケジュール・生活スタイル