裁判官の1日のスケジュール・生活スタイル

裁判官の業務スケジュール

民事事件を担当する場合

配属先の裁判所によって業務量に違いはありますが、「合議審」が週1件、「単独審」が週2件の合計週3日のペースで開廷するのが一般的のようです。

「合議審」とは3人以上の裁判官が合議体によって裁判をおこなうことで、午前1件、午後1件の1日2件ほど審理します。

一方、「単独審」とは1人の裁判官が単独で裁判をおこなうことで、新規の案件をこなしながら継続審理中の案件の証拠調べなども同時に進めていきます。

法廷のない曜日についても「弁論準備手続」を進めつつ、担当案件の準備や書面作成などに追われることもあります。

この「弁論準備手続」とは、法廷以外の「ラウンドテーブル」と呼ばれる部屋で、これからの訴訟の進め方や事件の争点などの確認をおこなう手続きのことを意味します。

多忙な裁判所に配属されると、午前中から30分刻みで1日10件以上をこなすことも珍しくありません。

帰宅時間は裁判官によってさまざまですが、仕事を持ち帰って判決を書く人も多いようです。

刑事事件を担当する場合

刑事事件の場合も裁判所によって異なりますが、「合議審」が週2件、「単独審」が週1件のペースで開廷され、残りの2日間は判決書を書いたり、訴訟の準備をしたり、司法修習生への指導をおこなったりします。

刑事事件は民事事件に比べて取り扱う件数は少なくなりますが、被告人が自白している事件であっても開廷に1時間以上かかることが多く、審理時間が長いのが特徴です。

国民から選ばれた「裁判員」とともに審理に当たることもあり、こういったケースではとくに分かりやすい訴訟進行を心がける必要があり、審理時間が長くなる傾向にあります。

刑事事件を担当する裁判官も、持ち帰り残業をしなければならないケースがあるようです。

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刑事事件を担当する裁判官の1日

まずは、刑事事件を担当する裁判官の1日をご紹介します。

1日に数件の裁判が入ることもあり、休む間もないほど忙しい日もあります。

9:00 出勤
決裁書の入ったケースから書類を取り出して、内容を確認します。
10:00 公判1件目
覚せい剤使用事件の公判を担当します。
11:00 公判2件目
窃盗事件の公判を担当します。
12:00 昼食
午前中の公判が終わったら、昼食を食べて午後の仕事に備えます。
13:00 証人尋問
裁判所書記官とともに、傷害事件の証人尋問をおこないます。
16:00 情報収集
判決文を作成するために、資料課で過去の判例などを調べます。

検事や裁判所書記官と打ち合わせをおこなうこともあります。

18:00 帰宅
翌日の裁判の準備をして帰宅します。

帰宅後も、自宅で事件記録を読みながら判決文を書くときもあります。

裁判がない日の裁判官の1日

続いて、裁判がない日の裁判官の1日をご紹介します。

裁判が開かれない日であっても、提出された資料の読み込みや関係者との打ち合わせなど、裁判官がやらなければいけない仕事はたくさんあります。

9:00 出勤
決裁書の入ったケースから資料を取り出し、新しい起訴状や資料の確認をおこないます。
10:00 資料の読み込み
引き続き、資料の読み込みや裁判所書記官が作成した調書の確認、事件の打ち合わせなどをおこないます。
12:00 昼食
一度昼休憩をはさみます。

昼食は外で食べる人もいれば、近くに住んでいる場合は自宅で食べる人もいるようです。

13:00 資料の読み込み
朝にチェックした決裁書のケースをもう一度確認します。

新しく書類が届いていれば取り出して、一つ一つの資料を丁寧に読み込んでいきます。

18:00 帰宅
翌日の裁判の準備が完了したら、仕事を終えて帰宅します。

繁忙期は、仕事を持ち帰って作業をおこなうこともあります。

裁判官の勤務時間・休日・仕事は激務?