裁判官の1日のスケジュール・生活スタイル
裁判官の業務スケジュール
民事事件を担当する場合
配属先の裁判所によって業務量に違いはありますが、「合議審」が週1件、「単独審」が週2件の合計週3日のペースで開廷するのが一般的のようです。
「合議審」とは3人以上の裁判官が合議体によって裁判をおこなうことで、午前1件、午後1件の1日2件ほど審理します。
一方、「単独審」とは1人の裁判官が単独で裁判をおこなうことで、新規の案件をこなしながら継続審理中の案件の証拠調べなども同時に進めていきます。
法廷のない曜日についても「弁論準備手続」を進めつつ、担当案件の準備や書面作成などに追われることもあります。
この「弁論準備手続」とは、法廷以外の「ラウンドテーブル」と呼ばれる部屋で、これからの訴訟の進め方や事件の争点などの確認をおこなう手続きのことを意味します。
多忙な裁判所に配属されると、午前中から30分刻みで1日10件以上をこなすことも珍しくありません。
帰宅時間は裁判官によってさまざまですが、仕事を持ち帰って判決を書く人も多いようです。
刑事事件を担当する場合
刑事事件の場合も裁判所によって異なりますが、「合議審」が週2件、「単独審」が週1件のペースで開廷され、残りの2日間は判決書を書いたり、訴訟の準備をしたり、司法修習生への指導をおこなったりします。
刑事事件は民事事件に比べて取り扱う件数は少なくなりますが、被告人が自白している事件であっても開廷に1時間以上かかることが多く、審理時間が長いのが特徴です。
国民から選ばれた「裁判員」とともに審理に当たることもあり、こういったケースではとくに分かりやすい訴訟進行を心がける必要があり、審理時間が長くなる傾向にあります。
刑事事件を担当する裁判官も、持ち帰り残業をしなければならないケースがあるようです。
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刑事事件を担当する裁判官の1日
まずは、刑事事件を担当する裁判官の1日をご紹介します。
1日に数件の裁判が入ることもあり、休む間もないほど忙しい日もあります。
裁判がない日の裁判官の1日
続いて、裁判がない日の裁判官の1日をご紹介します。
裁判が開かれない日であっても、提出された資料の読み込みや関係者との打ち合わせなど、裁判官がやらなければいけない仕事はたくさんあります。