検事の勤務時間・休日・仕事は激務?
検事の勤務時間
検事は国家公務員であり、人事院が定める就業規定に沿って働きます。
1日の労働時間は7時間45分(週38時間45分)、休日は土日・祝日です。
始業時間と終業時間は、官庁の執務時間(8時30分から17時まで)にサービスを提供できるよう各省各庁の長が定めることになっており、検察庁の始業時間はおおむね8:30~9:00に設定されているようです。
ただし、ここまで記した内容は基本的な就業規定です。
検事は業務量も多いため、労働時間は長くなることも多く、休日出勤が求められるケースもあるとされています。
しかし、近年は検事の人材不足解消や女性が働きやすい環境整備を目指し、ワークライフバランスへの取り組みも行われているようです。
20代で正社員への就職・転職
検事の休日
検事の休日についても、勤務時間と同じように人事院で定められています。
年次休暇(有給休暇)は年間20日以内、育児休業は子どもが3歳になるまでまで取得できます。
ほかにも育児のための時間勤務や介護休暇、病気休暇などが細かく規定されており、民間企業同様、もしくはそれ以上の待遇が用意されています。
なお、検事は業務の特徴から、新任検事であっても管理職扱いとなっているため、休日出勤手当のほか、超過勤務手当(いわゆる残業代のこと)や夜勤手当も支給されません。
検事の残業時間
検事は慢性的な人材不足であるため、同時にいくつもの案件を担当することが多いです。
人によっては常に10件以上担当することもあり、取り調べや裁判準備、事務処理などに追われ、非常に忙しく働いています。
勤務時間内で業務が片付かなければ遅くまで残って仕事をし、終電ギリギリになることや、場合によっては休日出勤も必要です。
20代で正社員への就職・転職
検事は忙しい? 激務?
人によって捉え方はさまざまですが、一般的には検事の仕事は激務といえるでしょう。
サービス業のような繁忙期はとくに存在しませんが、普通に働いていては処理しきれないほどの業務量を抱えている検事もおり、常に忙しい状態が続く仕事です。
被疑者を拘束できる期間は法律で決まっており、休日は加味されません。
世間が休みであろうと関係なく、被疑者の取り調べや捜査を行わなければ正しい判断ができないため、担当している事件が終わるまでは忙しさが解消されることはないでしょう。
検事の休日の過ごし方
起訴するか否かの判断は期日内に行う必要があるため、検事は休日であろうとも、案件によっては仕事をすることも多いです。
完全な休日が取れれば、ほかの職種の人と同様、趣味の時間にあてたり、家族と過ごしたり、友人と外出したりといったこともできますが、休日返上で仕事になる覚悟も必要です。
なお、検事は転勤が多い職種であることから、オフの時間には転勤先の地域をめぐったり、観光したりして楽しんでいる人も多いです。