ホームヘルパーの勤務時間
非常勤職員の場合
ホームヘルパーで最も多い勤務形態は、直行直帰型の非常勤(パート)です。
非常勤のホームヘルパーは「サービス提供責任者」の訪問介護計画に従って、自宅から利用者宅まで直行直帰で働く形態が一般的です。
24時間の訪問介護サービス・年中無休で対応している事業所などその訪問介護事業所の営業によりますが、ホームヘルパーの希望する曜日や時間に沿って、サービス提供責任者が勤務スケジュールを作ります。
ホームヘルパーは自分の都合のいい日時にサービスに入りに行くので、人によっては週末の土日だけ働く人もいれば、平日の週2、3日だけなどさまざまです。
夫の扶養内で働く主婦も多いので、年収を抑えて働く人も多く、雇用保険に入ることや厚生年金に加入したいなど、雇用形態の希望も訪問介護事業所に入社する際に事前に確認されるようです。
利用者への訪問介護サービス時間帯が実際の勤務時間になるので、自宅から利用者宅までの交通時間は勤務時間として換算されません。
サービス提供責任者の場合
ホームヘルパーの管理者は、「サービス提供責任者」、または「主任ヘルパー」と呼ばれ、事業所に必ず常勤勤務としておかれます。
事業所が雇うホームヘルパー全体の勤務調整やスケジュール管理、業務や実地状況の把握、ホームヘルパーへの技術的なアドバイスや研修などを行います。
実際にホームヘルパーとして働くことは少なく、訪問介護計画をたてるなどの事務作業が多いため、基本的には朝出勤し夕方帰宅する日勤業務となります。
ホームヘルパーの休日
非常勤ホームヘルパーとして働く場合は、決められたスケジュールに沿って働き、休みは基本的にシフト制です。
非常勤の場合も、サービス提供責任者の場合も、職業柄土日も関係なく働き、ときには休日出勤もあるようです。
たとえば利用者の緊急時の対応や、家族の都合により土日でないとカンファレンスや契約締結ができないといったケースも少なくありません。
企業によりますが、夏期休暇(お盆休み)や年末年始の休暇の休みも営業している場合があります。
ホームヘルパーの残業時間
ホームヘルパーは、基本的に決められたスケジュールに沿って訪問介護を行うため、大幅な残業などは少ないといえます。
ただし、利用者の緊急時の対応などは柔軟に対応することが求められ、勤務時間や休日というのも一般的な仕事のように固定されることは少ないようです。
ホームヘルパーに夜勤はある?
ホームヘルパーは基本的には日勤として働きますが、まれに夜勤をする場合もあります。
夜間も介護や介助を必要とする利用者は少なくありませんし、夜勤専従で働くホームヘルパーもいます。
緊急時には優先的に利用者のところへ向かえるよう、常に携帯電話をつながるようにしておき「自宅待機」をするホームヘルパーもいます。
またサービス提供責任者は、企業によっては24時間連絡がとれるようにしなければならず、深夜でも対応に追われることもあります。
ホームヘルパーは忙しい? 激務?
強い責任を伴う仕事
ホームヘルパーを利用する人の多くは介護度が重い人が多く、ホームヘルパーには身体介護の技術力の高さが求められます。
さらに個々の利用者に応じ、意思を尊重した介護をしなくてはなりません。
施設の介護職員と違い、ひとりで介護のサービスを行うため、行動の判断の一つ一つが責任を伴います。
また利用者に緊急の対応が必要になった場合は、救急処置や各所への連絡・対応をしなくてはなりません。
ホームヘルパーの行動一つで利用者の命に係わる場合もあり、生半可な気持ちでできるものではないため、激務と思う人も多いようです。
ホームヘルパーの仕事を激務にしているもの
介護の仕事を激務にしているのは、責任の重さだけではなく、仕事のやり方にもあります。
たとえば身体介護の際は福祉用具を使えばホームヘルパーの体力面や精神面で負担が大幅に軽くなりますが、現場では費用の面などから導入が進んでおらず、まだまだ人の力に頼った介護が基本です。
そのため腰痛などを抱え、自分自身が身体を痛めてしまいホームヘルパーを辞めてしまう人は非常に多いです。
また体力的にきついというだけでなく、人の生活を支える重要な仕事であるにもかかわらず、報酬面で反映されていないこと、常に人材不足で慢性的に長時間労働を課せられることなどは、大きな社会問題となっています。
近年はこうした状況を改善するために法改正などが進んでいますが、今後より一層の待遇の改善が期待され、ホームヘルパーがよりよい環境で働けることが求められていくでしょう。