農家に必要な資格はある?
ここでは農家の資格について解説していきます。
農家の資格とは?
農家の定義
農家には国家資格はありませんが、農林水産省により農家の定義が示されています。
農家とは「経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯」のことを指します。
さらに「自給的農家」ではなく「販売農家」であるためには「経営耕地面積30アール以上または農産物販売金額が年間50万円以上」でなければなりません。
雇用就農者なら勤務先になりますが、自営就農者や新規参入者であれば個人または法人で30アール(3,000平方メートル、約3反)以上の農地が必要であるといえます。
「農家資格」とは
農地法第3条には「農地を買ったり借りたりする場合には市町村農業委員会の許可が必要」とあります。
市町村農業委員会に「認定申請書」や「営農計画書」などを提出し、「農地基本台帳」に登録されることで、農家として認められ「農家資格」を得ることができます。
農地を買ったり借りたりする場合はまず「農家資格」を得ることを目標にしましょう。
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農家の資格の種類は?
農家になるために特別な資格は必要ありませんが、農家をする上で必須ともいえる資格がいくつかあります。
- 普通自動車運転免許
- 危険物取扱者(乙種第4類)
- 毒物劇物取扱責任者(農業用品目または一般)
- 家畜商
普通自動車運転免許
作物の運搬や移動のために自動車の運転免許は不可欠です。
経営規模によっては大型のトラクターやコンバインを運転するための「大型特殊自動車運転免許(農耕車限定)」や、農機具をけん引するための「けん引免許(農耕車限定)」が必要な場合もあります。
危険物取扱者(乙種第4類)
ボイラーのあるハウス栽培を行う場合は、重油を扱うため総務省の認定する国家資格を取得する必要があります。
ボイラーを管理する場合は「ボイラー技士」を取得する人も多いです。
毒物劇物取扱責任者(農業用品目または一般)
除草や害虫駆除のために農薬をつかう場合は、都道府県の認定する国家資格を取得しなくてはなりません。
また、無人ヘリコプター(ドローン)をつかって農薬を散布する場合は、社団法人「農林水産航空協会」による民間資格「産業用無人ヘリコプター技能認定」などを受ける必要があります。
家畜商
牛・馬・豚・めん羊・山羊などの家畜をあつかう畜産農家であれば、都道府県による免許制の公的資格が必須です。
また家畜を扱う場合は、農林水産省が認定し都道府県による免許制の「家畜人工受精師」という国家資格や、公益社団法人「日本装削蹄協会」による「認定牛削蹄師」といった民間資格などもあります。
その他の資格
特別民間法人「全国農業会議所」の認定する「日本農業技術検定」や、財団法人「日本ビジネス技能検定協会」の認定する「農業簿記検定」といった農業に関する民間資格もあります。
いずれも農業に関する知識やスキルを問う資格であり、農業を学び始めたばかりの人や農業を仕事にしたい人向けの資格です。
「野菜栽培士」や「水田環境鑑定士」など一定の作物に関しての専門的な資格もあります。
農業関連の学校に通うことで取得できたり、受験資格が優遇されたりする資格もありますので、それぞれ必要に応じて取得を検討するとよいでしょう。
農業に必要な資格のまとめ
農業をする上で必須となる資格には普通自動車運転免許をはじめ、危険物や毒物劇物、家畜を扱う場合に必要となる資格があります。
その他にも野菜や水田に特化した専門的な資格もあるので、自分が携わる農業に必要な資格を検討し取得しましょう。