鍼灸師と柔道整復師の違い・ダブルライセンスは有利?
柔道整復師とは?
柔道整復師は、骨や関節などの運動器に関わる骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、「整復」や「固定」などを行って、治療する仕事です。
代表的な活躍の場は接骨院や整骨院ですが、スポーツトレーナーとして、あるいは介護や福祉分野で「機能訓練指導員」として働く人もいるなど、さまざまな分野で活躍します。
骨折・脱臼は医師の同意を受けて、また、打撲・捻挫・挫傷に関しては医師の同意は必要なく、急性や亜急性(急性と慢性の間の領域のこと)の原因によって発するものに対する治療は、健康保険を適用することができます。
健康保険の対象外ですが、慢性的な肩こりや腰痛に関する治療を行うこともあります。
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鍼灸師と柔道整復師の仕事内容の違い
鍼灸師も柔道整復師も、東洋医学の考え方に基づき、人間の持つ「自然治癒力」を最大限に発揮した治療を行うという特徴があります。
では、両者の違いはどこにあるのでしょうか?
まず、柔道整復師は鍼灸師のように「はり」と「お灸」を使った治療はできません。
一方、鍼灸師は柔道整復師のように、運動器の外傷に対する「整復」や「固定」による治療は行えません。
このような業務内容以外の違いとしては、一般的に「柔道整復師のほうが活躍の幅が広い」といえます。
しかし、近年では鍼灸師も美容業界・スポーツ業界・介護業界などでの需要が高まりつつあるため、両者の差は埋まりつつあるともいえそうです。
鍼灸師と柔道整復師のなる方法・資格の違い
鍼灸師と柔道整復師は、いずれも国家資格の取得が必要です。
鍼灸師であれば「はり師」と「きゅう師」、柔道整復師は「柔道整復師」の養成学校で3年以上学び、国家試験の受験資格を得て、試験に合格しなくてはなりません。
さらに、鍼灸師も柔道整復師も「開業権」がある仕事です。
そのため、どちらかの資格、あるいは両方の資格を持っていれば、自分の治療院を出すことも可能です。
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ダブルライセンスは強みになる
鍼灸師、柔道整復師のなかには、この2つの資格を両方持って働く人も少なくありません。
たとえば、鍼灸師として働く人が、加えて柔道整復師の国家資格も取得すれば、純粋に行える業務の幅が広がります。
そのため、就職や転職先の選択肢が増えたり、将来独立をする際にも患者さんを集めやすくなったりするというメリットがあるといえます。
柔道整復師の国家資格を取得する場合も、はり師やきゅう師と同様に、専門の養成課程を修了しなくてはなりませんが、鍼灸の養成課程を置く学校の一部には、柔道整復の養成課程も併せて置く学校があります。
そこでは、同じタイミングで両方の学科に入学することで、同時期に資格を取得することも可能な場合があります。
もちろん、はり師ときゅう師、あるいは柔道整復師いずれかの資格だけで仕事をすることも可能なため、まずは鍼灸師として仕事をスタートしたのち、さらなるステップアップを目標として、柔道整復師の学校に通うという人も多いようです。
鍼灸師と柔道整復師の違いのまとめ
鍼灸師も柔道整復師も、3年以上指定された学校で学び、国家試験に合格する必要があります。
柔道整復師は鍼灸師のように「はり」と「お灸」を使った治療はできず、鍼灸師は柔道整復師のように、運動器の外傷に対する「整復」や「固定」による治療は行えません。
鍼灸師、柔道整復師のなかには、この2つの資格を両方持って働く人も少なくありません。
たとえば、鍼灸師として働く人が加えて柔道整復師の国家資格も取得すれば、純粋に行える業務の幅が広がるでしょう。