家庭裁判所調査官の1日のスケジュール・勤務時間や休日についても解説
家庭裁判所調査官の業務スケジュール
定時で働ける
家庭裁判所調査官は、平日8:30〜17:00の勤務が一般的です。
定時で働くことができ、週休2日制となっているため、仕事とプライベートを両立している人が多いです。
残業せざるを得ない場合であっても、超過勤務手当などの制度が整っているため、安心して業務を行うことができます。
スケジュールの自己管理が必要
家庭裁判所調査官は、担当する事件に対して個人で調査を進めることが多い仕事です。
そのため関係者との面接、調停や審判など多くの業務を抱えるため、業務をスムーズに進めるための自己管理が必要となります。
たとえば並行して8つの事件を担当することもあり、1日に複数の事件の調査を進めながら、1週間でそれぞれの事件に必要な時間が取れるようなスケジュールを組まなければいけません。
また心理的な調査業務というと、室内で質問をするような活動を思い受かべることが多いかもしれませんが、実際の家庭裁判所の業務の基本は、少年や保護者との面接です。
少年鑑別所や学校など関係機関への外出、またときには少年の行動観察のためにボランティア活動など、外出することが非常に多くなります。
チームや先輩との意見交換が活発
個別に案件を抱えて調査を進める家庭裁判所調査官ですが、家庭裁判所では裁判官や裁判所書記官といった他職種のメンバーと、チームで事件の解決に向けて取り組む体制が整っています。
そのため、日常的にカンファレンス(会議)や定例会などが活発に行われているのが特徴です。
自分の調査内容や業務がうまく進まないときには、チームメンバーや先輩調査官などからアドバイスを受ける機会が多いため、ひとりで抱え込まずに業務を行うことができるでしょう。
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少年事件を扱う家庭裁判所調査官の1日
ここからは、非行を起こした少年を更生することを目的にした「少年事件」を扱う家庭裁判所調査官の1日についてご紹介します。
家事事件を担当する家庭裁判所調査官の1日
つづいて、離婚裁判や子どもの親権争い、養子縁組の許可などの家庭内の問題について扱う「家事事件」を担当する家庭裁判所調査官の1日を見ていきましょう。
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家庭裁判所調査官の勤務時間・休日
勤務体系の種類
家庭裁判所調査官の勤務体系は、8:30〜17:00の定時で働くのが一般的です。
人事院が実施する国家公務員試験とは別で、独立して実施する試験の特別職の国家公務員ですが、ほかの国家公務員と同じ勤務時間、福利厚生制度が適用されます。
裁判所の制度の中には、一定の範囲内でフレックス勤務をすることも可能です。
そのため家庭の事情などで定時で働くことが難しい場合は、始業時間や退勤時間をずらしたフレックス勤務で働くこともできます。
家庭裁判所調査官の勤務時間
勤務時間・労働時間
家庭裁判所調査官の通常の勤務時間は、平日の8:30〜17:00です。
45分間のお昼休憩を挟むため、労働時間は1日7時間45分となっています。
ワークライフバランス
裁判所では仕事と家庭の両立を支援して、職員が安定して長く働くことができるように、ワークライフバランスを進めるための各種制度が整備されているのが特徴です。
ワークライフバランスの両立支援制度には休暇制度と重複するものもありますが、以下の制度が用意されています。
・産前・産後休暇(産前休暇は出産予定日を含む6週間前の日から、産後休暇は出産日の翌日から8週間を過ぎる日まで)
・育児休業(子が3歳に達する日まで、希望する一定期間取得可能)
・育児時間(子が小学校就学の始期に達するまで1日2時間以内で利用可能)
・男性職員の育児参加休暇(妻の産後8週間以内に5日間の範囲で取得可能)
・配偶者出産休暇(妻が出産のために入院する日から出産の日から2週間以内に2日間取得可能)
・子の看護休暇(子が小学校就学の始期に達するまで、看護のために1年に5日間取得可能)
・介護休暇(家族の介護を行う場合一定の期間取得可能)
・フレックスタイム制(一定の範囲内でフレックス勤務可能)
これらの制度を男女ともに積極的に活用しようとする風土もあるため、家庭の事情がある場合でも安心して働きやすい職場といえるでしょう。
たとえば2017年度の制度の利用状況を見てみると、育児休業の女性の取得率は100%、育児休業の男性の取得率は30%でした。
さらに配偶者出産休暇を取得した男性は85.9%と、多くの人が活用しやすい環境であることがわかります。
家庭裁判所調査官の休日
家庭裁判所調査官は週休2日制となっており、土曜日、日曜日、祝日、年末年始が休みになります。
休日出勤はほとんどありません。
年次休暇は4月1日採用の場合は採用の年は15日となりますが、2年目以降は年間20日付与され、残日数は20日を限度として翌年に繰り越し可能です。
そのほか特別休暇として夏期休暇3日、結婚休暇5日、産前休暇、産後休暇、子の産後休暇、ボランティア休暇、忌引など、さらに病気休暇、介護休暇、介護時間と非常に充実した休暇制度が用意されています。
そのほか育児休業では、3歳に満たない子を養育するために要件を満たせば、その子が3歳に達するまで希望する期間休業することが可能です。
家庭裁判所調査官の残業時間
抱えている事件や裁判所の状況によっても異なりますが、遅くまで残業する日は少ないでしょう。
むしろ17:00の定時にぴったりと仕事を終わらせ、同僚同士で一緒に食事をしたり、一人で映画鑑賞に行くなどリフレッシュの時間に当てている人も多いようです。
家庭裁判所調査官の仕事は、基本的に事件をひとりで担当し、並行して何件もの事件を担当しなければいけないため、時間内に仕事を終わらせるスケジュール管理がとても大切になります。
しかし残業せざるをえない場合であっても、超過勤務手当などの制度は整っているため、安心して残業することができます。
家庭裁判所調査官に夜勤はある?
家庭裁判所調査官の仕事に、夜勤はありません。
当事者の家族や非行少年との面接や、関係各所との連携、他職種とのカンファレンスなどは、すべて日中に行うことが基本となるため、夜勤はないと考えてよいでしょう。
ただし同じ裁判所で働く裁判所事務官は、夜中に警察が容疑者を逮捕する場合に必要な「逮捕令状」を発行するため、夜勤で当直しています。
家庭裁判所調査官は忙しい?激務?
家庭裁判所調査官の仕事に繁忙期はありませんが、つねに忙しい仕事です。
帰宅時間は17:00ぴったりに退庁する人が多く、残業することは少ないものの、ひとり当たりの仕事量は多く責任が重いため、激務といえるでしょう。
たとえば業務上、事件の当事者以外にも関係者に会いに行き、直接話を聞きながら調査を進めますが、学校や少年鑑別所など関係機関への出張や外出が多く、ずっと裁判所内にいられるわけではありません。
また審判の出席、裁判官との打ち合わせに加え、裁判官が審判を行う上で非常に重視される調査報告書の作成など、業務が広範囲にわたり非常に多忙となっています。
そのため定時内で仕事を終わらせるためには、効率的に業務を行えるように自己管理を徹底する必要があります。。
家庭裁判所調査官の休日の過ごし方
家庭裁判所調査官の休日の過ごし方は、思いおもいにリフレッシュしている人が多数います。
平日のアフターファイブはほぼ定時に帰宅することができるため、子どもを保育園に迎えに行って家族の時間を楽しむ人もいますし、友人と出かけたり、自分の時間を楽しんでいる人も多いです。
また休暇を取得しやすい環境にあるため、土日だけでなく、平日も休みを取得して旅行に出かけたり、ショッピングや趣味に没頭してプライベートを充実させています。
家庭裁判所調査官の仕事は転勤が伴いますが、行ったことのない土地に同期が配属されている場合もあり、その同期に会いに行けるのも魅力でしょう。
残酷な少年事件を担当する場合は、人の怒りや不安を受け止めなければならない仕事です。
その分休日は思い切りリフレッシュして楽しんでいる人が多いようです。