地方公務員のボーナス・賞与(勤勉手当・期末手当)とは? 月給の何カ月分出る?

地方公務員は、年2回のボーナス・賞与(勤勉手当・期末手当)が支給されています。

支給金額は、民間企業のボーナス支給額の水準をもとに条例で定められます。

ここでは、地方公務員のボーナス・賞与について詳しく解説します。

地方公務員は年に2回のボーナス(勤勉手当・期末手当)が支給される

地方公務員のボーナス(賞与)は、正確には「勤勉手当」と「期末手当」をあわせたものをいいます。

年に2回、一般的には6月と12月に支給されますが、自治体によって異なります。

なお、勤勉手当はいわゆる勤務成績に対する査定評価で、期末手当は在職期間に応じて定率で支給される手当を指します。

地方公務員のボーナスは、民間業界全体のボーナス支給実績の増減を参考に、民間と同じ水準となるよう支給額が決定されるため、民間平均と大きな違いが出るわけではありません。

ただし、民間企業では自社の業績等によってボーナスの支給がなかったり、大幅に支給額が下がったりする場合も見られるのに対し、地方公務員のボーナスは毎年安定して支給されることが特徴です。

地方公務員のボーナス支給時期と計算方法は?

支給時期

地方公務員のボーナスは、各自治体の「条例」によって定められています。

そのため支給時期は自治体によって異なりますが、基本的には6月30日と12月10日に支給される国家公務員のボーナスに準じるか、それに近い日程になる場合がほとんどです。

支給日が休日(土曜や日曜)にあたるときには、その前の平日に支給されます。

支給額の計算方法

地方公務員のボーナス支給額は、以下のような形で決まることが多いです。

まず、人事院が民間の給与やボーナス状況を調査したうえで行う「人事院勧告」というものにより、国家公務員のその年のボーナス額が確定します。

国家公務員のボーナスは「(給料+地域手当+扶養手当)×支給月数」という計算式で支給額が決まるのですが、地方公務員のボーナスも、多くの自治体が、その人事院が出す支給月額と同じ数字を使って計算しています。

地方公務員の期末手当は基本給を基に計算されるため、基本的には年齢が上がればボーナス支給額もそれだけ上がっていきます。

ただし、東京都や特別区では人事院が設定した支給額より0.1カ月分多く設定されることが多い一方、財政状況が悪い自治体では支給額が下がることもあります。

自治体によって平均年齢が異なるため簡単に比較はできませんが、市区町村では年間100万円の格差が出ることもあります。

なお、令和4年度の東京都における6月と12月のボーナス合計支給月数は月給の4.45月分となっています。

地方公務員のボーナスは民間よりも多い?

公務員というと、民間よりもたくさんのボーナスがもらえると考える人もいるようです。

しかし、先述の通り、公務員のボーナスは民間の給与やボーナスの調査を基に支給額の大枠が決められていくため、公務員だからといって特別に高額をもらえるわけではありません。

とはいえ、自社の経営状況などに応じて支給の有無が変わることもある民間に対し、公務員の場合、年に2回のボーナスは必ずもらえますし、支給額が極端に増えたり減ったりしないため、安定性の面では魅力といえるでしょう。

ただし、民間では大幅に業績が上がると特別賞与などで年に3回以上のボーナスが支給される可能性もありますが、公務員はそうしたことはありません。

とくに地方公務員の場合、自治体によってボーナスの定めも多少違いがあり、大きな自治体に勤めるほうが多くのボーナスをもらえる傾向が見られます。

地方公務員のボーナス・賞与のまとめ

地方公務員は、各自治体の条例が定めるところにより、年に2回のボーナス(勤勉手当・期末手当)が毎年支給されています。

その金額は民間のボーナス支給実績にもとづいて計算され、あまりに大きな差が出ないようになっています。

年度によって多少の増減はありますが、毎回のボーナスが確実に支給されることは公務員ならではの魅力のひとつと言われることが多いです。