裁判所事務官の勤務時間や残業はどれくらい? 休日についても解説

裁判所事務官の勤務時間

裁判所事務官の勤務時間は、基本的には1日8時間程度と定められていて、他の国家公務員と同じように朝から夕方まで働くことになります。

裁判もこの時間帯におこなわれるため、それに合わせた勤務時間となっています。

裁判所には昼休みもありますので、昼食が食べられないようなことはあまりないと考えて良いでしょう。

おおよそ45分間の休憩時間が平均的ですので、食事と休養を十分に取ることができるはずです。

他の公務員の場合は、それぞれの部署によって勤務時間に大きな差が出るケースも少なくありませんが、裁判所事務官の場合はとくにそういうことはないようです。

ただし、裁判所では夜間でも逮捕令状の発行などを受け付けているため、裁判所事務官も交代で当直勤務がある点に注意しましょう。

裁判所事務官の休日

裁判所事務官は一般の公務員と同様に、土曜・日曜・祝日が休みの週休二日制です。

有給休暇は年間で20日間を取得することが可能です。

そのほかに、夏季休暇3日、結婚休暇5日、産前休暇、産後休暇、子の看護休暇、ボランティア休暇、忌引等、病気休暇、介護休暇、育児休業などの制度も設けられています。

裁判所事務官は公務員ということもあり、各種休暇制度は充実しているといえるでしょう。

さらに、近年裁判所ではワーク・ライフ・バランスを推進しているため、育児に関する制度(子の看護休暇、育児短時間勤務など)が利用しやすくなっているようです。

裁判所事務官の残業時間

裁判所での仕事ということで、「毎日遅くまで働いているのでは?」とイメージする人もいるかもしれません。

たしかに裁判は毎日のようにおこなわれており、事務官もそれを支えるために様々な業務をこなす必要はありますが、深夜まで残業をしなければいけないような日は比較的少ないでしょう。

この点については、勤務先の裁判所で取り扱っている裁判の件数や、どの部門で勤務するかによっても変わる部分といえます。

裁判所事務官に夜勤はある?

裁判所事務官は基本的には朝から夕方までの時間帯での勤務となりますが、交代で当直勤務もおこなっています。

たとえば夜間になにか事件が起こった場合、警察がその事件の容疑者を逮捕するには「逮捕令状」が必要となります。

そのため、逮捕令状の発行は夜間にも受け付けしなければならず、それに対応するために裁判所事務官が裁判所に出勤している必要があるのです。

もちろん、当直勤務をした場合にはその分の手当が追加で支払われます。

裁判所事務官は忙しい?激務?

裁判は年間を通しておこなわれるため、その書類手続きや当事者対応を担当する裁判所事務官の仕事は決して楽なものではありません。

しかしながら、裁判が時期によって大幅に増えたり減ったりすることはあまりないため、裁判所での仕事も時期によって大きく増減することはないでしょう。

役所の場合であれば、人の出入りのある「年度の区切り」に非常に忙しくなる傾向がありますが、裁判所ではそのようなこともなく、一年に渡って常に安定した仕事量となっています。

裁判所事務官の休日の過ごし方

裁判所事務官は基本的には土・日・祝が休日となるため、ほかの公務員や一般企業で働く友人とも予定の合わせやすい職業です。

そのため、休日は学生時代の友人と会ったりして、リフレッシュする人も多いようです。

裁判所は社会の争いごとが持ち込まれる場所であるため、休日を上手に使ってストレスを溜め込まないように工夫していくことが大切です。

裁判所事務官の一日・生活スタイル