国会議員にはどんな特権がある? 優遇されることは?
国会議員の3つの特権
国会議員には、その活動が政府の不当な介入などで妨害されないよう、憲法で保障された3つの特権があります。
1.不逮捕特権
これは、議員は国会会期中は逮捕されないこと、また会期前に逮捕されても、議員が所属する議院が要求すれば、会期中は釈放されるというものです。
ただし、会期中でも現行犯の場合や議院の許諾があれば逮捕できます。
2.免責特権
この特権により、国会議員は議院外では、議院でのスピーチ、討論、表決に関しての責任を問われません。
3. 歳費などを受ける権利
歳費(給与)などの議員報酬は、議員活動を可能にする経済的基盤なので、国会議員は、国から歳費を受ける権利があると定められています。
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国会議員は優遇されている?
国会議員は特権が与えられているだけでなく、さまざまな点で優遇されています。
文書通信交通滞在費
公的文書の発送費や交通費などの名目で年間1200万円の文書通信交通滞在費が与えられます。滞在費も都内の一等地に議員宿舎が用意されており、月数万円の家賃で住むことができます。
立法事務費
立法に関する調査研究のための費用で、会派に所属する国会議員は月額65万円支給されます。
雑費
議会内で役員や特別委員長、会長などを務めた議員が受け取れる費用で、日額6,000円を上限として支給されます。
特殊乗車券、航空券
交通費については、ほぼ全線無料で乗れる「JRパス」と「航空券引換証」も支給されます。
航空券引換証が支給され、議員の地元と東京の往復航空券が最大で月4回分無料になります。
秘書の給与
公設議員秘書3人分の人件費、年間約2500万円も国が負担します。
海外視察
議員によっては海外視察も公費で賄うことができます。
飛行機はファーストクラスで、旅費は一人あたり185万円、総額約2億1000万円まで賄うことができます。
優遇措置の見直しも
かつて国会議員には、「国会議員互助年金」という年金制度がありました。
国会議員は10年以上在職していると65歳から支給され、その最低年額は国会議員で約412万円国民年金にプラスして支給されていました。
これに対し国民から批判の声が上がり、国会議員互助年金は2006年に廃止されました。
特権的と批判を受け国会議員年金や地方議員の年金は廃止されましたが、近年は議員の不足や高齢化から制度を復活させようとの動きもあります。
国会議員は新幹線のグリーン車で移動できたり、立派な議員宿舎で生活できたりと「特権」ともいわれる優遇が多くありますが、このように時代の変化に合わせて段階的に削減したり廃止されたりすることもあります。
近年、不況のなかで国会議員により厳しい目が向けられており、こうした特権や優遇を続けていくことは、どうしても国民から批判の対象となりやすくなり、政治不信にもつながります。
諸外国との比較や時代の流れに合わせて、こうした待遇についても今後変化していくでしょう。