管理美容師とは?

管理美容師とは

「美容師法第12条の3」により、「美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならない」とされています。

つまり、美容師が一人だけで営業する場合以外は、すべての美容室が「管理美容師資格取得者」を一人以上美容室に置かなければいけないということです。

一見、難しく聞こえるかもしれませんが、美容師として働く人にとっては身近な資格であるといえるでしょう。

また美容師であるスタッフの数が常時2人以上いるサロンを開設する際の届出には、管理美容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならないため、独立・開業を目指す人にとっても必須の資格と言えます。

管理美容師の仕事内容

管理理容師の資格をとっても、基本的な業務は今まで行ってきたものと変わりません。

ただし、万一衛生上の問題が発生したときには、速やかに対処しなくてはなりません。

具体的には以下のような業務が発生します。

・従業者の健康管理に注意し、結核・感染性の皮膚疾患などにかかった場合は速やかに届け出ること
・従業員の健康管理や店内の衛生状況に十分配慮すること
・従業員の衛生教育をすること
・従業員の健康状態をチェックし感染症にかかっていないかを確認すること
・美容室内の設備や器具が衛生的に保たれているか点検・管理すること

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管理美容師になるには

管理美容師は、「美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない」と規定されています。

資格を得るための講習課程は、公衆衛生が4時間、美容所の衛生管理が14時間となっています。

講習は年に2回開催され、3日間にわたり受講するのが一般的です。

開催時期に関しては都道府県や地域によって毎回異なっているため、事前にしっかりと調べておきましょう。

管理美容師の必要性

管理美容師は、世の中にたくさんいる美容師免許取得者のなかでも、美容業務が衛生的に遂行されるように管理する役目を担います。

美容業を営むうえで、衛生管理や公衆衛生の知識を身につけることは大変重要です。

さらに今後昇級したり独立・開業を視野に入れたりしている場合には、ゆくゆく自分が管理美容師になることも視野に入れて資格を取得したほうが良いでしょう。

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管理美容師の実態と今後

管理美容師は店舗内の衛生状態を保つという重要な資格ですが、現状ではあまり機能していないというのが実情です。

2010年に実態に伴った機能がされていないと資格の廃止が一度決定されましたが、その後法案が可決されていないため、現在に渡って管理美容師の資格は存在し続けています。

今後は管理美容師の資格や実態は変わっていくことが予想されますが、美容師と言う仕事をする上で衛生管理や公衆衛生の知識を身に付けておくに越したことはないでしょう。