養護教諭の臨時職員とは
臨時で採用される養護教諭もいる
正規雇用の教諭が産休や育休を取ったり、疾病や家族の介護、あるいは長期研修に参加するため休まなければならなくなった場合、その職を代替する「臨時で採用される教員」が必要になります。
臨時で採用される教員は、いくつかの種類があり、「臨時職員(常勤)」や「非常勤講師」といわれています。
臨時職員(常勤)
まず、1日中、保健室に常駐して、代替する先生と同じ業務に従事するのが「臨時職員(常勤)」です。
常勤で働く臨時講師の場合、勤務時間や給与などは正規教員に準ずる場合が多く、期末・勤勉手当(ボーナス)や扶養手当などの各種手当もつきますし、健康保険などにも加入できます。
任用期間は自治体やそれぞれの状況によりますが、採用された年度内に限られることもあります。
非常勤講師
一方、1日のうちの数時間だけ、あるいは週の何日間だけ保健室にて養護教諭の仕事に携わるのが「非常勤講師」です。
非常勤講師は、正規雇用の養護教諭が育児のために時短勤務を希望するときなどに、その先生が不在の間、保健室運営をします。
この場合、任用期間は短い場合が多く、給与は時給で算出した額が支給され、期末・勤勉手当等の各種手当はつきません。
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臨時的に採用される方法は?
多くの自治体(都道府県)で、臨時的に勤務できる希望者を名簿に登録しています。
この登録は雇用を保障するものではなく、また登録しておけば必ず臨時的に採用されるというわけではありません。
しかし、登録しておかなければ、もし臨時で働きたい場合に声がかからないため注意が必要です。
登録の条件としては、養護教諭の教員普通免許状が必要になる場合が多いですが、取得見込みでもOKとしている自治体もあります。
多くの自治体では不定期に臨時的任用職員等の登録会を実施していますので、自治体のホームページなどで情報を調べてみるとよいでしょう。
養護教諭の臨時職員の実際の採用例
たとえばA県では「臨時講師養護担当」という職種名で、市立の小・中・養護学校や幼稚園において臨時職員が必要となった場合、登録者から雇用しています。
任用期間はケース・バイ・ケースですが、常勤講師として保健室の運営を任されます。
B県の場合は、本年度の常勤講師として養護教諭を募集しています。
任用期間は4月1日から翌年3月26日を基本とし、場合によっては短くなることもあるとされています。
勤務時間は7時間45分で、休日は土・日・祝日と年末年始、給与は経験年数によって前後しますが、大学卒で月額20万円程度、短大卒で17万円程度、諸手当もつきます。
また、C県では、本年度採用の臨時養護講師として学校行事などの際に業務に従事する職員を募集しています。
これは、その学校が必要とするときだけ不定期に勤務することになります。
D県でも小・中学校に勤務する代替養護教諭を募集しています。こちらも任用期間は代替する教諭の休暇の長さによって決まります。
勤務時間は正規職員と同等の1週間当たり38時間45分で、休日は土・日・祝日と年末年始。年次有給休暇や病気休暇などもとることができます。給与も正規職員に準じ、大学新卒で195,900円程度。諸手当もつきます。
E県では市立小・中学校(臨時講師)に加えて、幼稚園でも「養護員」として養護教諭の有資格者を募集しています。
F県の私立高校では、常勤講師として養護教諭を募集し、実績によっては専任雇用に昇格することもあります。
勤務時間は8:30〜17:30ですが、この高校は全寮制なので適性や希望により、寮にて週2回4時間、健康管理や生徒指導などの業務にも携わります。
週休2日制(日曜日と平日休)の変形労働時間制で勤務し、宿直も週に1日あります。
大学新卒では203,700円、短大卒では186,400円、また寮での勤務に対して手当も出ます。
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臨時で働くメリットは?
臨時で働く人の多くは、本当は正規雇用を目指しているけれど、採用されることが難しいためにこの働き方を選択しているようです。
長期雇用が前提の正規の教諭に対し、臨時の常勤講師や非常勤講師にはどうしても不安定さがあるのは否めません。
しかし、実際の教育現場で養護教諭としての経験を積むことができる希少なチャンスです。
養護教諭は採用倍率も高いですが、臨時であっても現場で働いた経験があれば、その後の採用試験で即戦力としてプラスに評価されることもあります。
どうしても養護教諭になりたい人は、臨時で働く道を検討するのもよいかもしれません。