ケースワーカーの1日のスケジュール・勤務時間や休日についても解説
本記事では、ケースワーカーの1日や生活スタイルを紹介します。
ケースワーカーのスケジュール
福祉事務所や病院で勤務する場合、午前中は内勤が多く、担当者の面談や電話での相談、書類作成などを担当します。
午後は当番制で働くことが多く、内勤と外勤に分かれます。
外勤の場合は訪問や面談が中心となり、生活保護や社会福祉サービスの申請希望者と実際に会い、申請の手続きや説明などを行います。
内勤の場合は直接窓口を訪れた人の対応や、申請のための書類作成や手続きなどを行います。
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福祉事務所で働くケースワーカーの1日
病院で働くケースワーカーの1日
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ケースワーカーの勤務時間
勤務時間が定められている
地方公務員の行政職として働くケースワーカーの勤務時間は、基本的に8:30から17:15であり、1週間当たりの勤務時間は38時間45分と定められています。
ケースワーカーは、主に役所の社会福祉課や福祉事務所で地域住民の対応を行っていますが、業務は日中の時間帯に進めるため、シフト勤務になることや夜勤は基本的にありません。
なお、非常勤やアルバイトとして働く場合にはフルタイムでない場合も多く、一日5~6時間の短時間勤務をする人もいます。
勤務時間以外の対外業務は行わない
ケースワーカーはさまざまな事情を抱えた相談者を相手にしますが、基本的に面談や訪問調査は勤務時間内にのみ行います。
そのため9時から17時までが基本となり、相談者からそれ以外の時間や休日での対応を求められても、上司や職場から許可されることはありません。
決められた時間内で確実に業務をこなすことが求められます。
ケースワーカーの休日
公務員として勤務する場合の休日は、土・日・祝日が休みの完全週休2日制です。
年度末・年度初めなどの繁忙期などの場合はまれに休日に出なくてはならないこともありますが、休日出勤はほぼないといってもよいでしょう。
休暇としては、1年間に20日(4月1日採用の場合は15日)付与される年次有給休暇のほか、下記などがあり、公務員として充実した待遇が与えられます。
- 産前産後休暇
- 育児参加休暇
- 介護休暇
- 短期介護休暇
- 慶弔休暇
- 夏季休暇
など
ケースワーカーの残業時間
ケースワーカーの残業の状況は、配属先やその時の業務の状況によってだいぶ異なるといわれています。
特に忙しいのは生活保護に関わる業務です。
この場合、家庭訪問など事務所の外で行う仕事も多々あり、とりわけ保護者の多い区域では1人のケースワーカーが受け持つ人数も増えがちとなるため、どうしても業務量が増大し、残業をせざるを得ないこともあります。
また、対象者の抱える問題・課題は一つひとつ異なるため、事前に時間が読みにくい面もあり、スケジュール通りに事が進まないことも多々あります。
難しいケースが重なったりする場合、また相談が増える年度末や年度初めなどは遅くまで残業しなくてはならないこともあると考えておいたほうがよいでしょう。
ケースワーカーは忙しい? 激務?
担当世帯数の多さ
ケースワーカーが激務といわれる理由は、担当世帯数の多さにあります。
法律で定められている、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数は80件ですが、この世帯数が守られている自治体はほとんどなく、1人当たり100件以上、多ければ150件ほどを担当することもあるようです。
これはどの自治体も人材不足でケースワーカーが足りないこと、また生活保護受給者が増えていることが大きな理由です。
このような状況から、仕事量が多く時間内に仕事が終わらないということが多いようです。
精神的ストレスが強い
ケースワーカーが激務といわれる理由は、精神的ストレスが大きいことも挙げられます。
ケースワーカーを頼る人は、生活が困窮していたり生死にかかわる問題を抱えていたりする人たちです。
逼迫した状況からケースワーカーに暴言を吐いたり、暴力をふるったりすることも珍しくなく、時には警察沙汰のトラブルとなることもあり、精神的ストレスを抱える人は非常に多いです。
またケースワーカーは法律や制度に沿って仕事をするため、どれだけ助けたいという思いがあっても、法律や制度の枠を超えて手を差し伸べるわけにはいきません。
このように法律や条例などの壁にぶつかり、助けたくても助けられないというジレンマを抱える人も多いようです。
ケースワーカーの1日・生活スタイルのまとめ
福祉事務所や病院で勤務する場合、午前中は内勤が多く、午後は当番制で内勤と外勤に分かれるという働き方が一般的です。
内勤の場合は直接窓口を訪れた人の対応や、申請のための書類作成や手続きを、外勤の場合は訪問や面談を中心に行います。