弁理士とダブルライセンスで多いものは?
弁理士に関連した国家資格
弁理士は、法律系の専門職でありながら、実務は科学技術や工業技術との関連が深く、文系・理系双方の特色を備えているという珍しい職業です。
求められる知識の範囲は非常に広いため、それらに関連した資格も複数あり、文系資格では「行政書士」や「弁護士」など、理系資格では「技術士」や「電気主任技術者」などが挙げられます。
弁理士試験においても、それらの国家資格保有者は試験科目の一部が免除されるというメリットがあり、資格制度上も関連資格の多さがうかがえます。
弁理士としてどのような分野を専門とし、どのようにキャリアアップしていくかは個人次第ですので、さまざまなダブルライセンスの可能性が考えられるでしょう。
以下では、弁理士のダブルライセンスとして多いいくつかの資格と、その有効性についてご紹介します。
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弁理士とのダブルライセンスで多い資格
行政書士
行政書士は、役所や官公庁などに提出する公的書類の作成を代行することが仕事で、許認可手続きや各種証明手続きなどを手掛けます。
新しい商品や技術、商標、意匠などの権利化を弁理士に依頼する人は、その権利を用いて新しいビジネスを始めるために、会社を創業したり、店舗を開業するというケースも少なくありません。
もしも弁理士が行政書士資格もあわせもっていたら、会社設立手続きや店舗開業手続きといった業務も同時に請け負うことができます。
依頼者側にとっては、本来であれば別々の人に頼まなければいけない手続きを一度に済ませられるというメリットがあるため、他の弁理士との差別化につながりやすいでしょう。
弁護士
弁理士は、知的財産権に関する訴訟については依頼者の代理人となることができますが、あくまで弁護士との共同代理でなければなりません。
しかし、弁護士資格も保有していれば、単独で代理人となることができ、また手掛けられる訴訟も知的財産に限定されなくなるため、業務の可能性が飛躍的に広がります。
司法試験を突破するには並大抵の努力では足りませんが、弁理士のバックグラウンドを備えたうえで弁護士になれれば、特許に関する訴訟という分野において非常に大きな強みをもつことができるでしょう。
なお、弁護士資格があれば、登録するだけで弁理士業務も手掛けられるようになるため、弁理士登録をしている弁護士はさほど珍しくありません。
公認会計士
数としては決して多くありませんが、弁理士と公認会計士という組み合わせも非常に有効です。
公認会計士は、大企業などに対して、適切に会計処理がなされているかを監督する職業です。
近年は特許出願件数が減少傾向にある影響もあって、弁理士は単なる出願手続きの代行に留まるのではなく、よりコンサルティング業務を求められるようになっています。
公認会計士資格があれば、知的財産の価値を会計評価することができるため、それにもとづいた事業戦略を提案したりと、より専門的なコンサルティングを行うことが可能です。
双方の資格保有者は、どちらも上場クラスの大企業をクライアントとすることが多いため、ダブルライセンスによる高い相乗効果が期待できます。
技術士
技術士とは、文部科学省が認定する国家資格であり、科学技術に関する高度な知識を駆使して、調査、研究、設計、指導などを行う仕事です。
知的財産に関するコンサルティング業務を手掛ける弁理士とは、業務に一定の共通性があり、弁理士が技術士資格をあわせて持っていると、自身の科学技術知識を証明することができます。
また、技術士同士の横のつながりが、弁理士としての案件獲得に役に立つケースも多いようです。
電気主任技術者
電気主任技術者は、工場やビルなどに設置されている受変電設備の工事や維持管理を行う職業です。
難易度の異なる一種から三種までの資格があり、二種以上の資格を取得できれば、弁理士試験における選択科目が免除されます。
弁理士は全国に1万人以上いますが、電気・電子・半導体を得意とする人材は需要にたいして供給が追い付いていないため、電気主任技術者資格があれば就職の際、非常に有利となるでしょう。
中小企業診断士
中小企業診断士は、いわゆる経営コンサルタントの一種で、中小企業を対象に財務、労務、生産管理、経営、事務などの効率化・合理化をアドバイスする職業です。
弁理士としてコンサルティング業務を手掛ける際、中小企業診断士資格があれば、顧客に対して大きなアピールポイントになります。
また、弁理士試験と同様、中小企業診断士試験にも知的財産法に関する問題が出題されますので、効率的に勉強を進められるという点も大きなメリットです。