建築施工管理技士の仕事とは? わかりやすく仕事内容を紹介
建築工事の現場監督を務める
建築施工管理技士の仕事は、鉄筋工事、大工工事、屋根工事、内装工事など、建築に関する工事において、現場管理や監督業務に携わることです。
何種類かに分かれている「施工管理技士」の国家資格の一種であり、そのなかで建築施工管理技士は「建築」の分野において責任者としての役割を担うことができます。
具体的な仕事内容としては、まず工事をどのように進めていくかをまとめた施工計画を作成し、現場では品質管理や安全管理などを担当し、現場を指導していきます。
建築の現場では多くの技術者たちが協力して働いているため、建築施工管理技士らによって、現場をコントロールしていくことが重要です。
建築業法によって、建築業者が工事を行う際には、営業所ごとに専任で業務を統括できる技術者、つまり建築施工管理技士を置くことが義務付けられています。
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資格の種類によって、できる仕事に違いがある
建築施工管理技士の国家資格は、「1級」と「2級」の2種類に分かれており、1級は「監理技術者」として、2級は「主任技術者」になることができます。
主任技術者が作業ごとの責任者の役割を担う一方、監理技術者は現場を指揮する役割を担うことができます。
また、特定建設業者が元請として工事を施工するために下請に請負代金総額4,000万円以上で発注した際には、現場に監理技術者を専任で派遣するという決まりもあり、大規模な工事では監理技術者が必要とされています。
就職先・活躍の場
建築施工管理技士の代表的な就職先は、建設会社を中心に、工務店や内装業者、リフォーム関連業者などが挙げられます。
また住宅および設備機器メーカーなどの技術監督者や現場管理者として活躍する人もいます。
建築施工管理技士が携わる工事内容は、大工や左官、鉄筋工事、塗装工事など、建物を造るうえで不可欠なものばかりです。
建設業界は高齢化が進んでいることもあって慢性的な人手不足といわれており、建築施工管理技士として働ける技術者の需要はますます大きくなっています。
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建築施工管理技士の1級と2級の仕事範囲の違い
建築施工管理技士は1級と2級があり、担当できる仕事の範囲に違いがあります。
建設業許可には、元請け業者として受注した工事を下請け業者に対し合計4000万円以上で発注する場合に必要となる「特定建設業許可」と、元請け業者として受注した工事を下請け業者に対し合計4000万円未満で発注する場合や下請け業者が500万円以上の工事を受注する場合に必要となる「一般建設業許可」があります。
また建設業許可を取得するため、また維持するためには、営業所に一定水準以上の知識と経験を持つ「専任技術者」がいなければいけません。
1級建築施工管理技士は建築一式工事、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業を始めその他多くの建築業種における「特定建設業許可」業者の「専任技術者」に、2級建築施工管理技士も建築一式工事などその他多くの建築業種における「一般建設業許可」業者の「専任技術者」になることができます。
さらに建築業法には、請負金額4000万円以上になる場合には「管理技術者」を、4000万円未満の建築工事の工事現場には「主任技術者」を配置しなくてはいけないと定められていますが、1級建築施工管理技士は「管理技術者」に、2級建築施工管理技士は「主任技術者」になることができます。