生活相談員の勤務時間・休日、夜勤や残業はある?
勤務体系の種類
特別養護老人ホームやグループホームなどに勤める生活相談員は、基本的にシフト制で勤務することが多いようです。
また、児童養護施設などの施設で勤務している生活相談員も、一般的にシフト制となっています。
一方、公立の福祉事務所に勤める生活相談員は、平日勤務で土日休みとなるのが基本です。
生活相談員の仕事は基本的には朝から夕方頃まで働く日勤ですが、介護職員を兼務する場合は、夜勤が含まれる可能性があります。
公立か民間で運営しているかどうかで、勤務体系や休みが変わりますので、自身のプライベートな時間を大切にしたい人は、各職場がどのような働き方をしているのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
生活相談員の勤務時間
生活相談員の勤務時間は、勤務する施設によって違いがあるものの、朝の8時~9時頃から業務を開始し、18時前後で勤務終了となる職場が多いようです。
しかし、利用者やそのご家族の相談が多い日、事務作業や他職種と連絡し合うことが多い場合、数時間の残業を行うこともあります。
定められた勤務時間内で効率よく仕事を進めるには、仕事に慣れつつ、事務処理能力を高めることも重要です。
介護職員と兼務する場合は夜勤が含まれるなど、24時間体制で働くこともあります。
生活相談員の休日
公立の福祉事務所以外は、基本的にシフト制の休日となります。
年間休日数は120日以上の職場がほとんどなので、たいてい3日に1回は休みがもらえる計算となります。
ただし、利用者やその家族の希望によって、休日に急遽面談が入ることもありますので、ある程度、スケジュール変更にも柔軟に対応しなくてはならない場合もあります。
有休の取得事情は働く職場によっても変わることが多いようです。
生活相談員の配置人数が少ない場合など、希望通りに有給をとりづらい職場もあるのが実情です。
ただ、多くの介護職員が活躍する施設では女性比率が高めで、産休や育休の取得も多く行われています。
勤務先の選び方次第で、家庭と仕事を両立させていくことも十分に可能です。
生活相談員の残業時間
生活相談員の残業時間は、職場環境によって大きく左右されます。
まったく残業をしない職場や、1日30分程度の残業で帰れるような施設がある一方、1日数時間の残業が当たり前になっているところもあるようです。
また、生活相談員は、医療従事者や介護職員などの専門職の意向や考え、アセスメント(利用者の身体評価)の指示を仰ぐことも多いため、自分一人では判断できず、連絡を待つために帰りが遅くなってしまうこともあります。
利用者の都合や多職種との連携などで残業が多くなりがちなのは、生活相談員の特徴といえるでしょう。
残業を減らしていくためには、この時間を過ぎたら電話を受けないなど、自身でのコントロールが重要となってきます。
生活相談員は忙しい? 激務?
相談業務を中心に行い、日勤のみで働ける生活相談員は、身体介助などの肉体労働や夜勤がある介護職員と比べると、比較的落ち着いて働ける職種です。
忙しくないときは、ほぼ定時などで帰ることも可能です。
働く施設の人数によっては介護職員と兼務することもありますが、勤務する時間も決まっていますから、激務になることはめったにありません。
一方で、精神的な負担や苦労を感じている生活相談員もいます。
たとえば、打ち解けにくい利用者と関わらなければならないケースや、怒鳴ったり暴言を吐いたりするような利用者、ご家族と接しなくてはならない場面では、どうしてもストレスが溜まります。
こうした難しい場面に連続して遭遇すると、精神的にまいってしまうかもしれません。
肉体的には疲れにくい分、上手に気分転換することが必要な職種です。
生活相談員の休日の過ごし方
生活相談員の仕事では他者との関わりが多く、どうしてもストレスを抱えてしまいがちなので、休日は自分の趣味に没頭したり、好きなことをする時間を大切にする人が多いようです。
この仕事は30代や40代以上で、すでに家族をもっている人も多く就いています。
休みは家族と一緒に出かけたり、普段は忙しくてなかなかできない家事を片付けたりする人もいます。
一方、もともと「困っている人の力になりたい」という意思が強い人は、休日もボランティア活動や地域活動などに忙しく動き回るようです。