県議会議員の選挙費用・資金・供託金
目次
体験モニター募集中! キャリアの悩みを解決する相談サービス「グッザー」とは
県議会議員の選挙費用
県議会議員選挙に立候補し、選挙戦を戦う際の費用を「選挙運動費用」と言い、選挙運動にかかった費用は公職選挙法により収支報告書を提出する義務があります。
なお提出する際は以下の10項目について記載することも定められています。
1.人件費
選挙事務所の事務員や単純作業(ハガキの宛名書きや発送、看板運搬、車の運転やポスター貼りなど)を行う労務者、車上等運動員(いわゆるウグイス嬢)や手話通訳者への報酬です。
2.家屋費
(1)選挙事務所費
選挙事務所などの家賃のことで、プレハブなどを仮設すればその建設費、賃貸すればその賃料となり、電気や水道、電話や光回線などの工事費用なども含まれます。
(2)集合会場費
個人演説会場を借りた際の料金で、一緒に借りた備品の料金も含まれます。
3.通信費
インターネット通信量やドメイン・サーバー代、切手代、電話代、ハガキや封書の送付に要する費用です。
4.交通費
タクシー代、バス代など選挙運動中にかかった交通費です。
候補者の分は選挙運動費用に含まれないため計上する必要はなく、選挙運動用自動車(選挙カー)の使用料やガソリン代、運転手の雇用料も選挙運動費用とみなされません。
5.印刷費
チラシ、名刺、選挙ポスター、選挙ハガキの印刷費です。
6.広告費
主に立札、拡声器、たすき、選挙事務所や選挙カーに使う看板の製作費です。
7.文具費
封筒、プリント用紙、ペン、ノートなど選挙事務所で使用した事務消耗品です。
8.食糧費
選挙事務所でのお茶やお菓子、運動員へのお弁当代などです。
9.休泊費
候補者やスタッフの休憩や宿泊にかかった費用です。
10.雑費
上記1~9以外の費用で、選挙事務所のガス代、電気代、水道代や選挙に使用した白手袋、ガムテープなどです。
公費負担制度
公費負担制度とは選挙運動費用の一部を地方自治体が負担する制度です。
この制度の目的は、候補者の負担を減らすのはもちろん、資金力に関わらず多くの人が立候補でき、選挙運動を行えるように整えられた制度です。
公職選挙法に基づき、地方自治体(町村を除く)が国政選挙に準じ、条例によって制度化しています。
対象となる主な経費の種類は以下のとおりです。
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用通常ハガキの作成
・選挙運動用ビラの作製
・選挙運動用ポスターの作製
・選挙事務所の立札および看板の類の作製
・選挙運動用新聞広告費用 など
それぞれ負担の上限額が決まっており、上限を下回る際は実費分が負担され、候補者に直接支払われるのではなく、候補者が契約した業者に支払われます。
ただし全員に必ず支払われるものではく、供託物没収点以上の得票が得られないと受けられません。
要するに次に説明する、供託金が没収されなければ支払われる制度なので、もし規定された獲得票に届かなければ候補者は実費で業者に支払う必要があります。
供託金制度
供託金とは立候補時に法務局に預けるお金のことで、売名目的など当選する意思のない人をあらかじめ排除し、立候補の乱立を防ぐための制度です。
県議会議員選挙の場合、供託金60万円を預ける決まりになっています。
衆議院選挙や知事選など選挙ごとに獲得票が決められており、その規定数を獲得できればお金は戻されます。
県議会議員選挙の獲得票の算出方法は「有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1」と定められており、普通に選挙活動を行えば獲得できるとされています。
ちなみに供託金が没収された場合は都道府県に納められ、税金と同じように扱われます。
選挙にかかる費用
資金力や選挙運動の方針、人口などにも関係しますし、公式な平均値も公表されていませんので一概にいえません。
参考までに平成27(2015)年に人口約69万人の県で行われた県議会議員選挙の収支報告書を見てみると、選挙費用総額の平均は約210万円でした。
約83万円しか使っていない候補者がいる一方、約420万円費やしている候補者もいるなど、幅広いのが分かります。
なお、知事選や市議会選など選挙の種類ごとに選挙運動費用の制限額が設けられています。
都道府県知事選挙の場合は「名簿登録者数÷定数×83円に390万円を加えた金額」が上限で、前記した人口約69万人の県議会議員の場合は約515万円が上限額でした。