福祉用具専門相談員の資格
福祉用具専門員の資格とは
介護保険制度の成立・施行と同時に創設された「福祉用具専門員」の資格は、福都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を修了することによって取得できるものとなっています。
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所には2名以上の福祉用具専門員の有資格者を置くことが義務付けられており、介護を必要とする人に対して、福祉用具の選定や使用方法をアドバイスします。
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福祉用具専門相談員の取得方法
福祉用具専門相談員の資格を取得するには、まず都道府県ごとに定められている講習実施機関にて「福祉用具専門相談員指定講習」を受ける必要があります。
この講習に受講資格はなく、基本的にどのような人でも受講が可能です。
50時間のカリキュラムを修了し、講習の最後に行われる修了評価(筆記テスト)に合格することによって、福祉用具専門相談員の資格が取得できます。
なお、現在では「介護福祉士」「社会福祉士」「保健師」「看護師」「准看護師」「理学療法士」「作業療法士」「義肢装具士」の各国家資格保持者は、福祉用具専門相談員指定講習を受けずに福祉用具貸与・販売事務所にて福祉用具専門相談員として働くことができます。
資格の有効期限や資格取得後のスキルアップは?
福祉用具専門相談員の資格に有効期限はなく、一度取得すれば半永久的にその資格を生かして働くことができます。
なお、福祉用具専門相談員のスキルアップの手段として「福祉用具専門相談員の研修ポイント制度」があります。
介護サービスの需要が高まっているいま、度重なる介護保険制度の改正もあり、時代のニーズに対応できる質の高い福祉用具専門相談員が求められています。
福祉用具専門相談員が資格取得後も専門性を高めていけるよう、「一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会」が認証する研修を受けることが可能です。
また、研修を受講するごとに得られるポイントは同協会のWebサイトで公開することができ、それによって自らのスキルを示しやすくなっています。