歯科助手の違法行為とは? できる範囲はどこまで?



歯科助手の仕事範囲と違法行為

「事務と治療のサポート」が歯科助手の仕事

歯科助手は、特別な資格を必要としないため、未経験の人でも働ける職業です。

歯科助手のおもな仕事内容は、「事務」と「治療のサポート」です。

受付や会計、カルテの整理、電話応対、レセプト作成といった事務作業をしながら、患者さんの診療台への案内や治療器具の準備などのアシスタント業務をこなします。

さらに、院内外の清掃や片付け、洗濯、洗い物、備品の補充といった雑務も歯科助手の仕事です。

歯科医療に関する専門知識が必要となると同時に、歯科医師歯科衛生士が担当しない業務を全般的にこなす要領のよさが求められる職業でもあります。

患者さんの口内に触れるのは違法行為

国家資格を持つ歯科医師や歯科衛生士は、患者さんの治療や、歯の健康を守るための予防処置など、口の中に触れる行為ができます。

こうした「歯の治療」を歯科助手がおこなうことは違法行為とされています。

かつては歯科助手や歯科衛生士の数が不足していたため、歯科医師の指導のもとであれば、レントゲン撮影や歯石除去など、治療に準ずるような行為がまかり通っていたことも事実です。

また、違法行為が確認されても、保健所などの指導により歯科医師が注意、指導をされるだけで済んでいました。

しかし現在では、違法行為が見つかると、責任者である歯科医師だけではなく、違法行為をおこなった歯科助手も刑事罰に科される場合があります。

もちろん、違法だと知っていながら治療行為をするのはいけませんが、知らなかったからといって済まされる問題でもありません。

歯科助手の仕事範囲については、勤務する歯科医院で違法行為に触れていないか自分でチェックするようにしましょう。

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歯科助手がやってはいけない「違法行為」の例

歯科助手の違法行為は、「患者さんの口の中に自分の手を入れる行為や口に触れる行為」です。

また、「診療放射線技師法」というものもあり、レントゲンの撮影は「医師」「歯科医師」「診療放射線技師」のみができ、「歯科衛生士」や「歯科助手」そして「看護師」であってもやってはいけない違法行為とされています。

これらを踏まえて、歯科助手の違法行為の例で代表的なものをいくつかご紹介します。

・歯垢や歯石を取り除く行為(スケーリング)
・レントゲン撮影のセッティング、レントゲンの撮影ボタンを押すこと
・麻酔注射をすること
・詰め物やかぶせ物を患者さんに装着する行為
・歯を削る行為
・印象材で印象(歯型)を取る行為
・噛み合わせを取る行為(咬合接取)
・フッ素塗布
・歯ブラシ指導

おもにこれらの行為が禁止されています。

ただし、歯型をとるために必要な印象材を練ることや唾液を取るバキュームなどは歯科助手がおこなっても問題ありません。

最近は、歯科助手の違法行為で書類送検されるなどのニュースも流れることがあるので、多くの歯科医院では違法行為に注意を払っています。

ですが、昔のくせで人手不足のときには歯科助手につい違法行為とみなされる業務をさせてしまう歯科医院もあるようです。

勤務先の歯科医院を選ぶ際には、歯科助手に違法行為をさせていないかどうかも細かく確認しておきましょう。