社会福祉主事任用資格とは? 受験資格は?

社会福祉主事任用資格とは

社会福祉主事は国家資格ではありませんが、社会福祉系の資格の中では最も歴史があるもののひとつとして認知されています。

「社会福祉主事任用資格」とは、福祉事務所において「現業員(家庭訪問・面接・生活指導などの現業を行う所員のこと)」として任用される人に求められる資格のことをいいます。

資格には、「国家資格」「民間資格」「公的資格」などさまざまな種類のものがありますが、そのうち「任用資格」というのは、行政分野において、特定の職業や職位に任用されるための資格にあたります。

任用資格の特徴は、国家資格のように取得すれば職業・職位として認められるわけではなく、取得後に当該職務に任用されることで、初めて効力を発揮する点にあります。

わかりやすくいうと、医師免許を取得した人はすぐに「私は医師です」と名乗ることができます。

しかし社会福祉主事の場合、社会福祉主事任用資格を得たうえで、都道府県の地方公務員試験を受けて採用され、福祉事務所に社会福祉主事として任命されることで、ようやく「私は社会福祉主事です」と公称することができるのです。

福祉事務所には必置義務がある

都道府県や市(特別区を含む)にある福祉事務所では、社会福祉主事を置くことが必須となっています。

現業員として働く人や、その指揮監督を行う人は必ず社会福祉主事でなくてはなりません。

そのため、各自治体では一般的な事務職を行う職員以外に、「福祉職」といった別枠で社会福祉主事任用資格取得者を採用することが多くなっています。

福祉事務所で働く社会福祉主事は、主に生活保護に関する相談援助を担当します。

このように、基本的に社会福祉主事というと公務員として働く人のことをいいます。

しかし民間の高齢者施設やデイサービスセンターなどにおいて相談員などとして働く場合にも、社会福祉主事任用資格の有資格者であることが採用要件として掲げられているケースもあります。

資格を取得するには

この資格の取得方法は複数ありますが、代表的な方法は以下の2通りです。

1.大学や短大の社会福祉学系学部などで社会福祉に関する科目を履修する
2.厚生労働大臣指定の養成機関や講習を修了する

上記の1.に関しては、厚生労働省の「指定科目」のうち、3科目を履修して卒業することで、社会福祉主事任用資格を得ることができます。

社会福祉系学部以外でも、指定科目を履修することができれば資格取得は可能です。

もし大学を卒業している場合には、履修した科目のうち「指定科目」が3科目以上あれば、自動的に社会福祉主事任用資格を得ているものと認められます。

2.に関しては、指定された専門学校で学ぶ方法が一般的です。

厚生労働大臣が指定する福祉系の専門学校で2年以上学び、卒業することで社会福祉主事任用資格が得られます。

なお、「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の国家資格を持っている場合には、社会福祉主事任用資格があると認められます。