マンション管理士の資格の特徴

独占業務はない

マンション管理士は国家資格ですが、他の不動産系の資格のような独占業務はありません。

たとえば、「宅地建物取引主任者」は「重要事項説明」および「重要事項説明書への記名・捺印」「契約書への記名捺印」が独占業務とされています。

また「管理業務主任者」においては「委託契約書に関する重要事項の説明」および「重要事項説明書・管理委託契約書への記名・捺印」「管理事務の報告」が独占業務とされています。

これに対して、マンション管理士は、マンションの管理組合を対象とし、マンションを適正に維持管理するため、その組合の運営まで含めてアドバイスやコンサルティングを行いますが、その業務の中でマンション管理士しかできないような独占業務はありません。

つまり、マンション管理士の国家資格を持っていなくても、マンション管理組合に対して、アドバイス・コンサルティングを行うことは可能です。

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いわゆる名称独占資格

では、マンション管理士という資格はなぜあるのでしょうか。

マンション管理士はいわゆる「名称独占資格」に分類される資格となっています。

つまり、マンション管理士を名乗るには、マンション管理士の資格試験に合格して登録を済ませる必要があります。

資格取得は必須ではありませんが、マンション管理士の国家資格を持っていると、マンション管理の専門家としての知識を有することのアピールにつながります。

必須でないからこそ価値がある

「マンション管理士」を名乗るためだけにある資格というと、宅地建物取引主任者や管理業務主任者と比べて、資格を取る意味や価値が低いように思われるかもしれません。

しかし、だからこそ価値がある部分もあります。

業務に携わるうえで必須でないからこそ、わざわざ専門的な勉強をして、そのような資格を取る人間は限られてきます。

そのうえ、合格率が10%を切るような難関資格ですから、わかる人にはその実力やスキルがわかります。

マンションの維持管理は非常に複雑な問題が多く、日常のトラブルから管理組合の運営、さらには機械設備のメンテナンス・更新や建物の大規模な修繕まで、ジャンルも多いうえにその内容はどれも専門的なものにおよびます。

こうした難しいことをアドバイスやコンサルティングしてもらうために、マンション管理士に依頼すべきだと考えるのは、管理組合側としては自然なことと考えられています。

必須でないからこそ希少性もあり、優位性もある資格だといえるでしょう。