【2023年版】市議会議員に必要な資格は? 立候補の条件を解説

市議会議員に立候補する条件

市議会議員に立候補するためには、まず「選挙される権利」を有していなければなりません。

この権利のことを「被選挙権」といい、市議の被選挙権を得る要件は、「満25歳以上の日本国民であること」、「連続して3か月以上、立候補する市に居住していること」の2つです。

この条件を満たしたうえで、法務局に「供託金」を納めることができれば、市議会議員に立候補することができます。

供託金の金額は、政令指定都市の場合で50万円、それ以外の市では30万円です。

これ以外の条件は何もなく、学歴も職歴も関係ありませんし、資格を取ったり研修や講習を受けたりする必要もありません。

そういう意味では、市議という職業は広く誰にでも開かれているといえるでしょう。

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被選挙権を失う条件

上記の被選挙権には、得る条件(積極的要件)だけではなく、失う条件(消極的要件)もあります。

消極的要件は全部で6つあり、そのどれか1つでも該当すると被選挙権を失います。

6つとも法律違反に関するものであり、具体的には以下の通りです。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

恩赦があるケースを考慮しているため、ややいいまわしが難解になっています。

わかりやすく言うと、

  • どの法律違反でも禁錮刑(実刑判決)以上なら刑期を終えるまでは立候補できない
  • 公職や選挙関連の法律違反だとさらに厳しく、禁錮刑(執行猶予付き判決)以上なら、執行猶予期間中も立候補できない

ということです。

例えば、駐車違反で捕まった市議選の候補者が、警察の取り調べ中に怒って供述調書を破って「公文書毀棄罪」に問われ、告示後に実刑が確定、立候補届け出が却下されるというケースがありました。

判決に執行猶予が付いていれば被選挙権は維持されましたが、実刑判決だったので1により欠格したというわけです。

また、市長時代に収賄罪で捕まり、実刑判決を受けた人が服役を終えて立候補したものの、刑期満了から10年が経過していなかったため立候補届け出が却下されたというケースもありました。

市議会議員の失格要件

ここまで、市議会議員選挙の立候補者となるための条件についてみてきましたが、当選して市議になった後も、その職を失うケースはあります。

おおまかな失格要件は以下の通りです。

任期満了

市議会議員は、4年間の任期を満了すると、自動的に職を失います。

その後も市議を続けるためには、選挙で再び当選しなくてはなりません。

なお、前任者の死亡や辞職などを受けた補欠選挙で市議になると、前任者の任期が引き継がれますので、任期が4年より短くなるケースもあります。

被選挙権の喪失

選挙の出馬期間中と同じように、在職期間中も、被選挙権を失うと市議は失職します。

現職の市議が法を犯す事件は決して少なくはなく、過去には妻に暴力をふるって傷害罪で逮捕された人や、児童買春で現行犯逮捕された人、盗撮、贈収賄、威力業務妨害など、さまざまなケースがあります。

市長選に選挙協力する見返りで現金を受け取ったとして、議員定数20人のうちの大半の市議が公職選挙法違反で逮捕され、議員不足で議会が成り立たなくなるという事件もありました。

なお、実際に市議が逮捕されると、たとえ判決が禁錮刑以下であっても、議会で辞職勧告が決議され、辞めざるを得なくなることが多いようです。

市議が、市民からの税金で働く市民の代表であることを考えれば当然といえるでしょう。

兼業規定違反

市議会議員は、法的には公務員という扱いになりますが、一般的な公務員とは異なって、基本的に兼業が認められています。

ただし、「兼業禁止の規定」というものが定められており、「市が発注した業務を請け負ってはならない」とされています。

市議という立場を利用すれば、独占的に業務を受注したり、金額面など有利な条件で受注したりすることも不可能ではないからです。

過去にあった実例としては、自身が在籍する建設会社に市の公共工事を請け負わせた市議が失職するというケースがありました。