刑務官の勤務地は? 転勤は多い?

国家公務員である刑務官には、転勤がつきものです。

ただし、階級があまり高くない場合は転勤がさほど多くないのに対し、幹部クラスになってくると頻繁に転勤を命じられる可能性があります。

この記事では、刑務官の勤務地や転勤事情について紹介します。

刑務官の勤務地

日本には、約17,500人ほどの刑務官がいます。

それらの刑務官たちは、日本各地にある、法務省が所管する「刑事施設」で勤務しています。

刑務官が活躍する刑事施設
  • 刑務所:主に受刑者(刑事裁判で実刑判決が確定した人)を収容対象とする施設
  • 少年刑務所:16歳以上20歳未満の少年(男子)の受刑者を収容する刑事施設
  • 拘置所:主に未決拘禁者(刑事裁判のため身柄を拘禁する必要のある人)を収容対象とする施設

国内の刑事施設の数は、刑務所62、少年刑務所7、拘置所8、刑務支所8、拘置支所103の合計188です(※2016年4月時点)。

刑務官の勤務地は、本人の希望を考慮して決定されてます。

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刑務官の転勤の現状

刑務官は国家公務員であるため、転勤は避けられません。

ただ、刑務官の転勤の特徴として「階級によって転勤範囲と転勤する回数に差があること」が挙げられます。

たとえば、新人や下級の刑務官の場合であれば、転勤の頻度は約8~10年ごと、転勤の範囲についても同じ管区内での異動となるケースが多いとされています。

矯正局は全国を9つの矯正管区(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄)に分けており、基本的には採用された管区内での転勤になると考えておくとよいでしょう。

そのため、新人や下級の刑務官だけで診れば、国家公務員のなかでは転勤は少ないほうだといえるかもしれません。

一方、幹部や上級の刑務官になると状況が変わり、約2~3年おきに転勤があり、転勤先も管区に関係なく全国の施設を回ることになります。

国家公務員として転勤を命じられた以上、どこに転勤を命ぜられても基本的にはそれを拒否することは難しいと考えておく必要があります。

刑務官が転勤を命じられる目的・理由

ここからは、刑務官が転勤しなくてはならない理由・転勤の目的について説明します。

受刑者との関係性が密になり過ぎることを防ぐため

刑務官が頻繁に転勤をする理由として、長期間同じ場所に勤務することで、さまざまな弊害が起こり得ると考えられているからです。

たとえば、一つの刑務所に長年勤務することにより、「そこに収容されている受刑者との関係性が密になり過ぎてしまう」という問題が挙げられます。

刑務官の仕事は受刑者の監督・指導だけでなく、受刑者の抱える悩みや不安の相談に乗ったり、要望を聞いたりすることも重要な役割です。

そういった仕事を通して、万が一にも刑務官と受刑者が親密な関係に発展すれば、保安上の観点から大きな問題があると考えられるでしょう。

このような刑務官特有の事情から、ある程度の年数で転勤を命じられます。

刑務官自身の能力向上やモチベーションを保つため

刑務官が転勤をするもうひとつの目的として、刑務官自身の能力向上や、仕事に対するモチベーションを維持するためといった観点があります。

刑務官は特殊な環境のなかで毎日を過ごし、施設の出入りなども厳しく制限されている職業です。

そのため、同じ施設にずっと居続けてしまうと、同僚との間に過度の馴れ合いや感情的な対立関係が起きるなど、好ましくない現象が生じる可能性が高いと考えられています。

実際にそういったことが原因で不祥事が起こっており、時折メディアを騒がせています。

また、閉鎖的な環境で同じルーティーンワークが毎日のように続くと「マンネリ化」が起こり、勤労意欲・労働効率の低下などの問題も発生しかねません。

ずっと同じ施設で働き続けるよりも、さまざまな地域や施設で新しい業務に携わりながら経験を積んでいくほうが、仕事のマンネリ化を防ぎつつ、刑務官自身の能力も向上できると考えられているのです。

場合によっては、幹部や上級以外の刑務官であっても、さまざまな経験を積んで能力を高めるために、比較的早い段階で3年程度の転勤を命じられることがあります。

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「刑務官の勤務地・転勤」まとめ

刑務官は、日本各地の刑事施設に配属され、それぞれの場で自身の職務を遂行します。

国家公務員であることから転勤もありますが、下級の刑務官は転勤頻度が低く、転勤範囲も狭いのに対して、幹部クラスになると2~3年ごとなど頻繁に転勤を命じられます。