児童相談員の仕事内容・なり方・年収・資格などを解説

「児童相談員」とは

児童相談員の仕事内容・なり方・年収・資格などを解説

児童福祉司と児童心理司の総称

児童相談員という職業は、正式にはありません。

一般に児童相談員とは「児童福祉司」「児童心理司」をまとめた呼び方、または児童相談所で働く職員のことです。

児童相談員という名称が使われる場合は、主に児童相談所で相談員として働く児童福祉司のことを指します。

児童福祉司は、障害があったり非行を犯したりした子どもやその保護者からの相談にのりながら、家庭や学校での様子を調査し社会学の面から診断を行い、子どもが健全に育つよう指導する仕事です。

また、近年増加しつつある不登校や家庭内暴力、虐待などの相談に乗ることもあります。

児童相談員として働くためには、児童福祉司の任用資格を持った上で地方公務員試験に合格し、自動相談所に勤務する必要があります。

さまざまな事情をかかえる子どもに対応するため、子どもの気持ちになり、相手の目線に立ったコミュニケーションが取れる人が求められます。

また、家庭や学校、教育委員会、場合によっては医療関係者など多くの人と連携して問題を解決していくため、協調性や思いやりのある人が向いているでしょう。

さまざまな事情や家庭環境を持つ子どもが増加していることや、厚生労働省が児童相談所の体制強化に力を入れていることから、需要は近年増加する傾向にあります。

なお、児童指導員は児童福祉施設などで保護者の代わりに生活指導を行う仕事で、相談業務よりも生活面でのサポートが主な役割です。

「児童相談員」の仕事紹介

児童相談員の仕事内容

問題や事情を抱えた子どもや保護者のサポート

児童相談員とは、児童福祉施設で働く人の総称で、明確な定義はありません。

主に児童相談員で働く社会学の面から児童のサポートを行う「児童福祉司」のことを指すことが多いです。

児童養護施設や放課後デイサービスセンターなどの児童福祉施設で働き、生活のサポートをする「児童指導員」を含める場合もあります。

自動相談所の仕事は、子どもや保護者から寄せられるさまざまな悩みや相談に応じ、アドバイスや指導、カウンセリングなどを行うことです。

子どもの性格や行動を分析したうえで家庭環境や学校の様子を調査し、解決策を考えるのが「児童福祉士」、子どもたちの心理状態を把握し、心理面の調査や指導を行うのが「児童心理司」(心理判定員)です。

児童福祉司や児童心理司が単独で指導をすることはなく、お互いに情報を提供し協力しながら、医師や保育士と連携して支援・指導を行います。

自治体が設置する児童相談所には「児童福祉司」を置かなければならないと決められておりまた、児童心理司は配置することが標準とされています。

近年、子どもやその保護者をとりまく環境は多様化しており、さまざまな事情を抱えた子どもが増加するにつれて、仕事量も増加しています。

問題や事情を抱えた子どもや保護者に寄り添い、さまざまな面から支援することで、よりよい家庭環境を取り戻す手助けをします。

児童相談員になるには

児童福祉司の任用資格を取得し公務員試験に合格する

児童相談員になるためには、一つは児童福祉司の任用資格を取得すること、もう一つは地方公務員試験を受けて合格し、児童相談所に就職することという2つの条件があります。

児童相談員には児童福祉司と児童心理司の2職種があります。

どちらも国家資格ではなく任用資格なので、一般的に厚生労働大臣の指定する大学や専門学校、または短大や大学の学部で指定科目を修めて卒業することで資格を得られます。

参考:東京都福祉保健局

都道府県によって違いがありますが、児童福祉司の場合、
・大臣の指定する学校・施設等を卒業するか、大学において心理学等の学科を終了していること
・医師の資格があること
・社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事したことがあること
のいずれかが必要となります。

児童心理司の場合、
・医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者、またはこれに準じる者
・大学において心理学を専修する課程を修めて卒業した者、又はこれに準ずる資格を有する者」
のいずれかが必要となります。

また国家資格である「社会福祉士」や「精神保健福祉士」を取得している場合も、児童相談員の任用資格が与えられます。

しかし、実際にこの仕事をするには、地方公務員試験に合格する必要があ、一般職に比べると採用数が少ないので、複数の地方自治体の試験にチャレンジするなどしなくてはならないでしょう。

また、任用後も研修を受ける必要があります。

なお5年以上の児童福祉司の経験があると、「主任児童福祉司」になることができます。

児童相談員の学校・学費

任用資格を得られる大学や専門学校に進学

児童福祉司の任用資格を得る方法には複数ありますが、「都道府県知事の指定する養成機関を卒業する」という方法が一番ポピュラーです。

また「4年制大学または大学院で、心理学・教育学・社会学いずれかの課程を修めて卒業し、厚生労働省の指定する施設において、相談援助実務を1年以上経験する」という道もあります。

児童相談員を目指すのであれば、あらかじめこうした勉強ができる大学や専門学校を探して進学するとよいでしょう。

そのほか、4年制の福祉系大学に通い、指定科目を修めたうえで国家試験に合格し「社会福祉士」の資格を得るという方法もあります。

社会福祉士の資格があれば、それだけで児童福祉司の任用資格要件を満たすため、すぐに児童福祉司としてのキャリアをスタートさせることができます。

児童相談員の資格・試験の難易度

どのようにして任用資格を得るか

児童相談所で働くには、児童福祉司の任用資格が必要です。

任用資格とは、試験を受けて合格するのではなく「任用資格要件」と呼ばれる特定の条件を満たすことができれば、自動的に得られる資格です。

なお、任用資格は実際に就職しなければ適用されないものです。

任用資格要件を満たしたうえで地方公務員試験にも合格し、さらに児童相談所に配属されることでようやく「児童福祉司」を名乗ることができます。

児童福祉司の任用資格要件は複数ありますが、代表的なものは以下の通りです。

・都道府県知事の指定する養成機関を卒業する
・4年制大学または大学院で、心理学・教育学・社会学いずれかの課程を修めて卒業し、厚生労働省の指定する施設において、相談援助実務を1年以上経験する
・医師、社会福祉士、精神保健福祉士いずれかの国家資格を取得する

近年では「社会福祉士」の国家資格を取得するルートが注目されており、社会学の専門家として地域の関係各所と連携できること、資格があれば児童福祉司の任用資格要件を満たすことがメリットです。

公務員試験を突破する際にも、社会福祉士の国家資格は大きなアピールとなり、実際に活躍している児童福祉司のなかにも、社会福祉士の資格保有者は数多く、今後はさらに取得者が増えていくでしょう。

また、児童心理司を目指す場合は臨床心理士資格があると優位とも言われています。

児童相談員の給料・年収

公務員としての給与が支払われる

児童相談員は地方公務員であるため、地方公務員の給与を確認すると平均年収がわかります。

総務省が行っている「地方公務員給与実態調査」によると、令和1年の福祉職の平均給与額は約34万円です。

児童相談員で働く児童福祉士は専門性の高い福祉職としての採用であるため、自治体によって差はあるものの、民間の児童福祉施設で働く福祉職と比べると比較的高い収入を得ています。

地方公務員の給料は、勤続年数が増えることでも上がっていくため、20代などの若手職員の給与額は、これよりも少なくなります。

ただし、福祉職採用の場合は専門職として一般職よりも若干給与が高めに設定されていることが多いです。

各種福利厚生も、自治体ごとに定められた条例の内容が適用されるため、公務員として安定して働けるといえるでしょう。

なお地方公務員の給与は、各自治体が定める給料表に則って支払われます。

地方公務員の平均年収は自治体によって多少差があり、東京都をはじめとする都道府県や特別区(東京23区)、政令指定都市の場合、地方の市町村よりも高い給料が支払われる傾向にあります。

都市部では平均年収が700万円を超える場合もある一方で、地方では平均年収が400万円を下回っているところもあります。

採用された自治体によって、同じ仕事をしていても給与に差があることは覚悟しておきましょう。

児童相談員の現状と将来性・今後の見通し

児童相談所の抱える問題は社会問題に

児童相談所が抱える相談の案件は年々増加しており、それに対応する児童相談所の職員、とくに児童福祉司や児童心理司の負担は非常に大きなものとなっています。

とくに虐待の相談件数は2000年代以降7倍以上になっているにもかかわらず、職員は2倍程度しか増えていないため、よりきめ細かな対応ができていないのが現状です。

また児童相談所や担当者を増やそうとしても、地域住民から反対の声があがる、過酷な労働環境により若手が定着しないなどの問題もあります。

子どもたちを守っていくためには、児童相談所員をはじめとする職員、施設の拡充が不可欠であるとともに、労働環境の問題も解決していかなくてはなりません。

児童相談員の就職先・活躍の場

主に自治体が設置する児童相談所

児童相談員の勤務先は、各都道府県の児童相談所です。

児童相談所とは、児童福祉法に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関です。

「児相」ともよばれ、すべての都道府県および政令指定都市に設置されています。

0歳から17歳までを対象としており、児童に関するさまざまな問題に対する相談に乗ったり、必要な調査や判定を行ったり、指導を行ったりします。

また緊急性のある場合には児童を一時的に保護したりすることもあります。

相談内容は、家庭環境などの「養護相談」、成長や病気などの「保健相談」、障害や発達相談などの「心身障害相談」、犯罪や迷惑行為などの「非行相談」、不登校などの「育成相談」があります。

児童相談員の1日

緊急対応もあり残業も多い

児童相談員の勤務時間は一般の公務員と同じく1日8時間程度です。

ただし、子ども一人ひとりと、向き合う仕事であり、相談者の都合に合わせたり、緊急の案件に体操したりするため、勤務時間内に仕事が終わらないことも多いです。

8:30 出勤
職員間でミーティングを行い、スケジュールをかくにんします。
夜間に緊急の対応があった場合すみやかに共有します。
9:00 事務仕事
書類の作成などデスクワークを行います、
10:00 面談・相談業務
児童相談所を訪れた親子に対し、聞き取りを行いアドバイスをします。
12:00 休憩
13:00 家庭訪問
継続的にサポートしている親子の家庭を訪問し、変化はないかと確認します。
14:00 学校訪問
児童相談所を利用している家庭の手続きのため、学校に赴き手続きなどを行います。
15:00 帰宅、面談・草案業務
放課後を利用して児童相談所を訪れる親子や教師も多いため、夕方からの面談も多いです。
17:00 事務作業
面談の内容をまとめたり、行政上必要な書類を作成したりします。
18:00 電話相談
学校で問題行動の対応をした教師から電話があり、緊急で対応します。
19:30 退勤

児童相談員のやりがい、楽しさ

自分の手で問題を解決に導く

児童相談員のやりがいは、自分がサポートしたりアドバイスしたりしたことによって、子どもの問題が解決されることです。

心を開いてくれなかった子どもが徐々に悩みを打ち明けてくれたり、家庭環境が徐々に改善していったりすると、大きな達成感を感じます。

子どもや家庭の問題は人生に関わることも多いため、問題を解決したとき、良い方向に導いていけたとき、感謝の言葉をもらえることも多いです。

そして子どもたちが無事大きくなった姿を見られるのも、この仕事の醍醐味のひとつです。

また家庭や学校、医療関係などさまざまな人と協力して問題解決に向かうため、チームで一丸となり協力し合って成果をあげられることも、この仕事のやりがいです。

児童相談員のつらいこと、大変なこと

案件が多く非常に多忙な生活

児童相談員の大変なところは、相談員一人が担当する案件が多く、非常に多忙であることです。

令和元年度中に、全国215か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は193,780件で、過去最多となりました。

当然そこで働く児童相談員の数にも限界があり、ひとりで多くの案件を担当することになってしまうのです。

児童相談所の体制強化などが急務とされていますが、子どもや家庭を取り巻く環境が年々多様化、複雑化していくなかで、児童相談員の仕事はますます増えていくでしょう。

また、虐待や育児放棄、非行などの難しい問題に介入しなくてはならない部分も多く、精神的な強さが求められる仕事でもあります。

児童相談員に向いている人・適性

社会問題を解決したいという意思

児童相談員に向いている人は、責任感があり、子どもに関わる社会問題を解決したいという強い意志のある人です。

児童相談所を利用する子どもや保護者は、すべての人が積極的に問題を解決しようとする人ばかりではありません。

反抗的な態度をとられることもありますし、ときには暴言を吐かれたりすることもあるでしょう。

そのようなときにも屈せず、自分の強い意志を持って子どもに寄り添える人が向いています。

また、児童相談所が扱う案件にはときには子どもの命に係わったり一刻を争うような緊急の問題に介入したりすることもあります。

強い責任感をもって臨機応変に対応できる人であれば、現場で大いに活躍できるでしょう。

児童相談員志望動機・目指すきっかけ

子どもの健全な発達や成長に尽力したい

児童相談員を志望する理由で多いものは、大学や専門学校で福祉や社会問題について学ぶうちに、子どもに関わる仕事をしたいと思うようになったというものです。

学校で実習やボランティアをするなかで、児童福祉司や児童心理司の仕事を知り、目指すようになったという人も多いです。

子どもは家族や学校など周囲の影響が発達や人生に大きく影響します。

そのため自分の手で子どもたちをよりよい環境へ導きたい、子どもの成長や発達のサポートをしたいという強い意志を持つ人が大半です。

また、福祉の知識を公務員として生かしたい場合に職種が限られているため、公務員の福祉職を調べるうちにこの仕事に興味を持ったという人もいます。

児童相談員の雇用形態・働き方

地方公務員として働く

児童相談員は地方公務員となり、給与や福利厚生面でも安定した環境が整っているといえます。

各自治体で採用されるため、国家公務員のように全国各地に異動することはなく、採用された自治体内のみでの異動となり、転居を伴うことは少ないでしょう。

また、一般任期付職員として採用される場合もあり、任期は最長で通算5年とされています。

なお、2019年の調査によると、福祉職を専門に採用しているのは全国で69カ所、そのうち児童相談所に限定した専門職採用を行っているのは全国で14カ所です。

福祉全般に関する専門職として採用された場合は、児童相談所以外に異動する可能性もあるため注意が必要です。

児童相談員の勤務時間・休日・生活

業務上残業や時間外労働が多くなりがち

児童相談員は、基本的に公務員と同様に朝出勤し夕方退勤するパターンですが、日中学校に通っている子どもに合わせて仕事をするとなると、どうしても夕方以降に業務が偏ります。

また親が仕事をしている、学校の仕事を終えた教師からの相談を受けるとなると、業務が夕方から夜間に集中します。

その後、報告書や事務処理などの仕事もあるため、どうしても残業が多くなりがちです。

また児童相談員の緊急対応のルールとして「土日問わず、虐待の通告から48時間以内に安全確認をしなければならない」という決まりとなっており、緊急の案件となれば休日でも仕事をしなくてはなりません。

こうした児童相談員の時間外労働時間は大きな社会課題となっており、職員の増員が急務とされています。

児童相談員の求人・就職状況・需要

求人は増えつつあるが経験者が不足している

2019年の調査によると、全国にある児童相談所の職員は約1万4000人で、そのうち児童福祉司は3817人、児童心理司は1570人です。

近年子どもの虐待による死亡事件が相次ぎ、国は児童相談所の体制づくりや職員増加に力を入れていますが、全体の職員数における専門職の数はまだまだ足りていません。

各自治体でも採用人数を増やしていますが、児童相談員としてさまざまな相談に乗るには経験や知識が必要で、児童福祉司や児童心理司として採用されたとしてもすぐに即戦力となるわけではありません。

10年以上の経験を有する児童福祉司は約15%しかいないともいわれており、業務の厳しさや職員全体の疲弊感、人事異動の早さなどが問題視されています。

児童相談員の転職状況・未経験採用

福祉職の間での異動が多い

児童相談員はまったくの未経験からなる人は非常に少ないです。

これは地方公務員の福祉職採用が非常に狭き門であるため、突破するのが難しいからです。

公務員試験を突破し無事児童相談所で働くことになったとしても、異動は免れません。

自治体により異なりますが、障害者、高齢者、児童、社会福祉などさまざまな部署に配属されることが多く、異動が全くないことはほぼありません。

希望や適性にもよりますが、現場経験を積んだ後、保健局など行政機関へキャリアアップすることもあります。

なお自治体によって「福祉職」として採用しているところもあれば、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「児童指導員」など具体的な資格ごとに採用しているところもあります。

希望する自治体があればあらかじめ調べておくとよいでしょう。

児童相談員と児童指導員の違い

生活のサポートか専門的な相談業務かの違い

児童相談員は、主に児童相談所で働き、さまざまな事情や問題を抱えた子どもの成長を支えるのが仕事です。

児童相談所を訪れる子どもや家族、学校からの相談に応じ、障害や非行、虐待、不登校などといった事情を鑑みながら、ときには教師や教育委員会などとも連携をはかります。

一方、児童指導員は、児童養護施設や放課後デイサービスセンターなどの児童福祉施設で働くのが一般的で、子どもたちの生活のサポートが主な仕事です。

もちろん生活の中で子どもからの相談に乗ることはありますが、あくまで児童指導員の仕事は子どもたちの生活の世話た中心で、児童相談員のように専門的な相談に対応することはありません。

児童相談員と児童福祉司の違い

ほぼ同じといってもよい

児童相談員の仕事は、児童相談所で子どもやその家族、教師等からの相談に対応することです。

児童相談員の仕事は主に「児童福祉士」と「児童心理司」(以前は心理判定員)にわけられ、児童福祉士は子どもを取り巻く環境面から解決に導く仕事です。

相談員の中でも、家族や教師などと面接を行い、家庭環境やこれまでの生い立ち、学校生活の様子などを調査した上で、問題の原因を知り、解決方法を探ります。

なお、児童相談員という職業は行政上使われておらず、「児童相談員」という資格はありません。

一般的に「児童指導員と児童福祉司」をまとめて児童相談員といわれており、相談員になるためには児童福祉司の資格がなくてはならないため、児童相談員と児童福祉司はほぼ同義といってもよいでしょう。