外交官特権とは

外交特権とは

外交官には、通称「外交特権」「外交官特権」などと呼ばれる特別な権利が与えられています。

これは、外交官の生活の安全や仕事上の権利を守るために与えられている権利です。

外交官は、国の代表として外交の仕事にあたるため、世界中様々な国に赴任することになります。

彼らの仕事は国にとっても大変意義のあるもので、何かしらの理由でスムーズに進まなくなってしまうと大変困ります。

そのため、赴任先で身体的・社会的に不利益がないように、あるいは無用なトラブルに巻き込まれることなく安全に職務に当たることができるようにという目的から様々な特権が認められています。

昔から通例的に様々な特権が外交官に与えられていましたが、その多くは明文化されていなかったり、国によって差があることが問題とされていました。

そこで、1961年に〈外交関係に関するウィーン条約〉が採択され、国際法上明確なものとなりました。

そのため、現在ではこの条約に批准している国においては、いずれの国であっても共通の特権を受けることができるようになっています。

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外交特権の内容

外交官の不可侵

特権の具体的な中身として、まずは「外交官の不可侵(抑留・拘禁の禁止)」があります。

これは、他国で拘留されたり拘束されたりすることがないという意味です。

例えば、その国において万一犯罪の嫌疑をかけられることがあったとしても、外交官であれば、外交特権があるため、その国の政府は逮捕・拘留することができません。

刑事裁判権の免許、民事裁判権・行政裁判権の免除

また、「刑事裁判権の免許、民事裁判権・行政裁判権の免除」も認められています。

つまり、外交官に対して、その国内で違法行為があったと疑われる場合でも、その国の裁判制度にのっとって裁かれることはないという意味です。

ただし、これは一部訴訟を除きますので、すべての行為に対して適用されるものではありません。

住居の不可侵権

また、「住居の不可侵権」というのもあります。

この特権により、外交官だけではなくその家族も含めて、住居内の安全やプライバシーが守られるようになっているのです。

「接受国における関税を含む公租・公課及び社会保障負担の免除」は、税金や社会保障のためのお金を支払わなくてもよいという取り決めです。

その他の特権

他にも、「被刑事裁判権、証人となる義務等の免除」「接受国による保護義務」など様々な特権があります。

外交特権は安全な任務遂行のため

こうした特権はすべて、外交官が他国で任務を行う上で不利益を受けたり不安な思いをしたりせずに業務に集中できる環境を整えるため、与えられている権利です。

特別な権利はあくまでも任務遂行のために与えられているのだという意識を明確に持ち、外交官として誇りをもって職務にあたる姿勢が求められていることは言うまでもありません。