探偵になるために必要な資格や免許は?
探偵を目指すにあたって、資格が必要なのではないかと考えた人もいるでしょう。
本記事では、探偵に求められる資格について説明します。
探偵の資格はない
探偵の資格が必要なアメリカなどとは異なり、日本では探偵業をする際に国家資格や公的な資格や免許が求められることはありません。
「誰でも自由に探偵業ができる」という事実は、一般の人々にも探偵という職業を身近にしてきました。
一方で、さまざまな違法行為やトラブルを引き起こす結果にもなってしまいました。
そこで、日本では平成19年に「探偵業の業務の適正化に関する法律(通称:探偵業法)」が施行され、以後日本で探偵業をする際は、都道府県委員会に開業の届出が必須となりました。
ただし、これはあくまでも開業の条件と遵守義務に関するものです。
「探偵」という言葉からイメージされる尾行や調査・交渉・護身術・特殊な道具や機器の取り扱いなど、探偵業に必要な専門知識や技術を証明する資格とは異なります。
極端なことをいえば、探偵の仕事についてほとんど何も知らない素人でも、探偵になることは可能です。
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開業に関する規定
もし届出を行わずに探偵業を始めた場合、30万円以下の罰金や営業停止命令などの罰則が下されます。
探偵業法においては、原則的に以下の者は探偵になれないとされていますが、それ以外の人であれば、誰にでも門戸は開かれています。
- 暴力団関係者
- 成人被後見人
- 未成年者
- 探偵業の営業廃止処分を受けた者
- 過去五年以内に禁固刑を受けた者
また、営業上の義務としてさまざまなものが規定されています。
主なものとしては、以下があります。
- 名義貸しの禁止(他人に探偵業務を営ませてはならない)
- 依頼者に調査結果を違法行為に使用しない旨の書面を作成させること
- 契約に関する書面の作成や事前の重要事項の説明、秘密の保持(当然ながら調査内容はプライバシーとなるので外部にもらしてはなりません)
- 業務委託の禁止
など
そのほか、
- 探偵業務に関する法律の遵守
- 従業員に対しての適正な教育
- 従業員名簿などの備え付け
- 届出にあたり交付された書面の提示義務
なども法律で定められています。
探偵としての能力を証明する民間資格
探偵として働くうえで、絶対に必要な資格はありません。
しかし、探偵としての技能を証明するために、一般社団法人日本探偵業協会が認定する以下の民間資格があります。
一般社団法人日本探偵業協会では、これらの資格認定や検定試験制度を実施することにより、業界の健全化や探偵業従事者の能力向上を目指しています。
探偵調査士検定
聞き込み・尾行・張り込み・撮影などの技術および能力が一定のレベル以上であると認められると同時に、関係法令に対する正しい知識があることを証明する資格です。
探偵業務管理者検定
主に探偵事業者や管理職向けの資格です。
関連する各種の法令諸規則等に関する正しい知識と、内部管理体制強化・教育指導や適切な営業活動を行うのための知識があることが証明されます。
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探偵になるためには資格は必要? のまとめ
本では探偵業をする際に国家資格や公的な資格や免許が求められることはありません。
ただし、開業の際は都道府県委員会への開業の届出が必須です。
また、探偵としての技能を証明するために、一般社団法人日本探偵業協会が認定する「探偵調査士検定」、「探偵業務管理者検定」といった民間資格があります。