作詞家の印税の仕組み

印税とは?

著作権料を支払う

印税とは、著作物を使用する人が、著作権を持つ人に支払う「著作権料」のことです。

基本的にCDの著作権印税は6%とされ、これを音楽出版社、作詞家、作曲家で分配します。

そのため、実際に作詞家が手にするのは全体の価格の1.5%ほどとなることが多いようです。

アーティスト自身が作詞作曲を手がけた楽曲には、歌詞と曲に対して著作権が発生するので、著作権印税の対象になります。

しかし、そうでない場合は楽曲の著作権は作詞者と作曲者にあり、歌手にはありません。

歌詞の買い取り

作詞をする際には、基本的に著作権が発生しますが、そうでない場合もあります。

「歌詞の買い取り」(または「買い切り」)と呼ばれ、一曲当たりの作詞料として数万円が支払われる変わりに、歌詞の著作権を相手側に譲渡します。

これはインディーズレーベルやプライベートレーベル、または個人で自費制作盤CDをつくる時に歌詞を提供する場合に多い方法です。

また、CMソングやイベント用の楽曲など、CD化しない曲に歌詞を提供する場合も、買い取りの方法となることが多いようです。

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作詞家の印税

作詞家の収入のほとんどは印税です。

一般的には売り上げの1.5%ほどだといわれています。

作詞家として経験を積み売れっ子となれば当然その率も高くなりますが、状況により条件にはバラつきがあります。

印税だけで生活するのは難しい

一般的な印税は売り上げの1.5%で、作詞を手掛けた曲が1,000円で販売された場合、印税は15円です。

CDが売れない現代では10万枚を売り上げればそれなりのヒットだといえますが、その場合、作詞家には150万円の印税が入ってきます。

いくら良い詞が書けたとしても、曲やCDが売れなければ当然印税は入ってきません。

逆に売れっ子の作詞家となれば、人気歌手などからの依頼も増え、印税の率も高くなりますので、安定した収入が見込めるでしょう。

下積み時代はとにかくたくさんの作品をつくらなければ、印税だけで生活するのは難しいのが現状です。

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印税の対象はCDの売上だけではない

「昔ヒットした曲の印税が今でも入ってくる」という話を耳にしたことがある方もいるでしょう。

実は歌詞の著作権は作詞家にあり、カラオケで誰かが歌ったり、他の歌手によってカバーされたりした場合も印税が発生するのです。

カラオケの場合、1曲に対しての印税は、2~7円ほどとなることが多いようです。

さらに、テレビやラジオなどで放送されたり、ダウンロード配信されたり、楽譜が出版されたりした場合も、それだけ著作権料として印税が入ってきます。

そのため、たった一曲ヒットしただけで印税生活ができている人も存在するのです。

作詞家の印税は、アーティストに対して支払われる歌唱印税よりもさらに大きな収入になります。

しかし、曲が売れなければどうにもならず、ヒットが見込める歌手への提供ができるかどうかの運も印税を得るための大切なポイントです。