警備員になれない人はいる? 欠落事由とは?
本記事では、警備員になれないのはどういった人か、欠格事由とは何かを紹介します。
警備員になれない人がいる
警備員は特別な資格や学歴が必要ないため、比較的容易に仕事に就けると考える人も多いでしょう。
ただし、警備業務について定めている「警備業法」には、警備員になれない人が定められています。
これに記載されている「欠格事由」、すなわち警備員になれない条件に当てはまる人は、警備員になることができません。
どれか1つでも条件に該当すると、特定の会社だけでなく日本国内すべての警備会社に就職することはできないので注意が必要です。
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警備員の欠格事由
警備業法の欠格事由
以下の8つのいずれかに該当する場合、警備員になることはできません。
- 成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者
- 直近5年間で警備業法に違反した者
- 集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある者
- 暴力団員と関わりがある者
- アルコールや麻薬をはじめとした薬物の中毒者
- 心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者
- 18歳未満の者
うつ病のひとは警備員になれない?
警備法上には「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」とあり、うつ病など精神に障害がある人は警備員になれないのではと考える人も多いでしょう。
うつ病だけでなく、さまざまな症状をかかえて精神科を受診する人もいますが、医師の診断を受け業務に支障はないと判断されれば、この欠格事項には該当しません。
ただし、警備会社によっては「精神科に通院しているから」「うつ病だから」という理由で不採用とされてしまう場合もあります。
これは「心身の障害により」という記述の線引きがあいまいであることや、警備会社側の誤解や偏見などもあります。
たとえさまざまな事情で精神に障害を負ったとしても、症状によっては必ずしも働けないわけではないことを知っておきましょう。
執行猶予中の人は警備員になれる?
犯罪によって刑が科せられた場合は、刑を終えたあと5年間警備員の仕事に就くことはできません。
一方、執行猶予が付いた場合には、執行猶予が終了した時点から仕事をすることが可能です。
ただし執行猶予中は警備員の仕事はできませんので注意が必要です。
外国人も警備員になれる?
国内で警備をする場合、外国人は就職できないというイメージがありますが、国内で警備員として働く場合は国籍に関係なく働くことができます。
近年では、外国人を積極的に採用している警備会社も多いですが、滞在期間やビザの関係で長く勤められない可能性があることは注意が必要です。
外国人を採用する場合も、日本人を採用するのと同様に欠格事由に該当しないかを調べ、警備員として適性があるかどうかを見られます。
なお、外国人が警備員の求人に奥部する場合、日本国籍を持つ人が本籍地で取得できる身分証明書にあたる証明書は必要ありません。
警備員の欠格事由のまとめ
警備業務に就いて定めている「警備業法」に記載されている「欠格事由」、すなわち警備員になれない8つの条件のうちひとつでも当てはまる人は、警備員になることができません。
警備法上には「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」とありますが、医師の診断を受け業務に支障はないと判断されれば、この欠格事項には該当しません。
犯罪によって刑が科せられた場合は、刑を終えたあと5年間警備員の仕事に就くことはできませんが、執行猶予が付いた場合には、執行猶予が終了した時点から仕事をすることが可能です。
国内で警備をする場合、外国人は就職できないというイメージがありますが、国内で警備員として働く場合は国籍に関係なく働くことができますが、滞在期間やビザによっては長期勤務ができない可能性を考慮しておきましょう。