NPO法人を設立するには? どんなメリットがある?

NPOの知名度が高まり、新たに設立されるNPO法人の数も右肩上がりとなっています。

一方、NPO法人の立ち上げに興味はあるものの、「なんだか手続きが複雑そう…」と思って二の足を踏む人もいるかもしれません。

そこで今回は、NPO法人を設立するときの流れやポイント、またNPO法人を設立することで得られるメリットもあわせて紹介します。





NPO法人とは?

まずは、「NPOとは何か?」ということから見直しておきましょう。

NPOは、英語でいう「Non Profit Organization」の頭文字をとった単語で、日本語では「非営利組織」と訳されます。

「非営利」というのは、株式会社のように利益を株主などの構成員に分配しないことを意味しており、社会的貢献活動を通じて世の中のさまざまな課題解決を目指しています。

無償で活動するボランティア団体とは異なるので、活動を通じて得たお金を職員の給料として支払ったり、余ったお金を今後の社会的活動に使うことは問題ありません。

次に、NPO法人について見ていきます。

「NPO」と「NPO法人」という言葉は混同して使われることがありますが、本来は別のもので、NPOのなかでもNPO法(特定非営利活動促進法)という法律に基づいて、法人格を取得したNPOが「NPO法人(「特定非営利活動法人)」と呼ばれます。

NPOにとって法人格を持つことは必須ではありません。

ただし、後々詳しく紹介しますが、NPO法人になると社会的信頼性が高まって活動の幅を広げやすいなどのメリットがあります。

NPO法人設立の要件

NPO法人の活動分野は全部で20ある

NPO法人は、その活動内容として許されている分野が、法律によって以下の20種類に限定されています。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPOを新規で設立しようとするときには、その組織が作成する定款にどの分野に当てはまるかの記載が必要となります。

もし設立後に変更や追加を行う場合には、定款の変更と、所轄庁(都道府県、市町村等)の認証を受けなくてはなりません。

上記の項目に当てはまらなさそうな活動をしたいと思っても、認められない可能性があるため注意が必要です。

ちなみに、ここで挙げた分野は時代の流れとともに増えているので、今後も見直される可能性があります。

活動の対象は不特定多数であること

次の要件として、NPO法人の活動内容の対象者は、不特定多数に開けていることが求められます。

もっと簡単にいうと、特定の会員にだけサービスを提供するような活動や、サービスの対象者があらかじめ限定されるような活動を行う場合は、親睦団体や互助会のような位置づけと判断され、NPO法人としては認められません。

最低10人以上の社員がいること

さらに、NPO法人設立のためには、そのNPO法人の社員が10名以上いることが要件となります。

ここでいう「社員」というのは、一般企業で呼ばれる社員(従業員)とは異なり、平等に議決権を持つ「会員」のことを指しています。

さらに役員として理事が3名以上と、監事が1名以上置くことが定められています(ただし、社員と役員は兼任ができます)。

また、社員となったり辞めたりするために不当な条件を付けないことも定められており、基本的に誰もが自由に参加・退会できる開かれた会であることが求められます。

その他

ここまで見てきたことのほか、宗教活動や特定の政治活動支援、また暴力団に関係する団体である場合にもNPO法人を設立することはできません。

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NPO法人設立の流れ・費用

申請から登記までのステップ

NPO法人を設立したい場合は、先に紹介した要件を満たしたうえで、所轄庁(都道府県・市区町村等)の担当窓口に申請手続きを行います。

申請には、以下の全書類を添付した申請書を提出し、認証を受ける必要があります。

・定款
・役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無・を記載した名簿)
・役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
・役員の住所又は居所を証する書面
・社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
・認証要件に適合することを確認したことを示す書面
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

提出された書類の一部は、受理した日から1ヵ月間は市民に自由に見てもらうことになります。

市民の目からも内容に問題がないかを確認することが、そのおもな目的です。

審査には最大で3ヵ月程度かかるとされ、認証されると、2週間以内に申請者が登記することによってNPO法人として成立します。

設立に費用はかからない

NPO法人の申請手続きには費用がかかりません。

一般企業のように、登録免許税も必要ありませんし、資産や財産がなくても手続きすることができます。

ただし、法人の印鑑作成代や、申請書類として提出する社員の住民票の請求にかかる費用、申請場所まで出向く交通費などは実費が必要になります。

NPO法人を設立するメリット・魅力

NPO法人は、一般企業を設立する場合よりもだいぶ少額で設立することができますので、組織として非営利の社会的貢献活動をしたいと考える人には十分な魅力があります。

NPO法人になることによって社会的な信頼度も増すため、個人で活動するよりも事業を展開させやすかったり、活動内容や理念に賛同する意欲的な人材を集めて、より重要で難しい活動にまで挑戦できる可能性も高まります。

また、活動する分野に該当する助成金があれば、申請をして認められることで、その支給を受けることも可能です。

最近ではNPO法人が増加していることから助成金の審査は厳しくなっているようですが、もし支給を受けることができれば、設立後の費用面の負担を減らすことができます。

NPO法人を設立する際に気をつけたいこと

NPO法人にはいろいろな魅力があるものの、注意しておきたい点もあります。

NPO法人になると、収益事業を行う場合には税務申告が義務付けられます。

また、毎年の事業報告を書面にして提出する必要もあります。

このように、NPO法人は任意団体のNPOよりも会計・経理面などの負担、組織運営に手間をかけていかなくてはならないことが増えていきます。

NPOとしての活動の趣旨や目的、規模やメンバーの考え方などを総合的に考えて、NPO法人を設立するのがベストかどうか判断することをおすすめします。

この記事のまとめ

NPO法人を設立することは、一度流れを知ってしまえばそこまで難しいわけではありません。

ただし、NPO法人として認められるにはいろいろな条件がありますので、そこは確実に満たしていく必要があります。

また、いったんNPO法人を設立したら、継続的な活動を目指していくことが求められてきますので、長期的な視点を持って設立に踏み切ることが大事です。

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