フリーランスの税金は会社員と何が違う?
会社員であれば、あまり意識しなくても基本的に税金の手続きは会社がすべて行ってくれます。
ですが、フリーランスになるとそうもいかず、自分で税金の知識を身につけていく必要があります。
このページでは、フリーランスと会社員の税金の違いについて紹介していきます。
フリーランスが納める税金
フリーランスが納める税金の種類は、以下のようなものがあります。
所得税
1年間の収入から経費などを引いて残った利益(所得)に対してかかる税金です。
所得が大きくなるほど、所得税の額も増える「累進課税」となっています。
会社員とフリーランスのどちらも納める税金ですが、納税方法が異なります。
会社員の場合は会社側が給与から源泉徴収したものを本人の代わりに納めるのに対し、フリーランスは年に一度、自分自身で確定申告を行います。
その結果、支払う税金がある場合は納税し、所得税を払い過ぎていた場合には還付を受けることができます。
住民税
自分が住んでいる都道府県や市区町村に納める税金です。
所得税と同じく、会社員もフリーランスもどちらも納税義務があり、納税方法は異なります。
会社員の場合は「特別徴収」といって給与天引きとなり、フリーランスは「普通徴収」といって、自宅に届く納付書を使って自分自身で納付します。
住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」の2つの税金から成り立っています。
所得割は、原則的に市町村民税が6%、都道府県民税が4%で合計10%ですが、自治体によっては地域事情や財政上の理由から多少上乗せされることもあります。
個人事業税
特定の事業を個人(フリーランス)で営む場合にかかる税金です。
こちらは会社員が納めることはありません。
個人事業税でいう「特定の事業」は第1種・第2種・第3種に分かれており、全部で70の業種が該当します。
業種によって税率も変わってくるので、自分の業種がどれにあたるのか確認しておきましょう。
詳しくは以下のページを参照してください。
なお、個人事業税には「事業主控除」が一律で年間290万円あるため、所得の合計金額が290万円を超えなければかかりません。
確定申告の内容を基に個人事業税が計算され、納税が必要になる場合、追って送られてくる納付書を使って支払います。
消費税
買い物をするときにはおなじみの消費税ですが、フリーランスとしての売上が1000万円を超えたときにも、消費税の納税が必要になります。
消費税の計算は前々年度の売上分が対象となり、一部の例外を除いて、設立から2年間は免税事業者となります。
消費税は、その他の税金よりも納付する金額が大きく、負担になってきます。
2年前は売上が大きく、今期は赤字という場合でも支払わなければならないので、計画的な資金計画を立てておく必要があります。
フリーランスの税金は会社員よりも高い?
よく、「フリーランスになると、会社員よりもたくさんの税金がかかるから大変」といった言葉を耳にします。
そういわれる背景には、フリーランスにしか納税義務がない税金の種類があることと、節税につながる控除額の差が影響しているといわれます。
先に紹介した通り、一定以上の売上をあげたフリーランスには「個人事業税」や「消費税」の納税義務が出てくるので、この点で会社員よりも多くの税金を支払わなくてはなりません。
また、会社員には無条件で経費として認められる「給与所得控除」というものがあり、年収に応じて65万円~200万円が自動で控除されます。
対して、フリーランスの場合は、売上から差し引くことができる「事業所得控除」は最大でも65万円となっており、この点でも会社員との差が出てきます。
こうしたことから、フリーランスとして働く人の多くがさまざまな節税対策を行って、少しでも税金を抑えようとしています。
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この記事のまとめ
正しく税金を納めることは、会社員もフリーランスも国民の義務として必ず行わなくてはなりません。
しかし、今回見てきたように、フリーランスはどうしても支払うべき税金が増えがちで、それを負担にしている人が多いのも実情です。
フリーランスとして長期的に働いていくのであれば、正しい節税対策を行いながら、計画的にお金を管理していくことが重要だといえるでしょう。
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