アルバイトが有給休暇はいつから何日もらえる? 取得が義務化されたって本当?
実は、アルバイトで働いている人も条件を満たせば有給をもらえます。
この記事では、アルバイトの人が有給休暇をもらえる条件や、有給の日数・有給中にもらえる金額の計算方法をまとめています。
さらに、2019年4月に改正された「有給休暇取得の義務化」についても解説。
アルバイトの人が知っておきたい有給休暇の知識を網羅しているので、一度読んでおくと役立ちます。
アルバイトも有給休暇をもらえる?
アルバイトも有給休暇をもらえます。
アルバイト・正社員に関わらず、6か月以上働くなどの条件を満たした人には有給休暇を付与することが法律で義務付けられています。
アルバイトも有給休暇を取得できる
有給・有休・年休など、職場によって名前は様々ですが、法律上の正式名称は「年次有給休暇」です。
年次有給休暇は労働基準法第39条で以下の通り決められています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。
厚生労働省 「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より
会社は働いた日数などに応じて有給休暇を付与することが、法律で義務付けられています。
有給休暇をもらえる一定の要件とは、以下の2つです。
- 6か月以上勤務している
- 出勤日の8割以上出勤している
この二つの要件を満たしていれば、週に1日の勤務であっても有給休暇が付与されます。
例えば、6か月間、週に3日働く契約のアルバイトの人を考えてみます。
週3日×4週×6か月=72日
【勤務日数の8割】
72日×80%=約58日
したがって、72日の勤務日数の予定でしたが、病気などで58日しか勤務できなかった場合でも有給休暇が付与されることになります。
もらえる有給休暇の日数や休暇中の給与の計算方法は後述します。
有給取得が法律で義務化
2019年4月以降、有給休暇を10日以上もらっている人は、アルバイトか正社員化に関わらず5日以上の有給取得が義務になりました。
有給休暇は原則、労働者が希望する時期に取得しますが、有給休暇が10日を超える場合には、うち5日を会社側が指定した時期に取得します。
厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より
自分が何日間の有給を取得できるのかは、以下で解説する有給休暇の日数の計算方法を参考にしてみてください。
アルバイトは有給をいつから何日もらえる?給与の金額は?
アルバイトが有給休暇をもらえるのは勤務を始めて6か月以降。
何日もらえるか、給与の金額についても解説します。
アルバイトの有給日数の計算方法
先ほど述べた通り、有給休暇をもらうには以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 6か月以上勤務している
- 出勤日の8割以上出勤している
上記2つを満たした人がもらえる有給休暇の日数の計算方法は以下の表の通りです。
通常勤務の人の有給休暇日数
勤続期間 | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
勤務が週4日以下かつ週30時間未満の人の有給休暇日数
継続勤務期間 | ||||||||
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
厚生労働省「年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より作成
例えば週に3日勤務で1年6か月働いた人は、上の表で6日間の有給休暇をもらえることがわかります。
アルバイトが有給休暇中にもらえる金額の計算方法
「有給休暇」という名前の通り、休んでいる期間も給料を受け取れますが、働いた日と同じ金額を受け取れるとは限りません。
有給休暇の間にもらえる金額の計算方法は3種類です。
- 平均賃金
- 通常の賃金
- 標準報酬月額
上記3つの計算方法のどれを使用するかは会社が決めます。
平均賃金
以下の計算式で算出した金額のうち、高い方を有給休暇中の賃金にします。
- 過去3か月間の賃金合計/過去3か月間の暦日数
- 過去3か月間の賃金合計/過去3か月間の労働日数×0.6
アルバイトは1日の労働時間が決まっていないので、この「平均賃金」の金額で有給休暇中の賃金を決めている会社が多いです。
通常の賃金
普段通り勤務した場合に支払われる賃金の金額をもらえます。
アルバイトの人は日頃の勤務時間等に応じた賃金が払われます。
標準報酬月額
社会保険料の計算に使う「標準報酬月額」を日割りした金額を有給休暇中の賃金にします。
標準報酬月額で有給休暇中の賃金を計算するには、労使協約が必要で、勤務先の会社で健康保険に加入している必要があるなど条件が上記2つとは異なります。
どの計算方法で有給休暇中の賃金を決めているのかは、就業規則や雇用契約書に書かれているので確認してみましょう。
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アルバイトの人が有給休暇を取るときに知っておきたい3つのこと
アルバイトの人が有給休暇を取得する際に知っておきたいことは3つです。
- 有給休暇は2年以内に使う
- 会社は有給の申請を断れない
- 有給の理由は言わなくても良い
有給休暇は2年以内に使う
有給休暇は付与されて2年経つと時効により消失します。(労働基準法第115条)
有給休暇をたくさん貯めてから使う、ということができないので、付与されたら2年以内に使いましょう。
会社は有給の申請を断れない
有給休暇の取得は労働者の権利です。
会社側は原則、有給休暇の申請を拒否することができません。
ただし、繁忙期などの有給休暇取得など、事業の妨げになる場合は会社は有給休暇の申請を拒否して、他の時期にずらせる「時季変更権」を行使できます。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
アルバイトの人が有給休暇を申請する際は、あらかじめ仕事が忙しい時期を知っておくことでトラブルを避けることができるでしょう。
シフト制のアルバイトの場合には、シフトを決めるタイミングよりも前に有給休暇を申請しておくという工夫も、気持ちよく有給休暇を取得するためには大切です。
有給の理由は言わなくても良い
有給休暇を取得するときには、理由を会社に伝える義務はありません。
「私用のため」等の理由で有給休暇を取ることは可能です。
ただし、理由を尋ねられて「伝える義務はありません」などと言ってしまうと今後の職場の人との関係が悪くなってしまいます。
「旅行のため」「帰省のため」など理由を伝えた方が良いでしょう。
アルバイトは有給休暇がない、と言われたら?
アルバイトをしている勤務先から「うちの会社ではアルバイトの人には有給はないよ」と言われた場合、どうすればよいかを解説します。
アルバイトが有給をもらえないのは違法です
今までに述べてきた通り、条件を満たした人はアルバイト・正社員などの雇用形態に関わらず有給休暇を与えることが法律で決まっています。
もし、あなたが6か月以上勤務するなどの条件を満たしているのにも関わらず、「有給休暇はない」と言われたらそれは違法です。
現場の担当者が労働基準法について正しく認識できていない可能性もあるので、本社の担当者など別の人にも相談してみましょう。
どうしても解決できない場合の相談先
「自分は有給休暇を取得できるはずなのに、取らせてもらえない」という場合、会社やお店の人との話し合いで解決できそうにないならば、公的機関に相談することもできます。
相談先としては、「労働基準監督署」や「総合労働相談コーナー」が挙げられます。
いずれも匿名・無料での相談にも応じてくれます。
自分の勤務記録を証拠として取っておくなど、相談の準備をしておくことも大切です。
アルバイトは有給休暇をもらえる?|まとめ
アルバイトの人も以下の条件を満たすと有給休暇をもらえます。
- 6か月以上勤務している
- 出勤日の8割以上出勤している
働いている日数・期間に応じた有給休暇を付与することが法律で決められています。
有給休暇を取得するときには、繁忙期を避けて事前に申請をすることで社内の人にも迷惑をかけず気持ちよく有給休暇を取ることができます。
有給休暇は労働者の権利なので、付与されたらしっかり使ってリフレッシュすることも大切です。
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