公務員の精神保健福祉士になるには
精神保健福祉士の活躍の場は様々ありますが、私の経験を元に今回は行政で働く精神保健福祉士について取り上げます。
1.公務員の精神保健福祉士になるためには
それぞれの自治体の採用試験を受ける必要があります。
保健師の例を取り上げるとわかりやすいですが、どの自治体もほとんど保健師採用があります。
同じように精神保健福祉士の採用枠を設けている自治体があります。
しかし、残念ながら保健師のように多くはありません。
また欠員補充をしている自治体も多いため、毎年あるとは限りません。
インターネットで働きたい地域の自治体採用情報を検索し、募集状況について調べる必要があるでしょう。
受験資格は、精神保健福祉士取得者か取得見込みでも受けられることが多いです。
ただし、見込みの場合、資格試験に落ちてしまった場合、採用はなくなります。受験できる年齢制限については高めに設定している自治体が多く、35歳や40歳くらいまでのところもあります。
採用枠を見つけたら、自治体の採用ルートに従って、受験をします。
基本的には、一次試験で教養試験を課し、法律等の専門科目はないことがほとんどです。
教養試験については、行政職と同じ試験を課している自治体が多いため、書店で販売されている地方自治体用の過去問集や問題集で勉強すると良いでしょう。
一次試験に合格した後、二次試験の面接に合格すれば、採用となります。基本的には4月入職になるため、前もって受験をし、次年度に入職することになります。
2.自治体を選ぶ時のポイント
まず、考えなければならないのは、都道府県・政令市なのか指定都市なのかそれ以外の市町村なのかです。
なぜなら、それぞれ有している設置機関が異なり、それに伴って配属先となる働く場所や業務内容が大きく変わるからです。
そのため、まず受験したいと思った自治体がどのような機関を設置しているか詳しく調べる必要があります。
例えば、都道府県・政令指定都市は「精神保健福祉センター」と「保健所」を必ず設置しています。
それぞれどのような事業を実施しているかは、ホームページで確認してください。
精神保健福祉法等、法律で決められた業務については、全国共通して実施していますが、それ以外の事業は自治体独自で行っていたりします。
たとえば、精神保健福祉センターでデイケアやナイトケアをやっている自治体もあります。
保健所は、法定業務として措置入院の対応があります。
措置入院は24時間365日の対応になるため、どのように実務を運営しているか調べる必要もあるでしょう。
勤務体制によっては、土日祝日勤務や夜勤があります。
指定都市は「保健所」を有していますが、「精神保健福祉センター」はありません。
それ以外の市町村は「保健所」も「精神保健福祉センター」もありません。
基本的には、障害支援課や高齢福祉課、福祉課等で、精神保健福祉の相談をすることになるでしょう。
精神保健福祉士を採用している場合、どのような配属先があるかきちんと確認する必要があります。
公務員の精神保健福祉士として共通して言えること
あくまでも、公務員になりますので、精神保健福祉相談以外の行政としての仕事も多くあると想定しておく必要があります。
例えば、書類作成等事務、会議の運営、選挙の運営、災害時の対応等です。
障害支援課に配属の場合は、障害者手帳の発行に関わる窓口業務や事務業務もあるかもしれません。
また、公務員は必ず配属先の異動がありますので、配属先によって業務が大きく異なります。
前述しましたが、どのような配属先への異動があるのかは、予め調べておくと良いでしょう。
公務員の精神保健福祉士と言っても、採用される自治体によって役割は異なります。受験する際は、自治体で行われている実務についてしっかり調べると良いでしょう。