契約社員が「更新しない」と会社から言われたら? 確認すべき2つのこと
今までの契約更新状況などによっては、このような「雇止め(有期雇用契約を会社が更新せず契約満了となること)」が無効になることもあります。
また、納得できない場合は無料で相談できる公共の仕組みがあります。
この記事では、契約社員が「契約しない・契約満了」と言われた場合の対処方法を解説します。
契約社員が「更新しない」と言われた時に確認すべきこと
契約社員が会社から「更新しない」と言われた際に、納得がいかない場合に確認すべきことは2つあります。
- 今までに反復して契約更新されているか
- 契約満了の前に会社から更新を期待させる発言等があったか
この2つを確認して不合理だと考えられる雇止めは、不当な解雇として無効とすることができます。
また、契約社員と会社間だけで解決が難しい場合には公共機関に助言を求めることができます。
この章では、契約満了時に確認すべきことと無料で利用できる相談機関について解説します。
契約更新が今までも反復して行われているか
契約社員が今までに何度も契約更新をしてきた場合には、労働契約法19条では以下に当てはまります。
会社は契約社員との労働契約を承諾したとみなされます。
有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
今まで反復して契約を更新してきた契約社員に対して、会社側が「契約満了」とすることが、社会通念上「解雇」とみなされるような場合には、会社は契約社員を同じ条件で雇用し続ける義務があります。
契約満了の前に会社から更新を期待させる発言等があったか
上記のような反復した契約更新がなくても、業務内容や上司などの発言から契約社員が「今後も契約が継続されるだろう」と考える場合には、労働契約法19条の以下に当たります。
当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること
雇用の継続を期待させるものは、文書として残っていなくても、上司や社内の人の発言でも構いません。
また、同じ条件で働いている人が雇止めに合っていないといった状況も、契約継続を期待させる理由になります。
「契約更新しない」が認められる場合
会社が契約を更新しないことが認められるのは大きく分けて2つのケースがあります。
- 正社員の解雇が認められるのと同等の合理的な理由がある
- 雇用契約書であらかじめ契約更新について取り決めがある
以下に当てはまる場合には、正社員においても解雇の対象となり得る「雇止め」の合理的な理由として認められ、就業規則にも明記されている会社が多いです。
雇止めの合理的な理由の例
- 経歴詐称
- 横領・着服
- 能力不足
- 頻繁な遅刻や欠勤
- 協調性の欠如 他
契約社員として雇用した時の期待を大幅に下回る勤務成績であったり、協調性にあまりにも欠けるなどの場合には、雇止めが認められると考えられます。
また、契約社員として雇用されたときや更新の際に交わす「雇用契約書」に以下のような文言が盛り込まれている場合には、契約社員は契約満了で退職することがやむを得ないと言えます。
雇用契約書に記載される文言の例
- 更新は、〇回を超えることはない
- 次回の更新はしない
- 雇用期間は〇年を限度とする
雇用契約書は何となくサインをするのではなく、契約更新の条件をしっかりと確認することが大切です。
会社から契約更新をしないと言われて、上記を確認しても納得できない・自分自身で解決が難しい場合には、無料で利用できる「個別労働紛争解決制度」を利用が可能です。
以下で詳しく解説していきます。
解決できない場合は「総合労働相談コーナー」に相談する
総合労働相談コーナーとは、労働基準監督署などにある無料・予約不要で利用できる相談窓口のこと。
総合労働相談コーナーでは以下のような相談に応じ、裁判判例や法律の情報を提供、助言や指導を行います。
- 解雇
- 雇止め
- 配置転換
- 賃金の引下げ
- いじめ・パワハラ
助言や指導で解決しない場合には、「個別労働紛争解決制度(あっせん制度)」を使って会社と労働者間の紛争解決を図ります。
弁護士や社会保険労務士などの専門家が担当してくれて無料、裁判よりも手続きも簡単です。
弁護士に直接相談すると費用がかかるので、まずは総合労働相談コーナーを頼ってみると良いでしょう。
契約社員が契約満了前に知っておくべき法律
契約社員が自身の身を守るためにも知っておくべき法律を2つ紹介します。
雇止め法理
既に述べている通り、雇止めとは「有期雇用契約を会社が更新せず契約満了となること」を指します。
雇止め法理では、ある一定の条件を満たしたときに雇止めが無効になると規定されています(労働契約法第19条)。
労働契約法第19条では、既に解説している通り以下のいずれかに当てはまり、雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないとき」の場合には雇止めが無効になるとしています。
- 契約の更新が反復して行われている
- 契約の更新を期待させるような発言等があった
これまでに裁判所が雇止めを無効と判断した判例から、労働契約法第19条が作成されています。
契約社員だけでなく、パートタイマーや派遣社員にも適用されます。
雇止め法理について詳しくは厚生労働省「雇止め法理の法定化(第19条)」に掲載されています。
契約社員で働くのであれば「雇止め法理」を知っておくことで自身の身を守ることができるでしょう。
無期転換ルール
無期転換ルールとは、契約社員などが雇用契約を反復して更新され、通算5年以上になった場合には、期間の定めのない「無期雇用契約」にするというものです。
有期雇用と異なり、「契約を更新しない」と言われる不安がなくなります。
この「無期転換ルール」が適用されるのは、労働者の側からの申し入れがあった時です。
したがって、黙っていても無期雇用契約に移行されるものではないので注意が必要です。
1つの会社で長く契約社員として働いてきた人は、「無期転換ルール」が自身に適用されるか、また「正社員登用制度」が利用できるかも確認してみるとよいでしょう。
無期転換ルールや正社員登用について詳しくは以下の記事にもまとめています。
正社員登用制度とは? 最新統計でわかる実態と正社員のメリット・デメリット
20代で正社員への就職・転職
契約社員が更新しないと会社から言われたら|まとめ
以下に当てはまれば、雇止めが無効になる可能性があります。
- 今までに反復して契約してきた
- 会社から更新を期待させる発言等があった
雇用契約書なども確認して会社の担当者や上司に相談しましょう。
また、当事者間での解決が難しければ、無料で相談できる「総合労働相談コーナー」を利用することも検討すると良いでしょう。
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