試用期間の延長はある?
では、このような試用期間には、「延長」はあるのでしょうか?
そしてそれは、法的に認められているものなのでしょうか?
試用期間は本来どれくらい?
試用期間は、具体的に何か月にすること…というように、法律で決められているものではありません。
多くの企業では、3か月ほどの試用期間を設けているようです。
ただし、企業が試用社員を見極めるのに必要な期間が試用期間ですから、業種・職種によって変動があります。
試用期間は短くて1か月で終わることもあります。
たとえば専門職などである程度限定した資格所有者を試用社員とする場合、試用社員の技術や能力は資格所有や経験年数によってある程度判断できやすいものです。
よって、このような場合は試用期間はないか、あっても1か月程度でしょう。
試用期間は長いと6か月ほど設けている企業もあります。
たとえば事務職や営業・販売職であると、保有している資格だけではなく、「職場のやり方」になじめるか、ということを本採用の際に重視します。
なじむ・なじまないという判断を1・2か月のような短期間では判断しかねるため、長くて6か月ほどになることもあります。
試用期間の延長はあるのか?
試用期間が延長される場合、「就業規則にあらかじめ延長の可能性が記されている」ことが条件となります。
つまり、就業規則にも書いていないにも関わらず、試用期間が終わる頃に突然「あと1か月試用期間にするから」などと一方的に試用期間を延長することは原則として違法となるのです。
それでも、試用期間を一方的に延長する企業も世の中には存在します。
では、どうして基本的に試用期間の延長は許されないのでしょうか?
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試用期間の延長はどうして禁じられているのか?
試用期間中、試用社員は正社員よりも解雇が許される線引きが比較的緩い状態にあります。
つまり、正社員に比べて解雇されるリスクを高く背負ったまま勤務しているのです。
さらに、試用期間の給与は、本採用時の給与よりも低く設定されている企業がほとんどです。
このように、雇用と給与の面で試用期間の社員は非常に不安定な状態に置かれていることがわかります。
不安定な状態を無条件に引き延ばす権利が、企業側にないことは当然のように思えます。
試用期間の延長が認められるのはどんなとき?
とはいえ、試用期間の延長がまったくありえないわけではありません。
では、どんなときに試用期間の延長が認められるのでしょうか?
・就業規則に試用期間延長の定めがある
・なおかつ、延長するにあたって合理的理由が存在する
このような場合、試用期間は延長されることがあります。
では、延長が許される「合理的理由」とは何でしょうか?
・試用期間中に病欠などの理由で長期欠席をしたため、十分に試用社員の仕事の能力等を把握できていない
・試用期間だけでは、企業が設定している判断基準を査定することができなかった
このような場合は、就業規則に試用期間の延長についての記述があった上で、認められることがあります。
ただし、このようなケースはほとんど実際の試用期間に生じることはないでしょう。
この記事のまとめ
ご紹介してきたように、試用期間は延長されることもありますが、その際には条件があります。
もしもあなたが試用期間を延長されるようなことがあったら、その時には受け身でただ延長を受け入れないでください。
試用期間が延長される理由をきちんと伺って、それに納得したなら、残りの試用期間にその理由がクリアされるよう努めてみましょう。
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