嘱託社員とは? 契約社員との違いをわかりやすく解説
「嘱託」とは「仕事を依頼する」という意味であり、多くの大手企業などでは正社員や契約社員と肩を並べ、嘱託社員が活躍しています。
この記事では、嘱託社員とはどんな働き方かを紹介したうえで、しばしば混同される「契約社員」との違いについても説明します。
嘱託社員とは?契約社員との違いは?
嘱託社員は、法律で定められた呼び方ではありません。
したがって、嘱託社員の定義は会社の規定によってさまざまですが、一般的には、定年を迎えた正社員を非正規社員として一定期間雇う場合に「嘱託社員」と呼ばれることが多いです。
この章では、嘱託社員の考え方と、契約社員との違いを解説します。
嘱託社員とは
嘱託社員には、以下のような特徴があります。
嘱託社員とは、非正規社員の雇用形態のひとつです。
嘱託社員は法律上の明確な定義がないため、扱いは企業によってまちまちです。
たとえば、正社員に近い準社員としてみなされているところもあれば、定年退職後に再雇用する人のことを示すこともあります。
実際は、定年後の再就職によって、会社と雇用契約を再び結ぶ人のことを指すことが大半とされています。
嘱託社員はいわば契約社員の一種であるため、正社員のように「その会社でずっと働ける」という保証はありません。
事前に定められた期間内で業務を行い、場合によっては契約を延長して働くこともできます。
なお、上記に挙げた意味のほか、「医師」や「弁護士」といった高い専門性を要する仕事に就く人を嘱託社員と呼ぶこともあります。
しかしながら、この場合は職務としての独立性が高いことから、雇用契約ではなく「請負契約」を結ぶため、労働法の適用はされません。
嘱託社員と契約社員の違い
嘱託社員と契約社員には、以下のような違いがあります。
- 嘱託社員・契約社員ともに法律上の定義はない
- 共通点は有期契約であること
- 契約社員はフルタイムが一般的
- 嘱託社員は週3回勤務などフルタイム以外のことも多い
嘱託社員も契約社員も、法律で定められた定義はありません。
したがって、どちらの呼び方が使われるかは、各企業が定める雇用契約や就業規則の内容によるということになります。
嘱託社員と契約社員の共通点は、雇用期間を定めて働くことですが、労働時間には違いがみられます。
契約社員が基本的にフルタイムなのに対し、嘱託社員の労働時間は短時間勤務や週3回勤務などの場合も多く見られます。
嘱託社員は実態として定年退職後の再雇用が多いことから、臨時や非常勤での雇用と考えられることが多いようです。
嘱託社員の給与・待遇
嘱託社員の給与と待遇の内容は、会社によって異なります。
以下では嘱託社員の給与やボーナス、社会保険などについて説明します。
嘱託社員の給与とボーナスは?
勘違いされがちですが、「嘱託社員だから給料が低い(あるいは高い)」ということではありません。
労働時間や休日、給料、ボーナスの有無など、嘱託社員がどのような労働条件で働くかは、会社側との労働契約によって決まります。
実際には、嘱託社員の基本給は正社員のそれを基準にしてその何割か、といった形で決められることもあれば、在職老齢年金や高齢者雇用継続給付の制度を利用して決められることもあります。
退職金の支給はないことが多いものの、正社員とほぼ同じような条件で働く嘱託社員もいます。
嘱託社員も社会保険に加入できる
嘱託社員は一定の労働時間や雇用期間などの条件を満たすことで、正社員と同じように社会保険に加入することができます。
社会保険とは以下の4つを指します。
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 労災保険
労災保険以外は、週30時間以上の勤務といった条件があります。
嘱託社員は未消化の有給休暇を取得できることも
定年退職後に続けて嘱託社員として再雇用された場合、未消化の有給休暇を使用できます。
また、下記を満たせば正社員と同じ日数の有給休暇が発生します。
- 週の勤務日数が4日以上
- 週の勤務時間が30時間以上
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嘱託社員として働く際の注意点
嘱託社員は就業規則の確認が重要
嘱託社員向けの就業規則は、契約を結ぶ前にしっかり確認しておきましょう。
実際、嘱託社員と正社員とでは異なる就業規則を設けている企業は多いです。
嘱託社員向けの就業規則がない場合は、嘱託社員であっても正社員と同じ就業規則が適用されることになるからです。
会社と有期の雇用契約を結んで働く場合、本人がいくらずっと同じ会社で働いていたいと思っても、契約更新に至らなければ職場を去らなくてはならず、その立場の不安定さについてはデメリットだといえるでしょう。
嘱託社員の契約更新・解雇は就業規則に定められている
嘱託社員は一般的に1年契約で、65歳までは契約が更新されることが多いです。
契約を結んでいる1年間の間に解雇になることは、やむを得ない事情がないかぎりはありません。
1年間の契約期間が終了したあとに、契約更新がなされるかの判断基準は就業規則に定められています。
労働基準法によって、「契約更新の判断基準は明示しなけらばならない」と決められており、就業規則においても判断基準は必ず記載しなければならない事項です。
雇用条件も含めてよく確認しておきましょう。
「嘱託社員とは」まとめ
- 法律上の明確な定義はない
- 定年退職後に再雇用される人を指すのが一般的
- 契約社員はフルタイムが一般的、嘱託社員は短時間勤務のことも
- 会社と期間を定めた契約を結ぶ
嘱託社員としての採用は、公的機関や大手企業でとくに多くなっているようです。
ただし、嘱託社員がどのような条件の下で働くのかは、各企業によってまちまちです。
求人情報上に「嘱託社員」と書かれている場合には、実際の雇用条件などをよく確認しておき、後から「こんなはずではなかった」とならないように気をつけてください。
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