健康保険と国民健康保険の違い
まだ経済的に自立していない高校生は、健康保険組合や共済組合、あるいは国民健康保険など、保護者と同じ健康保険に加入しているはずです。
健康保険にはいくつかの種類がありますが、ここでは、「健康保険」と「国民健康保険」の違いについて紹介します。
国民健康保険の加入するのはどんな人?
国民健康保険は、75歳未満の会社員や公務員以外、つまり他の健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)や被扶養家族(ひふようかぞく)に当たらない人たちを対象とする保険です。
健康保険のように会社として加入するわけではなく、住んでいる市町村で運営されるものになり、自分で手続きを行う必要があります。
被扶養家族ではないフリーター(アルバイター)、自営業で働く人やその家族、会社を辞めて転職活動をしている人、フリーランスで仕事をしている人、年金で生活している人なども、国民健康保険に加入します。
ちなみに、現状の制度では、もし学生であってもアルバイトで130万円以上稼いだ場合、親の収入で生活している家族とはみなされなくなります。
そうなると、国民健康保険に加入するか、もし勤務時間や日数など正社員に近い働き方をしていれば、勤務先で正社員と同じ健康保険に加入することができます。
アルバイトでも、働き方や勤務先に健康保険があるかどうかで、加入する制度は変わります。
会社員の健康保険と比べた給付の違い
病院で治療を受けたときの自己負担の金額は、会社員の健康保険でも国民健康保険でも、原則として「3割」です。
ただし、給付の内容で大きく違う点が2つあります。
ひとつは、国民健康保険には「傷病手当金」がないことです。
会社員が入る健康保険では、病気やケガで4日以上仕事ができないときは、給料のおよそ6割が傷病手当金として受け取れます。
しかし国民健康保険に加入している人の場合、病気で休んで収入がなくても、保険からの給付はありません。
もうひとつは、「出産手当金」がないことです。
「出産一時金」は、健康保険も国民健康保険でも受け取れますが、出産のために休んだとき、会社員が受け取れる出産手当金は国民健康保険にはありません。
このように、治療にかかる給付についてはどちらも変わりませんが、仕事を休んだときの給付は、会社員の健康保険の方が手厚くなっています。
そのため、自営業やアルバイトで働く人は、自分で貯金をしたり、民間保険会社の保険を契約したりして、病気などで収入が少なくなったときに備えておく必要があります。
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国民健康保険の保険料はいくら?
会社の健康保険と違い、国民健康保険では、被扶養者(ひふようしゃ)という考え方をしません。
ほかの制度に加入している家族をのぞいて、ほかの家族全員に国民健康保険の保険料がかかります。
保険料を納めるのは、その家族の代表者である世帯主の義務です。
保険料は1人当たりの決まった金額と、収入に応じて計算した金額を合計します。
住んでいる市町村によって計算方法が違うため、同じ収入でも、引っ越すと保険料が変わることがあります。
また収入が多ければ保険料も増えますが、いくらまで、という上限も決められています。上限は年50万円前後となっています。
1人当たりの国民健康保険の保険料は、全国平均で、年額8.3万円、1世帯当たりでは14.2万円です。
会社員の健康保険組合では、本人負担分は平均の年額は25.3万円となっています。国民健康保険の加入者には、年金生活者や収入の少ない人が多く、それが保険料の差にも影響しています。(※いずれも平成24年度の保険料)
なお、国民健康保険は「ほかの保険制度に加入していない人」を対象にした制度であり、必ずしも働いていて収入がある人とはかぎりません。
そのため、仕事を休んだときの給付はありません。
この記事のまとめ
将来、夢をかなえるためフリーターとしてアルバイトで働く、独立して自分の店や会社を作りたいと考えている人は、あらゆるリスクのことも考えておくことが大切です。
健康についてもそのひとつ。自身が国民健康保険に加入することになったら、その内容についてあらためて調べてみるとよいでしょう。
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